電子書類の法律実務Q&A
【第9回】
「勤務中、私的メールをしていた時間は労働時間に当たるのか」
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕
〔Q〕
当社に未払残業代を請求してきた従業員が、勤務中に業務と無関係な私的メールのやり取りをしていたことが判明しました。
このような私的メールをしている時間は、労働時間に当たらないと考えてよいのでしょうか。裁判所で、このような主張をする場合の留意点をご教示ください。
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