〈判例・裁決例からみた〉
国際税務Q&A
【第61回】
「基準所得金額計算上の配当控除規定における当初申告要件の是非」
公認会計士・税理士 霞 晴久
〔Q〕
会社単位の外国子会社合算税制の適用があるとして更正処分を受けたとき、合算対象の外国関係会社がその子会社から配当等を受けていた場合には、その基準所得金額の計算において、控除明細書の添付という当初申告要件を満たしていないことから、当該配当等の額の控除は認められないでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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