税理士のための
〈リスクを回避する〉
顧問契約・委託契約Q&A
【第3回】
「委任契約書等に委任事項・報酬額を取り決めなかった場合の
報酬請求の可否と報酬額」
弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹
Q
X税理士は、約30年にわたってAの経営する会社の顧問税理士であったが、この度、Aが亡くなったため、Aの相続人であるYから、Aの相続についての相続税の申告の依頼を受けた。
ところが、Xは、Yからの依頼について、Yが長年付き合いのあったAの相続人ということもあったため、委任契約書を作成せず、また、報酬額についても、申告後に相談する旨の口約束はあったものの、具体的な金額については取り決めをしていなかった。
そして、Xは、Yの依頼に基づき、Aの相続財産を調査した上、相続税申告書を作成したが、申告内容についてXとYとで意見が合わなかったため、Yはかねてより懇意にしていた別の税理士に依頼するとして、Xへの依頼を取りやめた。
このようなケースで、XはYに対し、報酬を請求できるか。
また、報酬を請求できるとして、どの程度の金額まで請求可能か。
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