国際出向社員の人事労務上の留意点
(日本から海外編)
【第4回】
「海外給与とハイポタックス(みなし税)」
社会保険労務士 平澤 貞三
(1) 海外給与の基本的な考え方
会社の命令で海外に赴任する場合、最も配慮しなければならないことの1つが、赴任中の給与である。
税制も社会保険制度も各国まちまちであるから、仮に、「給与は現地の会社が払うので、その国の制度に従って税金や社会保険料はあなたが負担して支払ってください。」というルールにしてしまうと、赴任者本人は現地でいくら税金が引かれ、いくらの手取りで生活をしなければならないのか分からず、不安を持つのは当然である。
また、仮に給料が同じなのに、A社員は赴任先国で税率10%、B社員は赴任先国で税率30%では、その手取額に違いが生じ、社員間での不協和音が生じるリスクもある。
このように海外給与をグロス保証(=税金・社会保障費は社員負担)にしてしまうと、その税金や社会保障費の変動リスクを常に社員に持たせてしまうことになり、公平な給与制度とは呼べないものとなる。
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