「収益認識に関する会計基準」及び
「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説
【第9回】
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
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15 顧客により行使されない権利(非行使部分)
(1) 顧客により行使されない権利(非行使部分)
顧客から企業に、返金が不要な前払いがなされた場合、将来において企業から財又はサービスを受け取る権利が顧客に付与され、企業は当該財又はサービスを移転する(又は移転するための準備を行う)義務を負うが、顧客は当該権利のすべてを行使しない場合がある。この顧客により行使されない権利を「非行使部分」という(適用指針53)。例えば、商品券等が該当する。
① 会計処理
将来において財又はサービスを移転する(又は移転するための準備を行う)履行義務については、顧客から支払を受けた時は、支払を受けた金額で契約負債を認識する(適用指針52)。
そして、財又はサービスを移転し、履行義務を充足した時に、契約負債を取り崩し、収益を認識する。
一方、契約負債の非行使部分については、顧客が権利を行使するかどうかの状況を判断し、その状況により以下のとおり収益を認識する(適用指針54)。
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