〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第9回】
「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その1)」
-用途地域-
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
都市機能の維持及び発展のためには、土地の有効利用を図ることが必要とされます。その一方で、無秩序な開発が行われると効率的な都市計画の妨げになってしまいます。そこで、都市計画法において『用途地域』の区分が規定されており、都市計画において区分された地区ごとに、当該地区に適合する建築物の建築が行われるものとされています。
そうすると、都市計画法に規定する用途地域を確認することで、相続税等における土地評価で確認することが求められる『その地域』の認識の理解が深まるものと考えられます。
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