外国人労働者に関する
労務管理の疑問点
【第5回】
「外国人留学生(専門学校生)を社員として雇うとき
(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更)」
~「専門士」の社員採用について、大学生との違いは~
社会保険労務士・行政書士 永井 弘行
はじめに
前々回、前回は、外国人留学生(大学生)を社員として雇うとき(留学から「技術・人文知識・国際業務」への変更)について見てきました。
今回は、専門学校に在籍する留学生を社員として雇用するときの手続きや、大学生の採用との違いについて見ていきます。
留学生の多くは本国から日本に入国後、まず日本語学校に入学し、1年半~2年かけて日本語を学びます。その後、大学や専門学校へ進学するのが一般的です。
大学の卒業生には「学士」の学位が付与され、短期大学の卒業生には「短期大学士」が付与されるのと同様に、「専修学校の専門課程を修了した人」には「専門士」の称号が付与されます。
これまで解説してきたように、日本で会社に就職するには、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する必要があります。そのとき、専門学校の卒業生は「専門士」の称号を得ていなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。つまり、専門学校を中退した場合は許可されない、ということです。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更手続きや、入国管理局に申請する書類については、大学生の場合とほぼ同じです。
しかし、在留資格が許可される条件については、大学生と比べて専門学校生(専門士)には制限が多いのが現状です。
1 留学生の採用について、大学生と専門学校生の違いは
「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更する手続きは、大学生と同じです。留学生本人と会社がそれぞれ申請書類を準備して、入国管理局に申請します。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。