〔誤解しやすい〕
各種法人の法制度と
税務・会計上の留意点
【第7回】
「医療法人(前編)」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
公認会計士・税理士 濱田 康宏
▷ 法制度について
1 医療法人とは
医療法人とは、医療法の規定に基づき設立された病院、診療所または介護老人保険施設の所有・運営を目的とする法人である。
医療法人は、その行う事業の公共性から、社員に対する剰余金の配当を目的としない非営利法人とされ、継続性・安定性も強く要求されており、設立、定款変更や解散等の重要事項にあたっては所轄庁(原則として主たる事務所の所在する都道府県知事)の認可が必要とされる(医療法44条1項・50条1項・55条6項)。
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