公開日: 2017/07/06 (掲載号:No.225)
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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第16回】「信託契約作成上の留意点③」-信託財産の特定-

筆者: 荒木 俊和

家族信託による

新しい相続・資産承継対策

【第16回】

「信託契約作成上の留意点③」

-信託財産の特定-

 

弁護士 荒木 俊和

 

前回に引き続き、信託契約作成上の留意点について述べる。
今回は信託契約における信託財産の特定における留意点を紹介したい。

 

1 信託財産の信託契約における位置付け

信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう(信託法第2条第3項)。

これまで述べてきた通り、委託者が信託契約において受託者に管理・処分を委ねようとする財産であって、信託の効力発生時に受託者に所有権が移転する財産である。

委託者及び受託者は、この信託財産をいかに管理処分するかを信託契約において約定するのである。

 

2 信託の対象となる財産

原則的に、譲渡が禁止されている財産を除いて、金銭に見積もれるものであり、積極財産であって、委託者から移転することができる一切の財産が信託の対象となる。

ここで「譲渡が禁止されている財産」とは、委託者の一身専属的な権利や約定により譲渡禁止特約が規定されているような権利をいう。

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家族信託による

新しい相続・資産承継対策

【第16回】

「信託契約作成上の留意点③」

-信託財産の特定-

 

弁護士 荒木 俊和

 

前回に引き続き、信託契約作成上の留意点について述べる。
今回は信託契約における信託財産の特定における留意点を紹介したい。

 

1 信託財産の信託契約における位置付け

信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう(信託法第2条第3項)。

これまで述べてきた通り、委託者が信託契約において受託者に管理・処分を委ねようとする財産であって、信託の効力発生時に受託者に所有権が移転する財産である。

委託者及び受託者は、この信託財産をいかに管理処分するかを信託契約において約定するのである。

 

2 信託の対象となる財産

原則的に、譲渡が禁止されている財産を除いて、金銭に見積もれるものであり、積極財産であって、委託者から移転することができる一切の財産が信託の対象となる。

ここで「譲渡が禁止されている財産」とは、委託者の一身専属的な権利や約定により譲渡禁止特約が規定されているような権利をいう。

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連載目次

家族信託による
新しい相続・資産承継対策

▷総論

▷よくある質問・留意点

▷外部専門家等の活用

▷家族信託におけるリスク・デメリット

▷信託契約作成上の留意点

▷家族信託の活用事例~不動産編~

▷家族信託の活用事例~株式編~

筆者紹介

荒木 俊和

(あらき・としかず)

弁護士・札幌弁護士会所属

アンサーズ法律事務所
 http://answerz-law.com

つなぐ相続アドバイザーズ
 http://www.tsunagu-s.jp

昭和57年 三重県生まれ
平成17年 一橋大学法学部卒業
平成20年 東京大学法科大学院修了
 同 年 司法試験合格
平成21年 司法修習修了(新62期)、弁護士登録
平成22年 森・濱田松本法律事務所入所
平成24年 札幌みずなら法律事務所(現・みずなら法律事務所)入所
平成26年 アンサーズ法律事務所設立
     株式会社つなぐ相続アドバイザーズ設立 取締役就任

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