家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第15回】
「信託契約作成上の留意点②」
-信託目的の設定-
弁護士 荒木 俊和
前回に続き、信託契約作成上の留意点について述べる。
今回は「信託契約の目的」を設定することの重要性とその意義を取り上げる。
1 信託目的の設定の意義
信託法上、信託は①契約、②遺言、③信託宣言(自己信託)により成立するものとされるが、共通しているのは、「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨」を定めることにある(第3条)。
ここでは、「特定の者」(受託者)、「財産」(信託財産)を定めるとともに、「一定の目的」を定めることが必須であるとされている。
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