〈判例・裁決例からみた〉
国際税務Q&A
【第14回】
「外国関係会社が複数の事業を営んでいる場合に、その主たる事業が外国子会社合算税制の適用に当たって事業基準を満たすか否かの判断」
公認会計士・税理士 霞 晴久
〔Q〕
我が社はシンガポールにアジア地域の持株会社兼統括会社を設置しています。同社の主たる事業は株式等の保有ですが、外国子会社合算税制の対象となるのでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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