常識としてのビジネス法律
【第23回】
「会社法《平成26年改正対応》(その4)」
弁護士 矢野 千秋
《(その1)はこちら》
第1 総論
第2 株式
1 総論
(1) 株式、株主
(2) 株主平等の原則
2 株式の譲渡制限制度
3 自己株式の取得
(1) 株式の消却の概念の整理
(2) 自己株式の取得手続
《(その2)はこちら》
4 募集株式発行(持分価値&持分比率)
(1) 募集株式発行(新株発行および自己株式処分)の手続
(2) 出資を履行する期間の設定
(3) 株主割当
(4) 払込証明
(5) 新株予約権
(6) 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等
5 株主
(1) 株主の権利
(2) 単独株主権、少数株主権、行使要件
(3) 基準日
6 株券と株主名簿
7 株式買取請求権
8 端株・単元株
《(その3)はこちら》
第3 機関設計に関する重点ポイント
1 会社の区別
(1) 大会社、非大会社
(2) 公開会社、非公開会社(株式譲渡制限会社)
2 株式会社の機関設計
第4 株主総会に関する重点ポイント
1 開催までの手続
2 招集通知
3 決議
4 非取締役会設置会社における株主総会
5 議決権行使書面
6 議長と議事進行
7 質問と説明義務
取締役、会計参与、監査役および執行役は、株主総会において議題や議案について説明する必要があるが、加えて、株主の求めた事項について説明をする義務を負う(314条)。株主の質問権の正当な行使を妨げたときは、総会決議の手続きに瑕疵があることになり、決議取消しの事由になる。
株主には決議事項のみならず報告事項についても質問権があり、取締役等にはそれらについて原則として説明義務がある。しかし、どの取締役等が説明するかは原則自由であり、説明補助者や顧問弁護士に説明させてもよい。ただし、まず議長が指名するのは取締役等であり、その指名された取締役等が説明補助者を使うことが許されるということを知っておく必要がある。あくまで会社法は取締役等の説明義務と規定しているからである。
なお、多数の質問事項の通知があったときは、項目ごとに分類整理して一括回答しても有効である。
ただし、以下のような事項については株主に質問権はなく、議長は質問を却下することができる。
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