法人税に係る帰属主義及び
AOAの導入と実務への影響
【第9回】
「改正の内容⑧」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
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3-1-18 PEの定義
(1) 恒久的施設の定義
PEの範囲は変更されていないが、改正前の規定の場所が課税標準の定めの場所にあったのに対して、法人税法2条12号の18、法人税法施行令4条の4の定義規定の場所に移された。
(参考) 国内法のPEの範囲
- 1号外国法人:いわゆる支店PE
- 2号外国法人:いわゆる建設PE
- 3号外国法人:いわゆる代理人PE・・・代理人(自己のために契約を締結する権限のある者)に該当するものとして、常習代理人、在庫保有代理人、注文取得代理人をいうとしている。
- 4号外国法人:1号から3号以外の外国法人であり、いわゆる国内にPEを有しない法人
PEを有しない外国法人が再びPEを有することとなった場合には、再進出日に当該外国法人が設立されたものとみなして、青色欠損金又は災害損失金の繰越控除及び期限切れ欠損金の損金算入の規定を適用する(法法57①、58①、59、142②)。つまり、こうした欠損金を再進出日以降に損金算入することはできないことになる。
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