〔時系列でみる〕
出産・子を養育する社員への
対応と運営のヒント
【第6回】
「産後8週間経過後の対応(3)」
―子の看護休暇・次世代育成支援―
社会保険労務士 佐藤 信
1 はじめに
前回に引き続き、子を養育する従業員に対する育児・介護休業法による制度のポイントと企業の対応策について解説し、その後、次世代育成支援対策推進法(本文中は「次世代法」とする)について触れていくこととする。
2 子の看護休暇
(1) 制度の概要
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるための休暇を取得することができる。
(2) 対象者から除外される従業員
日々雇用される者及び労使協定により対象外とすることを定めた次の従業員については、対象者から除外することができる。
・勤続6ヶ月未満の者
・週の所定労働日数が2日以下の者
(3) 企業側の注意点
① 休暇の日数
「5日(又は10日)」は1年度における取得可能日数であり、「1年度」は、別段の定めをしないときは、毎年4月1日から翌年3月31日となる。
管理の都合(例えば年次有給休暇についても基準日を設け、一斉に更新をしている)により、4月1日とは異なる起算日を設定するときは、就業規則に規定し、従業員に周知をしておく必要がある。
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