公開日: 2020/11/12 (掲載号:No.394)
文字サイズ

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第9回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その1)」-用途地域-

筆者: 笹岡 宏保

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕

税法や通達以外実務知識

【第9回】

「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その1)」

-用途地域-

 

税理士 笹岡 宏保

 

基本的な論点

都市機能の維持及び発展のためには、土地の有効利用を図ることが必要とされます。その一方で、無秩序な開発が行われると効率的な都市計画の妨げになってしまいます。

そこで、都市計画法において『用途地域』の区分が規定されており、都市計画において区分された地区ごとに、当該地区に適合する建築物の建築が行われるものとされています。

そうすると、都市計画法に規定する用途地域を確認することで、相続税等における土地評価で確認することが求められる『その地域』の認識の理解が深まるものと考えられます。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕

税法や通達以外実務知識

【第9回】

「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その1)」

-用途地域-

 

税理士 笹岡 宏保

 

基本的な論点

都市機能の維持及び発展のためには、土地の有効利用を図ることが必要とされます。その一方で、無秩序な開発が行われると効率的な都市計画の妨げになってしまいます。

そこで、都市計画法において『用途地域』の区分が規定されており、都市計画において区分された地区ごとに、当該地区に適合する建築物の建築が行われるものとされています。

そうすると、都市計画法に規定する用途地域を確認することで、相続税等における土地評価で確認することが求められる『その地域』の認識の理解が深まるものと考えられます。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

笹岡 宏保

(ささおか・ひろやす)

税理士

東京税理士会等、全国の税理士会での統一研修会および民間の研修会などで数多くの資産税研修の講師として活躍。

【主な書籍・DVD】
・『平成31年3月改訂 詳解 小規模宅地等の課税特例の実務
・『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断
・『平成30年3月改訂 これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A
・『具体事例による 財産評価の実務
・『[DVD]どう使う!?「小規模宅地等の課税特例制度」』
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【基礎編】
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【応用編】』(以上、清文社)
・『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』(ぎょうせい)
ほか多数
  

関連書籍

【電子書籍版】資産税実務問答集

後藤幸泰 編 信永 弘 編

ここが違う! プロが教える土地評価の要諦

税理士・不動産鑑定士 東北 篤 著

〇×判定ですぐわかる資産税の実務

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

資産税の取扱いと申告の手引

後藤幸泰 編 信永 弘 編

資産税実務問答集

後藤幸泰 編 信永 弘 編

不動産の評価・権利調整と税務

鵜野和夫 著 税理士・不動産鑑定士 下﨑 寛 著 税理士・不動産鑑定士 関原教雄 著

土地・株式等の財産評価

税理士 香取 稔 著

不動産実務百科Q&A

一般財団法人 日本不動産研究所 著

原価計算の税務

税理士 鈴木清孝 著

路線価による土地評価の実務

公認会計士・税理士 名和道紀 共著 長井庸子 共著

『財産評価』の算定と税務の要点

不動産鑑定士 黒沢 泰 著

徹底解説 不動産契約書Q&A

官澤綜合法律事務所 著

新・くらしの税金百科 2023→2024

公益財団法人 納税協会連合会 編

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#