〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第12回】
「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
今回は相続財産のうち、上場株式、公社債、投資信託について学ぶこととする。
1 上場株式
上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)(*1)。
- 他界日の最終価格(*2)
- 他界日の属する月の毎月の最終価格の月平均額
- 他界日の属する月の前月の毎月の最終価格の月平均額
- 他界日の属する月の前々月の毎月の最終価格の月平均額
なお、上場株式の最終価格(月平均額)はインターネット(例えば、Yahoo!ファイナンス)で入手・算定可能であるが、(有償になるが)東京であれば東京税理士会データ通信協同組合が運営しているFAX情報提供サービスJustax Lineを利用すれば、より簡単に入手可能である。
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