電子書類の法律実務Q&A
【第8回】
「従業員の電子メールのモニタリングは可能か」
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕
〔Q〕
当社従業員が社内メールを利用して、取引先に対して当社の秘密情報を漏えいしているとの告発がありました。
そこで当社としては、以下の就業規則に基づき、事前同意なしにこの従業員の電子メールの内容等を監視・閲覧しようと考えています。
このような監視・閲覧行為をするうえで、法的に留意すべきことがあれば教えてください。
〈当社就業規則〉
会社は、服務規律違反の調査に必要な範囲内で、会社が貸与したパソコン、スマートフォンその他の電子機器に蓄積されたデータ等を閲覧・監視・収集し、起動中の電子機器の画面を閲覧・監視・収集することができる。
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