今から学ぶ
[改正民法(債権法)]Q&A
【第10回】
「意思能力の明文化・意思表示に関する規定の見直し(その1)」
堂島法律事務所
弁護士 奥津 周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
【Q】
今回の改正で「意思能力」についての明文化がされたと聞きましたが、どのような意味があるのでしょうか。また、意思表示に関する規定も見直しがされたとのことですが、どのような点が改正されたのでしょうか。
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