法人税に係る帰属主義及び
AOAの導入と実務への影響
【第13回】
「外国法人の所得税」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
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3-3 外国法人の所得税
3-3-1 外国法人に係る所得税の課税標準
《改正前》
外国法人は、国内源泉所得のうち、所得税法第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げる所得の支払いを受けるときは、所得税の納税義務があることとされている(旧所法7①五)。
外国法人の所得税の課税標準は、PEを有する法人は、所得税法第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得とされているが、PEを有しない外国法人の課税標準には、これらのうち161条第1号の2(組合事業利益の配分)は含まれていない。
これは、組合事業利益の配分は、国内においてPEを有して組合事業を行う非居住者・外国法人のわが国における申告を確保すべき源泉徴収の対象とするために同条第1号の国内源泉所得から切り離して別掲されたものであり、国内にPEを有しない外国法人には源泉徴収をしないこととしているためである。
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