「収益認識に関する会計基準」及び
「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説
【第3回】
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
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6 【STEP2】履行義務の識別
収益認識基準等では、契約書単位ではなく、履行義務単位で会計処理(収益を認識)する。
【STEP2】では、契約の中に含まれている履行義務を識別する。
(1) 履行義務の識別
契約における取引開始日に、顧客との契約において約束した財又はサービスを評価し、以下の①又は②のいずれかを顧客に移転する約束のそれぞれについて履行義務として識別する(基準32、33、128)。
① 別個の財又はサービス(又は別個の財又はサービスの束)
(※) 別個の財又はサービスの判定は下記(2)参照
② 一連の別個の財又はサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサービス)
●以下の(ⅰ)及び(ⅱ)の要件のいずれも満たす場合、顧客への移転のパターンが同じである。
(ⅰ) 一連の別個の財又はサービスのそれぞれが、基準第38項(【STEP5】(連載第6回)参照)における一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たすこと
(ⅱ) 基準第41項及び第42項(【STEP5】参照)に従って、履行義務の充足に係る進捗度の見積りに、同一の方法が使用されること
●②は、例えば清掃サービス契約のように、同質のサービスが反復的に提要される契約等に適用できる。
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