2019年株主総会における
実務対応のポイント
三井住友信託銀行 証券代行コンサルティング部
部長(法務管掌) 斎藤 誠
いよいよ総会準備のシーズンとなってきたが、昨年に続き本年の株主総会でも大きな制度改正対応は見当たらない。しかしながら、本年2月に株主総会関係書類の電子提供を盛り込んだ会社法改正要綱が決定され、株主総会招集通知の原則ネット提供の実現が視野に入ってきた。
また、昨年改訂されたコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコードという)に対応したガバナンス報告書の提出も昨年12月末までに実施されており、改訂CGコードへの対応状況などは、株主総会での説明に際して勘案しておく必要があるであろう。株主総会を株主との対話の場とする意識が高まる中、日本版スチュワードシップコードを受けて、機関投資家による議決権行使結果の個別開示による賛否への影響についても注目されている。
本年も株主総会に関する話題には事欠かない状況であり、ここでは足元の環境変化の動向も踏まえたうえで、株主総会における実務対応上の留意点を解説する。
なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断り申し上げる。
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