《速報解説》
固定資産税は遊休農地への課税強化、
農地中間管理事業のための賃借権等設定に係る2分の1軽減措置
~平成28年度税制改正大綱~
税理士 島田 晃一
以下では平成28年度税制改正大綱(与党大綱)で示された農地に係る固定資産税の課税強化及び軽減措置について解説する。
1 農地の固定資産税評価額の計算
農地の固定資産税評価額は「農地評価」と「宅地並み評価」に区分される。
このうち農地評価となる農地は、都市計画区域外にある農地、都市計画区域内にある農地で市街化調整区域・非線引区域にある農地、及び、三大都市圏の特定市の市街化区域農地で生産緑地指定がされたものである。
農地評価は将来にわたる農地利用が前提になるため、その農地の収益力を考慮して算定される。結果として、全国平均の評価額が1㎡あたり70円ほどで宅地の約500分の1と非常に低い金額になっている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。