《速報解説》
平成31年度税制改正に係る
「所得税法等の一部を改正する法律」が
3月29日付官報:特別号外第5号にて公布
~施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行~
Profession Journal編集部
平成31年度税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立し、3月29日(金)の官報特別号外第5号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第6号)。施行日は原則平成31年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第2号)。さらに本年は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の創設を規定した「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」(及び関係政省令)、平成30年度改正大綱において平成31年度改正での創設が記載されていた森林環境税及び森林環境譲与税を規定した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」(及び関係政省令)も公布されている。
また関係する法令として、個人版事業承継税制の創設に伴い規定の整備を行った「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」や、既報のとおり中小企業経営強化税制の対象となる設備の適正化を目的にパブコメに付されていた「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」及び「中小企業等経営強化法施行規則第八条第二項第一号の表及び第二号の規定に基づき主として電気の販売を行うために取得等をする設備を定める告示」も公布・施行された。
なお、今年度改正で創設される中小企業者等が一定の防災・減殺設備を取得した場合の特別償却(特定事業継続力強化設備等の特別償却)の認定手続等を定めた「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」は本稿公開日現在、国会での審議が続いており、本制度の施行時期についてはこれら関連法の動向を注視したい。
- 平成31年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される~個人版事業承継税制の創設と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等特例の要件見直し、配偶者居住権の評価方法を明記、中小企業の防災・減災設備投資を促進する税制の創設~
- 国会審議中の平成31年度税制改正法案、財務省HPでは新旧対照表が公表される~配偶者居住権等の評価は相続税法での規定、中小企業強靭化法案等関連法も国会審議へ~
- 教育資金の一括贈与非課税措置、今年度改正で平成31年4月1日以後取得分からは贈与者死亡時の残額が相続税の課税対象に~適用前後の税負担に留意~
- 中小企業経営強化税制、発電設備のうち販売用の電気量が総発電量の2分の1超となるものを対象から除外~経営強化法の改正省令及び告示案がパブコメに付される~
- 適用除外事業者を中小企業向け租税特別措置の適用対象外とする制度がスタート(2019.4.1以後開始事業年度から)~賃上げ・国内設備投資へ消極的な場合はさらに3つの税額控除の対象外へ~
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以下では主な法律、政令、省令等の官報該当ページへのリンクを紹介する。
なお本誌では例年同様、主要な改正事項については、毎週木曜日公開号において、専門家による解説記事を順次掲載するとともに、各府省庁・主な団体等より公表された平成31年度税制改正関連の情報については「平成31年度税制改正に関する《資料リンク集》」及び「新着情報」を随時更新していくので、そちらを併せて参照いただきたい。
また、税制改正大綱を受けた主な改正情報については、すでに本誌掲載済みの「平成31年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 をご覧いただきたい。
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