外国人労働者に関する
労務管理の疑問点
【第4回】
「外国人留学生(大学生)を社員として雇うとき
(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更)②」
~詳細・具体例等~
社会保険労務士・行政書士 永井 弘行
はじめに
前回は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更について、手続きや制度の概要について見てきました。今回は、前回説明できなかったより詳しい事項や、具体例などについて見ていきます。
まず前回の振り返りですが、日本の大学を卒業した留学生が、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更するには、会社での業務内容が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の基準に当てはまることが必要です。
具体的には「大学で専攻した知識や技術を必要とする業務」、または「外国人の語学力を必要とする業務」に従事することが必要です。
つまり「どんな業務に従事するか」が重要なポイントになります。
1 審査基準の詳細~「通訳・翻訳」業務のケース~
以下では「通訳・翻訳」の業務へ従事する例をもとに、詳しく説明していきます。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。