法人税に係る帰属主義及び
AOAの導入と実務への影響
【第6回】
「改正の内容⑤」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
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3-1-6 恒久的施設非帰属所得に係る所得金額の計算
PE非帰属所得とPEを有しない外国法人の国内源泉所得については、その課税範囲が同一であることから、「その他の国内源泉所得に係る所得の金額」として、その計算については、PE帰属所得に係る計算に準じて計算することとした(法法142の9、法令191)。
3-1-7 繰越欠損金
《改正前》
外国法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた青色欠損金額及び災害損失金がある場合には、欠損金控除前の所得金額の80%相当額(外国法人が中小法人である場合は100%)を限度として損金算入できる(旧法法142、旧法令188①十六)。
《改正後》
PEを有する外国法人の欠損金は、PE帰属所得に係る欠損金とPE非帰属所得に係る欠損金に区分され、それぞれPE帰属所得とPE非帰属所得から控除される。PEを有しない外国法人の欠損金は、PE非帰属所得に係る欠損金となる(法法141二、法法142の9、法令191)。
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