国際出向社員の人事労務上の留意点
(日本から海外編)
【第2回】
「国際出向社員の各種法律における身分関係②(社会保障協定)」
社会保険労務士 平澤 貞三
(1) 社会保障協定の概要
日本を含めた世界のほとんどの国では、その国で就労している人をその国の公的年金制度の対象としている。このため、自国を離れ国外に赴任する場合、派遣先国の年金保険料を支払い、かつ、受給権確保のため自国でも年金保険料を支払うという現実がある。
ここで生じる問題として、①保険料の二重払い、②支払期間が短いがゆえの「掛け捨て」が挙げられるが、これらの回避策として、日本政府は平成12年のドイツを皮切りに、各国との社会保障協定を推し進めている。
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