〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第11回】
「『現預金』の取扱い」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
今回は相続財産のうち、現預金について学ぶこととする。
〔現預金の評価方法〕
現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。
ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)。
(*1)
預貯金の預入れ金融機関から、他界した日における「残高証明書」を入手する。
なお、金融機関から発行された残高証明書の金額が誤っているケースもごくまれにあるために、残高証明書の金額が預貯金通帳などの他界した日の残高と一致していることを確認した上で、申告するのが好ましい。
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