公開日: 2019/03/28 (掲載号:No.312)
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改正相続法に対応した実務と留意点 【第4回】「遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度に関する留意点」

筆者: 阪本 敬幸

改正相続法に対応した実務留意点

【第4回】

「遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度に関する留意点」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度に関する留意点について解説する。

 

1 概要

最高裁平成28年12月19日決定により、預貯金債権が遺産分割の対象とされることとなったが、生活費・相続債務の弁済・葬儀費用等の支払のため、遺産分割前に預貯金債権を行使する必要性が認められる場合もある。

このため、今回の法改正において、遺産分割前の預貯金の払戻しを認める制度として、裁判所の判断を経ずに預貯金の払戻しを認める制度(改正後民法909条の2)、裁判所の判断(仮処分決定)の下で預貯金の仮払を認める制度(改正後家事事件手続法200条3項)という2つが設けられた。

いずれの制度も、2019年7月1日から施行される。

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改正相続法に対応した実務留意点

【第4回】

「遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度に関する留意点」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度に関する留意点について解説する。

 

1 概要

最高裁平成28年12月19日決定により、預貯金債権が遺産分割の対象とされることとなったが、生活費・相続債務の弁済・葬儀費用等の支払のため、遺産分割前に預貯金債権を行使する必要性が認められる場合もある。

このため、今回の法改正において、遺産分割前の預貯金の払戻しを認める制度として、裁判所の判断を経ずに預貯金の払戻しを認める制度(改正後民法909条の2)、裁判所の判断(仮処分決定)の下で預貯金の仮払を認める制度(改正後家事事件手続法200条3項)という2つが設けられた。

いずれの制度も、2019年7月1日から施行される。

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連載目次

筆者紹介

阪本 敬幸

(さかもと・のりゆき)

弁護士

東北大学法学部及び関西学院大学法科大学院卒業後、大阪弁護士会にて弁護士登録。

【著書】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著

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