税理士業務に必要な
『農地』の知識
【第6回】
「耕作権とその税務」
税理士 島田 晃一
今回のテーマは「耕作権」である。限られたページの中ですべてを網羅することはできないが、より深い理解の一助となるよう、重要と思われる部分をピックアップし、簡潔に説明していくことにする。
1 耕作権の概要と農地基本台帳(農地台帳)
「耕作権」とは、農地の所有者に小作料を支払いその農地を耕作(又は採草放牧地で養畜)する権利をいう。農地法においては第16条から第29条にわたり農地の利用関係の調整の項目において、その取扱いが述べられている。
耕作権を設定、移転、解除するためには、農業委員会又は都道府県知事の許可が必要である。また、その農地に耕作権が設定されているか否かは、農地基本台帳を閲覧して確認する。
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