常識としてのビジネス法律
【第16回】
「独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)」
弁護士 矢野 千秋
昨年12月7日に独占禁止法の改正法が成立し、同月13日に公布された。施行は公布の日から1年6月を超えない範囲で政令で定める日である。
今回より独占禁止法について、当該改正部分も含め、4回に分けて解説する。
第1 独占禁止法の目的・規制と基本概念
1 独占禁止法の立法目的
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、いわゆる独占禁止法(以下、独禁法)は、「公正かつ自由な競争を促進」し、「一般消費者の利益の確保」と「国民経済の民主的で健全な発達を促進」することを目的とするために、競争の手段、過程、ならびに結果におけるルールを規定するものである。
学説の通説的位置を占めているのは、独禁法の目的は「公正且つ自由な競争の促進」にあるとし、本法を競争(秩序維持)政策を実現する法律であると捉える説である。公正取引委員会(以下、公取委)も通説的見解を採用している。すなわち自由競争を放置すれば、競争秩序は崩れ独占的な企業に市場は左右されることにもなる。そこで自由競争に独禁法を介入させることにより、公正な競争を目指しているものであるとする。
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