〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第1回】
「土地の地積について」
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
土地の評価は、「単位×数量(地積)」により求められるものです。
この場合の「地積」は、評価実務においては何を基に算定することになるのでしょうか。土地の登記簿謄本上の地積(公簿地積)を使用すれば、それで良いのでしょうか。
これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。
解決への指針
(1) 評価実務における「地積」の考え方
財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます)8(地積)の定めでは、「地積は、課税時期における実際の面積による」とされています。
ここで注目しておきたいのが、「実際の面積」と表現されていることで、「実測による面積」とは表現されていない点です。
この2つの用語の差異について、評価通達には注書き等による解説は示されていませんが、国税庁ホームページ上で公開されている質疑応答事例では「実際の地積」によることの意義について、要旨次の通りの考え方が示されています。
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