土地評価をめぐるグレーゾーン
《10大論点》
【第9回】
「通達によらない評価」
税理士法人チェスター
税理士 風岡 範哉
◆ 取扱い ◆
相続税・贈与税においては、実務上「時価」の具体的な評価方法として、路線価方式や倍率方式といった国税庁通達による評価基準(財産評価基本通達)が定められている。
このように評価基準制度がとられている理由は、①財産の客観的な交換価値を的確に把握することは必ずしも容易なことではないこと、②個別的な評価は、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により評価額に格差が生じること、③課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあることなどから、あらかじめ定められた評価方式により画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地からみて、合理的であると解されている(平成10年6月23日裁決〔裁事55・479〕、東京地裁平成11年8月11日判決〔税資244・291〕など)。
◆ 例 外 ◆
ただし、評価通達に定める評価方式は、画一的な評価基準であるから、個々の相続財産を評価した場合に、適正な時価が求められず、著しく課税の公平を欠く場合が考えられる。
そのような場合には、個々の財産の態様に応じた適正な時価評価が行えるように「通達によらない評価」(評価通達6)が定められている。
◆ ここがグレーゾーン ◆
- 通達によることが著しく不適当と認められる場合とは?
- 通達によらない評価方法としてどのようなものがあるか?
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