家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第25回】
「家族信託の活用事例〈不動産編⑥〉
(認知症が懸念される親の相続税対策として
子へ不動産や金銭を信託する事例)」
弁護士 荒木 俊和
今回は、今後認知症が懸念される親の不動産や金銭について子に対する信託を設定し、親に代わって子が相続税対策を実行する事例を解説する。
- 相談事例 -
私には今年87歳になる父がいます。父は市街地に多数の不動産を所有し、現預金も多く保有しているため、このまま亡くなってしまうと多額の相続税が発生することが見込まれます。
父は現在のところは十分な判断能力があると思いますが、最近では足腰が弱り外に出なくなってきたため、認知症になってしまうことを懸念しています。
父の不動産には減価償却の終わった古いアパートも多く含まれているため、建替えを検討していた時期もありましたが、最近では父自身が無気力になってきたこともあり、自身で建替えを行うことは難しそうです。
このような場合、私が父に代わって建替えを行うようなことはできないでしょうか。また、できればローンを組んで建替えを行いたいのですが、そのようなことはできないのでしょうか。
1 家族信託活用のポイント
(1) 相続税対策としての建物建設
現預金が多い場合の相続税対策として、建物を建設したり、不動産を購入するなどして現預金を減らし、資産に占める不動産の割合を増やすことが行われる。これは、相続税の評価の上で不動産が時価よりも低く評価されるためである。
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