家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第12回】
「家族信託への金融機関の関与」
弁護士 荒木 俊和
今回は家族信託の組成、運営をめぐり、金融機関がどのように関与するかについて解説する。
1 家族信託と金融機関のつながり
前回まで解説したとおり、家族信託は原則的に家族内で行われる資産管理の手段であり、信託銀行等を受託者としなければならないものではない。
しかし、家族信託において信託財産とされるものは、不動産や金銭(委託者の預金を解約して信託財産とする場合を含む)であることが多い。
不動産については取得資金の借入れのために金融機関によって(根)抵当権が設定されている場合があり、また金銭については受託者が金融機関に預け入れるときに固有財産ではなく信託財産であることを明示する口座の開設が必要である。
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