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女性会計士の奮闘記 【第14話】「ケイカソチのアドバイスは慎重に、慎重に。」
女性会計士の奮闘記 【第14話】 「ケイカソチのアドバイスは慎重に、慎重に。」 公認会計士・税理士 小長谷 敦子 ◆ワンポントアドバイス◆ 平成26年4月1日から施行される消費税増税の制度は、経過措置等もあり慎重に適用する必要があります。お客様の業種や取引ついて詳しく調べた上で、アドバイスをしましょう。 また、お客様の取引が経過措置に当てはまらない場合、その措置を細かくしてしまうと、かえって誤解を生んでしまうことがあります。 実務に必要かどうかを見極め、必要ならば重点的に、逆に必要でないならば、さらっと説明するに留めましょう。 (了)
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《速報解説》 税率8%及び経過措置に対応した消費税確定申告書・付表の公表と作成時の留意点
《速報解説》 税率8%及び経過措置に対応した 消費税確定申告書・付表の公表と 作成時の留意点 アースタックス税理士法人 税理士 島添 浩 2月5日付け、国税庁ホームページにおいて、平成26年4月1日以後終了する課税期間分における消費税及び地方消費税の申告書及び添付資料の様式が公表された。 今回の様式等については、平成26年4月1日からの税率改正に伴う変更も含まれており、具体的には以下の様式等である。 仕入税額控除の計算方法が原則課税の場合における平成26年4月1日以後の課税期間については、経過措置の適用を受けて旧税率が課税される取引が生じることが考えられ、旧税率である5%と新税率である8%が混在することとなり、従来の添付資料である付表2の作成に代えて、複数税率の計算をするための付表1及び付表2-(2)を作成し、確定申告書に添付することとなる。 なお、その課税期間において、新税率の8%が課税された取引のみである場合には、従来と同様に付表2を用いて計算し、添付することとなるので留意されたい。 上記と同様に、仕入税額控除の計算方法が簡易課税の場合における平成26年4月1日以後の課税期間について、経過措置の適用により旧税率が課税される取引があることで複数税率となるときは、付表5に代えて付表4及び付表5-(2)を作成し、経過措置の適用がなく新税率のみとなるときは、従来と同様に付表5を作成して確定申告書に添付することとなる。 その課税期間の取引が5%又は8%のみといった単一の税率となる場合には、確定申告書を作成することで、消費税の税額計算が容易に行うことが可能であったが、複数税率となった場合には、確定申告書のみでは税額計算を行うことができず、まず付表1又は付表4により、それぞれの税率における税額計算をした上で、その集計した金額を確定申告書に反映させることとなる。 また、原則課税の場合において、従来作成していた付表2の課税売上割合・控除対象仕入税額の計算表は、複数税率に対応していないことから、施行日以後の課税期間で複数税率となる場合には、複数税率に対応した付表2-(2)を作成することとなる。 同様に、簡易課税の場合に作成する付表5の控除対象仕入税額の計算表は、複数税率に対応していないことから、複数税率に対応した付表5-(2)を用いて計算する。 したがって、今後複数税率が適用されている場合の消費税の確定申告書及び付表の作成については、以下の手順で作業を行うこととなる。 【確定申告書作成の流れ】 確定申告書及び付表を会計システム等により作成する場合において、これらの帳票が仕訳処理と連動していれば特に問題は生じないが、各帳票が会計システムと連動していない場合には、その帳票を作成するにはどのような数値が必要となるのか、付表の記載項目を詳細に確認しておかなければならない。 例えば、付表2-(2)を作成する場合(一部抜粋)には、以下のような数値が必要となる。 なお、消費税の税額計算は、原則として、消費税込の金額で計算することから、新税率が適用される課税売上げや課税仕入れの税込金額と旧税率が適用される課税売上げや課税仕入れの税込金額を区分して、その金額を基に計算されることとなるので注意が必要である。 上記のように、消費税の確定申告書及び付表の作成については、従来の消費税の税額計算と比べて複雑となることから、消費税の計算構造を正確に理解することが重要となる。 (了)
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《速報解説》 三菱重工株式会社及び株式会社日立製作所による「特定事業再編計画」の認定第1号について~事業再編促進税制の適用~
《速報解説》 三菱重工株式会社及び株式会社日立製作所による 「特定事業再編計画」の認定第1号について ~事業再編促進税制の適用~ OAG税理士法人 税理士 辻 喜子 産業競争力強化法が平成26年1月20日から施行されたことにより、事業再編促進税制の適用が可能となった。 以下ではその適用第1号として経済産業省より公表された事例について紹介したい。 なお、事業再編促進税制の概要については下記をご覧いただきたい。 1 概要 適用第1号として、平成26年1月30日に三菱重工業株式会社(以下「三菱重工」という)及び株式会社日立製作所(以下「日立」という)の計画が同法に基づく「特定事業再編計画」として認定された。 両社は平成26年2月1日に、三菱日立パワーシステムズ株式会社(以下「MHパワーシステムズ」という)に吸収分割を行う方法により事業を承継した。 今回の認定により、両社の事業統合に伴う資本金の増加及び不動産の登記に係る登録免許税の軽減、並びに事業再編促進税制の適用を受けることができる。 【事業再編図】 (経済産業省ホームページより) 2 適用にあたって 吸収分割の結果、三菱重工が683株、日立が317株のMHパワーシステムズの株式を保有することとなり、その後、三菱重工が保有する株式33株を日立に譲渡することにより出資比率を三菱重工65%、日立35%とした。 当該吸収分割について、組織再編税制の適用関係は不明であるが、事業再編が税制適格か非適格であるかについては事業再編促進税制の適用に影響を与えない。 3 課税所得に与える影響 公表された資料によると、両社の出資金額は三菱重工が約2,200億円、日立が約1,100億円(いずれも帳簿価額ベース)とされている。 両社は、株式価格の低落による損失に備えるため、出資金額の70%相当額を限度として、それぞれ1,540億円、770億円の特定事業再編投資損失準備金の積み立てを行い、平成26年4月1日を含む事業年度の所得の計算上、損金の額に算入することができる。 なお、特定事業再編投資損失準備金の積立期間は最長で10年間であり、積立期間終了日を含む事業年度の翌事業年度から原則5年間で均等額を取り崩す。 したがって、トータルの納税額は変わらないが、課税が繰り延べられるためキャッシュフローを改善する効果が期待できる。 4 登録免許税の軽減税率 事業再編計画の認定により、分割による株式会社の設立又は増資の商業登記は0.5%(本則0.7%)不動産の所有権移転登記は0.4%(本則2.0%)の税率の適用を受けることが可能となる。
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《速報解説》 最高裁決定及び民法改正を踏まえた「相続法制検討ワーキングチーム」の設置と今後の見通し
《速報解説》 最高裁決定及び民法改正を踏まえた 「相続法制検討ワーキングチーム」の設置と今後の見通し 弁護士 木村 浩之 1 はじめに 親族・相続法制をめぐっては、昨年9月に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲無効であるとの最高裁の判断が示され、これを受けて昨年12月には、同規定を削除する民法改正が実施された。 また、時を同じくして、昨年12月には、性同一性障害で戸籍の性別を変えた者の妻が第三者からの精子提供を受けて出産した子について、たとえ血縁上の親子関係がないとしても、その夫は法律上の父であると認める最高裁の決定がなされた。 これらの最高裁決定を契機として、民法制定当時から現在まで大きく変容してきた親族・相続に関する国民意識を踏まえ、改めて時代に即した相続法制の見直しをすべく、法務省において「相続法制検討ワーキングチーム」が設置された。 その第1回会議が今年1月28日に開催されており、議事の概要が下記の法務省ホームページに掲載されている。 本稿では、上記会議で議論の対象とされている事項につき、その概要を解説することとしたい。 2 指摘される問題点 今後の議論の進行によっては、項目の変更が予想されるものの、現時点で指摘される問題点は、概ね次の3点に整理される。 (1) 生存配偶者の居住権 同居夫婦のうちの一方が建物の所有名義人となっており、その者が死亡して他方が遺された場合、その生存配偶者の居住権が現行法制では必ずしも十分に保護されていないことが問題点として指摘されている。 これについては、生存配偶者の居住権を法律上付与することも含めて、検討の対象とされている。 (2) 配偶者の相続分 配偶者の相続分に関しては、 が議論の項目として挙げられている。 このうち、①については、夫婦間における財産の清算の場面として、離婚と相続が比較され、離婚時には財産形成の寄与に応じて分配されるのに対し、相続時には一定の法定相続分に応じて分配されることが必ずしも均衡していないのではないかという問題点が指摘されている。そのほか、兄弟姉妹の相続権のあり方についても言及がなされている。 また、②については、現行の制度では配偶者の貢献が十分に反映されない可能性があることが問題点として指摘されている。 (3) 遺留分制度 遺留分制度については、「被相続人の意思の尊重」と「相続人の相続権の保護」が相剋する問題として挙げられており、その具体例として事業承継の問題などが取り上げられている。 また、制度の見直しの前提として、そもそも遺留分制度の存在意義をどのように考えるかということも問題点として指摘されているところである。 3 今後の見通し 以上の議論は緒に就いたばかりであり、今後の見通しは不透明であるが、何らかの立法的措置につながる可能性は否定できない。特に、配偶者の相続分をめぐる議論は、過去にも実際の改正に結びついた経緯があり(昭和55民法改正)、何らかの見直しが図られる可能性がある。 そのほか、遺留分制度については、過去からも、その存在意義についての疑問が指摘されてきたところであり、何らかの見直しがなされる可能性があるといえる。 今後も、法務省ホームページにおいて議事の概要が公開される予定であり、その動向に注視する必要があるといえよう。 (了)
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Profession Journal No.56 公開のお知らせ
2014年2月13日(木)AM10:30、Profession Journal No.56 が公開されました。 Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開してまいります。 Web情報誌 Profession Journalは、プロフェッションネットワークのプレミアム会員専用の閲覧サービスです。 Profession Journalについての詳細はこちら。 バックナンバー一覧はこちら。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第14回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その2)」
酒井克彦の 〈深読み◆租税法〉 【第14回】 「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その2)」 国士舘大学法学部教授・法学博士 酒井 克彦 Ⅳ この事案の問題点 この事案の裁判所の判断をみる前に、相続税と所得税の二重課税問題が争点となったいわゆる年金二重課税訴訟最高裁判決を確認しておきたい。同判決は、死亡した夫から生命保険会社を経由して、妻が受領した年金受給権が相続税の課税対象とされた上で、さらに、妻が生命保険を年金形式で受領する際に、雑所得として改めて所得税が課されることとなることが、二重課税であるとして、所得税法9条1項16号(訴訟当時は15号)の規定を適用して、かかる雑所得に対する課税が違法なものになると判示したものである。 最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決(判時2079号20頁) 最高裁は、 とする。 また、 と判示している。 このように、最高裁は、年金二重課税訴訟では、所得税法9条1項16号は、 というのである。 これと同様の考え方が、父から子どもへの資産移転にも当てはまるのではないかというのが、本件におけるXの見解である。すなわち、父から子どもに死亡に伴う財産の移転があると相続税の課税対象となり、その上で、引き継いだ資産を子どもが第三者に譲渡する段階で譲渡所得課税がなされるのであるが、問題は、所得税法60条の規定があるため、父から相続により引き継いだ資産の帳簿価額は父の取得価額がそのまま引き継がれ、子どもが第三者に譲渡したときに子どもに課される譲渡所得には、父の代における含み益が混入されることになるという点である。そこで、上記の年金二重課税訴訟との関係を考えると、本件のような父から子どもへの資産移転の場面でも、年金の事例と同様に、本件建物等に相続税が時価課税されているのであるから、二重課税が発生しているのではないかという疑問が湧き上がる。 図表をみながら確認したい。父親から引き継いだ帳簿価額と子どもが第三者に譲渡をした際の譲渡収入との差額部分については、所得税が課されるということになろう。すなわち、アミ掛け部分(α部分とβ部分)が子どもの譲渡所得課税の対象となるとするのが、Yの考え方である。これに対し、相続税の時価評価課税された部分を上回るキャピタル・ゲインについては、子どもが保有していた期間に生じた価値増殖部分である。したがって、α部分のみに所得税が課されるのであれば、二重課税の問題は発生しないものの、β部分は相続税と所得税との二重課税が生じているということになりはしないかというのが、Xの主張である。 《図表1》 Ⅴ 判決の要旨 1 東京地裁平成25年7月26日判決(判例集未登載) 東京地裁は、相続により取得した資産の譲渡に係る譲渡所得のうち、被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分については、本件非課税規定により所得税が課されない旨のXの主張について、 とする。 また、 とした上で、 とするのである。 * * * 次に、Xが、所得税法60条1項1号は所得の範囲を確定する計算規定であり、本件非課税規定は所得に該当するものの中から所得税を課さないものを選別する規定であるから、同号に従って計算した結果、所得に該当するものであったとしても、そのことをもって本件非課税規定の適用が排除されるということはできないと主張した点に対して、東京地裁は次のように論じた。 * * * これらを検討の上、東京地裁は、「Xの更正の請求には理由がないということができる。」として、「本件通知処分は適法である。」との判断を下した。 2 東京高裁平成25年10月23日判決(判例集未登載) この事件は控訴されたが、控訴審東京高裁平成25年10月23日判決(判例集未登載)は原審判断を維持したのである。 (続く)
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平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「商業・サービス業・農林水産業活性化税制・研究開発税制」
平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第2回】 「商業・サービス業・農林水産業活性化税制・研究開発税制」 OAG税理士法人 税理士 中島 加誉子 【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】 青色申告法人である中小企業者等で認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導・助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、特別償却か法人税額の特別控除(資本金等が3,000万円以下の中小企業者等のみ)の適用が受けられる。 〈適用対象資産〉 〈指定事業〉 〈特別償却額〉 〈法人税額の特別控除額〉 〈事業供用年度〉 〈書類の添付〉 【参考図】 (財務省「平成25年度税制改正」より) 【「指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」のイメージ】 (中小企業庁ホームページ「商業・サービス業の設備投資を応援する税制ができました」) 【研究開発税制の拡充】 〈控除限度額の引上げ〉 〈特別試験研究費の範囲拡大〉 【参考図】 (財務省「平成25年度税制改正」より) (了)
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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第6回】「調書の記載事項と注意点」
提出前に確認したい 「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第6回】 (最終回) 「調書の記載事項と注意点」 公認会計士・税理士 前原 啓二 Q 国外財産調書(調書施規12⑥、別表第二)と国外財産調書合計表(調書通5-14、表1)の両方を所定の様式に記載して提出することとされていますが、このうち、国外財産調書はどのように記載するのですか。 A 国外財産調書には、国外財産を、(一)土地、(二)建物、(三)山林、(四)現金、(五)預貯金、(六)有価証券、(七)貸付金、(八)未収入金、(九)書画骨とう及び美術工芸品、(十)貴金属類、(十一)(四)、(九)及び(十)に掲げる財産以外の動産、(十二)その他の財産の区分に分け、それぞれの区分ごとにa.「種類別」、b.「用途別」及びc.「所在別」の「価額」及び「数量」等を記載する。用途別は、一般用及び事業用の別とする。 要約すると次のとおりである。 〈調書施規12①、別表第一〉 (一)土地 (二)建物 (三)山林 (四)現金 (五)預貯金 (六)有価証券 (七)貸付金 (八)未収入金(受取手形を含む。) (九)書画骨とう及び美術工芸品 (十)貴金属類 (十一)(四)、(九)及び(十)に掲げる財産以外の動産 (十二)その他の財産 〈様式見本〉 【国外財産調書】 ※画像をクリックすると、国税庁ホームページに移動します。 【国外財産調書合計表】 ※画像をクリックすると、国税庁ホームページに移動します。 (国税庁ホームページより) (連載了)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第15回】 「死亡保険金・死亡退職金」
〔しっかり身に付けたい!〕 はじめての相続税申告業務 【第15回】 「死亡保険金・死亡退職金」 税理士法人ネクスト 公認会計士・税理士 根岸 二良 今回は、死亡保険金及び死亡退職金について考えることとする。 被相続人が受取人になっている死亡保険金及び死亡退職金は、基本的には、法律上相続財産には該当しない。したがって、法律上の相続財産には該当しないが、相続税の計算上は、みなし相続財産として、相続税の対象に含まれることとされている(相続税法3)。 このように、死亡保険金及び死亡退職金はともに相続税の対象となるのであるが、一定の金額までは相続税が非課税となることとされている(相続税法12)。 具体的には、以下の金額までは、相続税がかからないとされている(*1)。 〔死亡退職金〕 被相続人が企業オーナーでない場合には、基本的には死亡退職金を受領することはほとんどないと考えられる(企業オーナーでなく、会社員で死亡保険金を受領するケースの例としては、不慮の事故・病気などで若い年齢で他界した場合に、死亡保険金を受領するケースがある)(*3)。 ただし、個人事業主(一定規模以上の不動産賃貸事業者も含む)の場合に、小規模企業共済に加入しているケースがあり、共済契約者が他界した場合に支払われる共済金は、死亡退職金として、相続税の対象になるので留意が必要である。 小規模企業共済に加入しているか否かは、被相続人の過去の所得税確定申告書を確認し、小規模企業共済等掛金控除があるか否かをチェックすれば、基本的にはわかる(所得控除を失念している可能性もゼロではないので、預金通帳のチェックを行う際に、小規模企業共済への掛金支払がないか、同時にチェックを行う必要がある)。 〔死亡保険金〕 生命保険会社から支給されるものでも、死亡保険金に含まれるものと含まれないものがある。他界前の、入院日数に応じて支給される金額、手術に対して支給される金額などは、死亡によって支払われるものではないので、(他界時に未払いとなっていても)死亡退職金には含まれない(相続税基本通達3-7、これらのうち他界時に未払いのものは未収金として相続財産に含まれることになる)。死亡保険金は、あくまで死亡したことによって支払われるものに限定される。 ただし、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、保険契約に基づき保険金とともに保険契約に係る保険金受取人が取得するものは、死亡保険金に含むこととされている。 死亡保険金については、基本的には、相続後、相続人が受け取っていることが多いため、相続人に確認すれば、把握できると考えられる。ただし、何らかの事情で把握漏れとなる可能性もあり得るので、被相続人の所得税確定申告書(給与所得の源泉徴収票)の生命保険料控除の有無、預金通帳のチェックを行う際に、生命保険料の支払いの有無、支払先の生命保険会社名を、確認する必要がある。 (了)
