《速報解説》
私道評価をめぐる最高裁判決を受け、
国税庁が取扱い変更を示す情報を公表
~質疑応答事例に「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」を追加~
税理士 風岡 範哉
1 歩道状空地の用に供されている宅地の評価の変更
平成29年7月24日、国税庁は次の情報を公表し、マンションやビルにおける一定の歩道状空地の評価の取扱いを変更した。これは、従来、宅地として評価していた部分について、これを私道評価すべきとする平成29年2月の最高裁判決を踏まえての変更となる。
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