公開日: 2019/08/29 (掲載号:No.333)
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改正相続法に対応した実務と留意点 【第8回】「遺言執行者に関する留意点」

筆者: 阪本 敬幸

改正相続法に対応した実務留意点

【第8回】

「遺言執行者に関する留意点」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、遺言執行者に関する留意点に関して解説する。

 

1 遺言執行者に関する変更点

改正前民法においては、遺言執行者に関して、その法的地位や権限について不明確な点が多いと言われていた。これを受けて改正後民法では、遺言執行者の権限の明確化等が図られることとなった。改正後民法における規定は、「遺言執行者は、遺言の実現のために行動する者である」という、遺言執行者の本質に留意したものと考えられる。

各変更点については、拙稿「改正法案からみた民法(相続法制)のポイント【第5回】」をご覧いただければと思うが、今回は、具体例に基づき「遺言執行者に就任した場合、具体的にどのように行動すべきか」という観点から、その留意点を解説したい。

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【第8回】

「遺言執行者に関する留意点」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、遺言執行者に関する留意点に関して解説する。

 

1 遺言執行者に関する変更点

改正前民法においては、遺言執行者に関して、その法的地位や権限について不明確な点が多いと言われていた。これを受けて改正後民法では、遺言執行者の権限の明確化等が図られることとなった。改正後民法における規定は、「遺言執行者は、遺言の実現のために行動する者である」という、遺言執行者の本質に留意したものと考えられる。

各変更点については、拙稿「改正法案からみた民法(相続法制)のポイント【第5回】」をご覧いただければと思うが、今回は、具体例に基づき「遺言執行者に就任した場合、具体的にどのように行動すべきか」という観点から、その留意点を解説したい。

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連載目次

筆者紹介

阪本 敬幸

(さかもと・のりゆき)

弁護士

東北大学法学部及び関西学院大学法科大学院卒業後、大阪弁護士会にて弁護士登録。

【著書】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著

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