2017年株主総会における実務対応のポイント
三井住友信託銀行 証券代行コンサルティング部
担当部長 斎藤 誠
本年の株主総会では大きな制度改正対応は見当たらない。2015年5月より施行された改正会社法(以下、単に改正会社法という)も適用から2年を経過し、その対応についても安定しつつあると思われる。
2015年6月から適用開始となったコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコードという)の影響もあって、昨年はCGコードを意識した株主総会運営事例がみられた。引き続きガバナンスについての関心も高いことから、本年もCGコードを踏まえた総会準備について、ブラッシュアップを検討していくこととなろう。
本稿では、これらを踏まえた2017年株主総会の実務対応について解説する。
なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断り申し上げる。
1 招集通知関係
(1) 発送前開示
CGコードでは、招集通知に記載する情報を、招集に係る取締役会決議から招集通知発送までの間に、TDnetや自社のウェブサイトに公表する発送前開示が求められている(補充原則1-2②)。これを受け、昨年6月総会で発送前開示を実施した会社は8割弱に達することとなった。
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