〈判例・裁決例からみた〉
国際税務Q&A
【第12回】
「国内にPEがない場合に外国子会社合算税制により条約相手国で生じた所得に課税することは、二国間の租税条約に抵触するか否か」
公認会計士・税理士 霞 晴久
〔Q〕
多くの租税条約では「PEなければ課税なし」原則を定めていますが、外国子会社合算税制によって、国内にPEがなくても、条約相手国で生じた所得に課税することで、二国間の租税条約に抵触することはありませんか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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