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〔業種別Q&A〕労使間トラブル事例と会社対応 【第12回】「従業員の中途採用・退職時の留意点」

〔業種別Q&A〕 労使間トラブル事例と会社対応 【第12回】 「従業員の中途採用・退職時の留意点」 〈情報通信業・IT〔Q1〕〉   弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 木原 康雄   〈情報通信業・ITの特徴と特有の労務問題〉 情報通信業・IT企業は、専門的知識・技能を有するITエンジニアに、クライアントの要求・要望に基づいてシステムの設計等の業務を遂行させることになる。また、フリーランスで活動している社外のITエンジニアに業務委託する場面も少なくないだろう。それらの場合、以下のような問題が生じ得る。 (1) 中途採用時・退職時の問題 各企業がAIの活用に向け取り組んでいることもあり、ITエンジニアは人手不足の状況である。このような売り手市場の状況では、ITエンジニアは専門的知識・技能を活かして、より有利な待遇を目指して転職することも多い。雇用の流動化が高まることで懸念されるのは、退職者による営業秘密等の競合企業への流出や、中途採用者の能力不足である。 (2) 長時間労働・残業代問題 様々なクライアントの要求・要望に速やかに応じなければならないITエンジニアは、長時間労働になりやすい。そこで問題となるのは、ITエンジニアの健康維持はもちろんだが、残業代(人件費)の増加である。 (3) メンタルヘルス不調者への対応問題 ITエンジニアが長時間労働となり、あるいはクライアントの厳しい要求に曝され続けることは、メンタルヘルス不調の原因となる。病状の悪化を防止し、重大な結果を招かないようにするため、少しでも早く不調に気づき、適時・適切な対応をとる必要がある。 (4) 偽装請負の問題 クライアントの要求に応じつつシステム設計等を行うITエンジニアは、客先常駐の場合も多い。この場合に懸念されるのは、クライアントがITエンジニアに直接指揮命令してしまい「偽装請負」と評価されることである。 (5) フリーランスへ委託する際の問題①―ハラスメント防止義務 令和6年11月1日から施行されているフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)上、発注事業者にハラスメント防止対策に係る体制整備義務が課せられている。情報成果物の作成等を目的とするITエンジニアとの間の業務委託契約も同法の適用対象となるため、同法に則った体制整備を行う必要がある。 (6) フリーランスへ委託する際の問題②―労災保険給付・安全配慮義務 業務委託契約関係にあるITエンジニアは「労働者」ではないので、業務に伴って傷病を罹患しても労災保険給付の対象とはならず、また、発注事業者は安全配慮義務を負わないのが原則である。もっとも、例外的に給付の対象となり、あるいは安全配慮義務が生じる場合があるので、それを整理・理解しておく必要がある。   【Q】 SEは中途採用と転職者が多く、流動性が高いのですが、採用時・退職時に問題となる点を教えてください。 【A】 退職者による営業秘密やノウハウ等の競合企業への流出防止、及び、中途採用者の能力不足への対処が問題となります。ただし、裁判例上、各対処策が有効とされる範囲が限定されている点に注意が必要です。 ▲ ▼ ▲ 解 説 ▲ ▼ ▲ 1 人材の高流動性 近時、AIの活用に向けたシステムの構築が各企業で急務となっていることもあり、システム開発分野における人材不足が問題となっている。 このような状況は、専門的知識・技能を有するSEに対して、より高度な経験・待遇の獲得を目指して転職する機会を提供することになるため、雇用の流動性が高まる。 その際に企業として懸念される点として、退職者による営業秘密やノウハウ等の競合企業への流出防止、及び、中途採用者の能力不足への対処を挙げることができる。 以下、各別に見ていく。   2 営業秘密等の流出防止 転職者が、技術情報等を転職先である競合会社に開示し、競合会社がそれを利用して企業活動を行ったとして、不正競争防止法違反を問われる事例が増えている。 また、不正競争防止法違反にはあたらないとしても、社内規程上の秘密保持義務違反として、懲戒解雇や退職金を不支給とされるケースも多い。 これらは事後的な対処であるが、企業としては、事前の流出防止策として、退職者から秘密保持の誓約書を取得したり、競業避止義務の特約も結んでおき、予め退職者が競合会社に転職できないようにしておきたいと考えるだろう。 しかし、裁判例上、いかなる競業避止特約も可能とされているわけではない点に注意が必要である。 裁判例では、以下の要素を総合考慮して、競業避止特約による転職の制限が必要かつ合理的な範囲を超えると判断される場合には、公序良俗に反し無効と判断されることが多い。 たとえば、REI元従業員事件・東京地判令和4年5月13日労判1278号20頁では、競業避止義務の期間が1年とされているものの、その目的が明らかでなく、禁じられる転職等の範囲も広汎で、代償措置も講じられていないとして、競業避止特約の効力が否定されている。   3 中途採用者の能力不足への対処 採用時の面接や職務経歴書等の応募書類だけから、応募者の能力を的確に把握するのは難しい。そのため、記載されている経歴や能力、専門性を見込んで雇用契約の締結に至ったにもかかわらず、実際にはそのような能力等がなかったという場合も生じ得る。 また、採用後に、勤務態度が悪かったり、コミュニケーション能力や協調性に難があることが発覚したという場合もあるだろう。 このような場合、企業としては、当該中途採用者との間の雇用契約の解消を検討せざるを得ない。 もっとも、解雇が有効とされるには、客観的に合理的な理由と、社会通念上相当であると認められることが必要になる(労働契約法16条)。そして、これらを認めるにあたっては、裁判例上、企業が改善指導を行ったにもかかわらず、労働者に改善が見られなかったという事情が重視されている。 たとえば、パタゴニア・インターナショナル・インク事件・東京地判令和2年6月10日労経速2440号17頁では、高賃金で雇用したものの、実際には企業が期待するパフォーマンスのレベルに達しておらず、また、他の社員と協力し合って仕事をすることができなかった中途採用者の解雇が有効とされたが、その理由として、会社が具体的な要望を交えて指導(PIP)を行ったにもかかわらず、中途採用者がその後も指導に沿った業務を行うことができなかったばかりか、指導を受け入れようともしなかったという点が挙げられている。 また、試用期間が設けられていた場合の本採用拒否についても、本採用の拒否(解約権)の可能性が留保されている(採用決定の当初において労働者の資質・性格・能力等の適格性の有無に関連する事項について資料を十分に収集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定権を留保するという)趣旨・目的に照らした上で、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められることが必要であるとされている(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁等)。 たとえば、他の従業員との協調性やコミュニケーション能力不足等を理由に、情報通信システム開発企業が行った本採用拒否について、大宇宙ジャパン事件・東京地判令和5年2月22日労ジャ140号46頁は、上長が協調性やコミュニケーションについて指導したものの、元従業員が他の従業員の批判を繰り返すなどして自らの言動を改善しなかったという点等を考慮して、本採用拒否を有効と判断している。 なお、応募者が提出した履歴書や職務経歴書の記載に虚偽があったという経歴詐称のケースも発生し得る。 このケースについては、内定取消に関するアクセンチュア事件・東京高判令和6年12月17日労判1333号58頁が参考になる。判決は、当該事案における諸事実からすれば、内定取消権が留保されたのは、事後の経歴調査により経歴詐称が判明した場合には、これを原因として雇用契約を解約するためという目的も含まれており、したがって、経歴詐称の結果、労働者の資質、能力を客観的合理的に見て誤認し、企業の秩序維持に支障をきたすおそれがあるときや、企業の運営に当たり円滑な人間関係、相互信頼関係を維持できる性格を欠いていて企業内にとどめおくことができないほどの不正義性が認められるときには内定取消が可能であると判断している。試用期間における本採用拒否についても、事案によっては、同様の判断がなされる可能性があるといえるだろう。   4 まとめ 以上のとおり、営業秘密等の流出防止策としては競業避止特約が、中途採用者の能力不足への対処策としては解雇や本採用拒否が考えられるところであるが、裁判例上、それが有効とされる範囲が限定されている点に注意が必要である。 (了)

#No. 654(掲載号)
#木原 康雄
2026/01/29

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第36回】「信用組合による反社会的勢力への資金提供」

事例で検証する 最新コンプライアンス問題 【第36回】 「信用組合による反社会的勢力への資金提供」   弁護士 原 正雄   前々回と前回は、2025年5月30日公表の第三者委員会報告書に基づき、I信用組合における長年にわたる不正融資と元役員らによる調査妨害について論じた。同報告書は「不正融資によって捻出した資金のうち、8.5億円~10億円の使途が明確になっていない」として、さらなる調査が必要と指摘した。東北財務局も、業務改善命令において「更なる事実関係の精査及び真相究明」を求めた。 同年6月30日、I信用組合は、新たな役員による新体制において、改めて外部専門家による特別調査委員会(以下、追加調査委員会)を組成し、追加調査を実施させた。その結果は同年10月31日に「調査報告書(公表版)」として公表され、I信用組合による反社会的勢力(反社)への資金提供の実態が明らかになった。 同報告を受け、金融庁は、行政処分(業務の一部停止命令と業務改善命令)を下した。あわせて、2026年1月21日、金融庁と東北財務局は、立入検査における虚偽答弁・虚偽報告を理由としてI信用組合を刑事告発した。 以下、追加調査によって明らかにされたI信用組合による反社への資金提供について分析する。   1 反社に提供した金額 追加調査委員会が調査を進めた結果、不正融資の手法と規模は、第三者委員会による認定を上回ることが判明した。具体的には、不正融資の手法は、①無断借名融資、②迂回融資に加えて、③水増し融資も行われていた。また、2004年3月期以降に行われていた不正融資の総額は、第三者委員会が認定した約250億円を上回り、約280億円であった。 約280億円の大半は、不正融資の返済や利息等としてI信用組合に還流した。しかし、約26億円が外部に流出していた。 前々回で述べたとおり、外部流出した約26億円のうち約12億円は、Xグループの資金繰りに用いられ、約2億円は元職員の横領の補填に用いられた。そして、今回の追加調査の結果、Xグループ以外の破綻懸念先のためにも約2億円が用いられたことが判明した。以上の合計が、約16億円である。では、外部流出した約26億円のうち、残りの約10億円は何に用いられたのか。 今回の追加調査で、ついに元役員らも事実を告白した。残りの約10億円は、あろうことか反社に交付されていた。   2 反社への資金提供の経緯 上記のとおり、I信用組合は、反社に対して約10億円もの資金を提供していた。その中心は、E理事長であった。E理事長は、2004年11月に理事長に就任後、2016年までの約13年間で、反社に合計約10億円を支払ったとのことである。経緯は、以下のとおりである。 (1) Σ氏への支払の開始 E理事長は、理事長に就任すると、それまでの素行などを理由に、右翼団体から街宣活動を受けるようになった。 それに対して、Σ氏が仲介を申し出た。Σ氏は、I信用組合が「暴力団関係者と親交を有する周辺者」と整理していた人物である。E理事長は、Σ氏の申し出に応じ、解決料名目で金員を支払ってしまった。例えば、2008年4月頃には、水増し融資を実行させて1億円の現金を捻出し、それをΣ氏に支払った。 (2) Σ氏への支払の拡大 Σ氏の要求は、当然のように拡大した。 例えば、2014年、E理事長は、G社にビル購入資金を融資した際、約3.5億円の水増しをして約9億円の融資を実行した。既に行っていた無断借名融資を解消するための資金の捻出が目的であった。これを聞きつけたΣ氏は、口止め料を要求した。E理事長はこれに屈し、自ら商業施設の駐車場に赴いて、Σ氏に現金1億円を手渡した。 なお、当該1億円は、本部の金庫に保管していた「経理部管理現金」を流用したもので、最終的に無断借名融資で作った現金で穴埋めしたようである。当該金庫には監査法人が現金実査を行っていたが、別の金庫から現金を一時的に移動させて現金不足を隠蔽していたとのことである。 (3) Σ氏の子に対する3億円の融資 2017年9月頃、Σ氏の要求はさらに拡大した。E理事長に繰り返し電話をかけ、要求に応じなければ右翼団体の街宣活動を抑えられない、などと脅迫した。 2018年4月、E理事長らは、Σ氏に「私は、I信用組合に対し、今後一切金銭の要求をせず、いささかの迷惑もかけないことを確認します」との確認書を提出させて、直接的な現金要求をやめさせた。 その一方で、E理事長らは、Σ氏の子に3億円を融資した。担保は、評価額わずか約5,400万円のビルのみであった。営業店での手続は省略され、形式的な資料だけで本部決裁を得ていた。同融資は現在も返済されず、Σ氏への間接的な資金提供と評し得る状況であった。 当時、当該融資を指示したT常勤理事は「Σ氏では出せないので、息子で出しましょうっていう話にしたんですよ」「結局は利益供与ですから。返済しきれねぇのわかってんの」などと述べていた(録音が存在)。 (4) その他の反社への支払 I信用組合による反社への支払は、Σ氏に対するものに限られなかった。 2007年ないし2008年頃、E理事長は、情報誌の関係者から「不正を暴く」と脅され、約1.5億円の現金を支払った。無断借名融資を原資にしたとのことである。 また、2019年から2024年までに、反社リストに「暴力団幹部」と記載された人物の紹介で約30億円(9件)を融資した。これらの大半は、返済されていない。 (5) より以前からの反社への支払 もっとも、I信用組合における反社への支払は、E理事長が初めてではなかった。E理事長以前の理事長にも、反社への支払をしていた者がいた。 1990年代は、多くの金融機関が反社と関係を有していた。I信用組合でも、理事らが暴力団関係者などの反社と交友したり、弱みを握られたりして、資金提供を繰り返していた。上述のΣ氏とも一緒に飲食や海外旅行をしたうえ、資金も提供していたとのことである。 1994年頃、全国規模の右翼団体が当時のS理事長(E理事長の前々任)ら経営幹部を糾弾して街宣活動を展開したことがあった。S理事長らは、仲介を申し出たΣ氏に対し、解決料名目で合計数億円を支払った。その資金は、内部積立資金の切り崩しや水増し融資などで捻出したようである。 また、1997年頃、S理事長は、情報誌の関係者から「不正を暴く」と脅されて8億円を融資した。当該融資は、元本を一切回収していない。 2001年6月、S理事長が退任してY理事長(E理事長の前任)が就任した。追加調査委員会によると、その在任中(~2004年11月)は反社への資金提供をうかがわせる資料や供述はないとのことである。当時は、ちょうど時代が変わってきており、社会全体で反社排除が強く叫ばれていた。I信用組合もそうした時代の流れに合わせて反社を排除していたようである。トップの素行と姿勢次第では、たとえI信用組合であっても反社を排除できていた様子が分かる。 残念ながらY理事長は、2004年に急逝した。後任に就任したのが、本件で問題とされるE理事長である。その後、I信用組合は、あっという間に再度の反社の侵食を許してしまった。   3 元役員らの責任 以上のとおり、E理事長を始めとする元役員らは、反社に資金を提供してきた。これは、反社による犯罪行為や一般市民を苦しめる活動への間接的な支援とも評価し得る状況であった。 しかも、前々回で述べたとおり、I信用組合は、反社に提供した資金の穴埋めに、東日本大震災で得た公的資金を流用していた。あたかも「被災した地域の中小規模事業者や個人」を助けるための公的資金を、「被災した地域の中小規模事業者や個人」を苦しめるための反社の活動資金に流用した、とも評価すべき事態であった。 追加調査委員会は、こうした不正に関する融資について、償却を取り消して復活させた上で「役員貸付」に振り替えるべき、と提言した。すなわち、反社に提供した資金は、E理事長ら元役員らへの個人貸付とみなし、元役員らに返済させるべき、としたのである。金融庁が行政処分において「責任追及」を求めたとおりである。 2025年12月19日、I信用組合は、E理事長ら元役員20名に対して、個人連帯責任を追及すべく損害賠償請求訴訟を提起した。請求額は、以下の合計32億円であった。 そして、I信用組合は、元役員らについて、背任罪を理由に刑事告発も検討している。金融庁と東北財務局も、立入検査の際に虚偽答弁や虚偽報告をしたとして、2026年1月21日、I信用組合を刑事告発した。反社への資金提供や調査妨害がいかに重い責任を伴うかがよく分かる。   4 原因と再発防止 I信用組合には、反社排除体制がなかったわけではない。I信用組合は「反社会的勢力に対する基本方針」を定めており、「反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します」と宣言していた。 また、「反社会的勢力対応管理規程」、「反社会的勢力認定先に対する取引管理内規」、「反社会的勢力対応マニュアル」など、反社排除のための規程類も整備していた。業務システムには、反社データベースも登録していた。 ところが、それらは全く機能していなかった。E理事長を始めとする元役員らはこれらを無視し、反社の要求に屈して反社への資金提供を繰り返していた。追加調査委員会は、この点を捉えて「反社排除に向けてどれだけ立派な規程や体制を整備しようとも、経営陣の意識が低ければ、画餅に帰すことを顕著に示す」と評価している。 反社排除に最も重要なことは、トップの素行と姿勢である。反社につけ込む素行上の隙があるトップを選任してはならない。また、選任されたトップは、反社排除に向けて強い姿勢を示さなくてはならない。そのうえで、経営陣を中心に役職員が全員で高い意識を保つ。実際、Y理事長の在任中(2001年6月~2004年11月)は、反社への資金提供をうかがわせる資料や供述は見当たらなかったこと、上述のとおりである。 そして、こうしたことを精神論で終わらせてはならない。その点に関して、追加調査委員会は、以下の対応を提言している。 反社排除に向けた的確な提言と解する。追加調査委員会も述べるとおり、I信用組合は、上記提言に加えて、第三者委員会が提言した再発防止策も併せて実施し、「悪しき過去」と訣別しなければならない。I信用組合が本当の意味での「社会からの信頼」を獲得できる日が来ることを切に願う。 (了)

#No. 654(掲載号)
#原 正雄
2026/01/29

書く論 【第1回】「なぜ書く」

〈執筆:編集X〉 書く論 第1回 「なぜ書く」 読者の皆さま、はじめまして。 この連載は、実務書の編集職に30年近く携わってきた編集Xが、原稿を「書く」選択をされた実務家の方々とのお仕事を通して学んだことを、これから「書く」人たちへお伝えするためのものです。 まずは簡単に自己紹介を。 私、編集Xは上記のように、そこそこ長く実務書の編集のお仕事に携わり、そして皆さまに読んでいただいているこのWeb情報誌プロフェッションジャーナルの立上げ時から少し関わらせていただきました(この連載は本誌編集者さんからの依頼で始めた連載ですが、編集者には制作の裏方に特化する「黒子」派と、著者と同様に表に出てくる「白子」派(?)がいて、個人的には圧倒的に前者派なので、ご紹介はここまでに)。 さて、この連載の第1回は「なぜ書く」のか、について考えてみます。 税理士や公認会計士など実務家の方々で、執筆のみを生業にしている方は非常に少ないと思います。要は、「本業があるので、原稿を書いて、その収益で生活しなくてもよい」、つまり、わざわざ実務の原稿を書く必要のない方々が大半です。 それでも(ありがたいお話ですが)出版社などの要請に応じて、書籍や雑誌、Web媒体などで原稿を書いている、またはこれから書きたいという方がいるのはなぜでしょうか。 これまでの経験では、その理由として「自分の本を世に出したい」「名前を広めたい」などが多かったです(現在のような出版業界の景況から、原稿料を期待している人が昔より少なくなったのは申し訳ない限りです・・・)。 ただ、初めてお会いして「原稿を書きたい」という方に、「ご執筆の目的は何ですか?」とたずねると、そこで初めて自分のお考えに気づき、言葉にされる方がけっこう多いのも事実です。 これから原稿を書きたいという方は、ご執筆の目的は何でしょうか。 すでに原稿をたくさん書かれている方は、その目的を今でも覚えておられますか。 さらに、原稿を書き続けた先にある、そのゴールは何でしょう。 あらためて考えてみると、どこに(どの媒体に)、どのようなレベルの原稿を書くべきなのかが、はっきり見えてくると思います。 ちなみに、目的やゴールについては、その人それぞれであって、「○○でないといけない」とは思いません。 ただし、この点が曖昧な方や深く自覚されていない方は、何度か原稿を書いてみて、結局お止めになるケースも多いのです。 また、依頼されるがままに原稿を書くことは、ご自身のためになりません。 これらについては今後、個別に取り上げていきます。 最後に1つエピソードを。 10年ほど前、とある先生にお会いして専門家向けのご執筆をお願いした際に、その方はこうおっしゃいました。 「競争相手である同業者に自分の原稿を読ませるのは、自身のノウハウを開示するだけでメリットがない」 確かにその通り。競争の激しい実務家の世界では正論であり、ぐうの音も出ませんでした。 そのお話を編集Xが尊敬する先生にしたところ、こうおっしゃいました。 「自身が得た知識や経験を、同業者であっても広く伝えたいと思うのは自然なことだ」 編集Xは未だにこの意見の狭間にいるような気がします。 読者の皆さまはどのように感じられるでしょうか。 では、導入部分が長くなっても良くないので、次回からは実際に原稿を「書く」ときのお話に移らせていただきます。 (注)この連載に書かれている内容は筆者の私見であり、所属する組織とは一切関係ありません<(_ _)> (つづく)

#No. 654(掲載号)
#編集X
2026/01/29

《速報解説》 会計士協会、新規上場会社等の会計不正事例の発生を踏まえ、監査上の対応に関する通知を公表~監査業務実施上の留意事項を改めて集約~

《速報解説》 会計士協会、新規上場会社等の会計不正事例の発生を踏まえ、 監査上の対応に関する通知を公表 ~監査業務実施上の留意事項を改めて集約~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026年1月26日、日本公認会計士協会自主規制本部は、「新規上場会社等の会計不正事例を踏まえた監査上の対応について(通知)」を公表した。 これは、最近の新規上場会社等の会計不正事例を踏まえて、監査業務実施上の留意事項を改めて取りまとめたものである。 同日、「登録上場会社等監査人による監査の信頼性向上に向けた取組」、プレスリリース「当協会の調査について(続報)」も公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 次のことが記載されている。 (了)

#阿部 光成
2026/01/27

《速報解説》 SSBJ、「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」を公表

 《速報解説》 SSBJ、「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026年1月22日、サステナビリティ基準委員会は、「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」(サステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号)を公表し、意見募集を行っている。 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「温対法」という)における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(以下「SHK制度」という)の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いてサステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「『気候基準』」という)の定めに従った測定及び開示を行う場合に、「気候基準」の要求事項が必ずしも明確ではなく、実務上の解釈において見解が分かれていることにより、企業の実務における対応に多様性が生じ、「気候基準」の趣旨や企業間の比較可能性が損なわれる可能性があるとの懸念などが寄せられたとのことである。 公開草案は当該問題に対応するものである。 意見募集期間は2026年3月25日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 見解が分かれている論点 温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて「気候基準」の定めに従った測定及び開示を行う場合に、次の3つの点について見解が分かれている(公開草案BC3項)。   Ⅲ 温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて「気候基準」の定めに従う場合の測定及び開示 「気候基準」49項ただし書きに従って、企業の全部又は一部について、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて測定を行う場合、当該企業の全部又は一部に係る温室効果ガス排出について、次のように開示する(公開草案7項)。   Ⅳ 基礎排出量と調整後排出量のいずれを基礎として用いるのか 基礎排出量の方が、調整後排出量よりも「GHGプロトコル(2004年)」の測定方法との親和性が高いと考えられており、比較可能性を確保する観点からは「GHGプロトコル(2004年)」に近いものが望ましいと考えられたことから、公開草案は、温室効果ガス排出の測定及び開示にあたり、基礎排出量を基礎として用いることとしている(公開草案BC14項)。 なお、任意の参考情報として基礎排出量の開示とあわせて、調整後排出量及び調整項目を開示することができると考えられるとしている(公開草案BC14項)。   Ⅴ ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出の測定及び開示 公開草案は、公開草案で提案する測定方法により算定したロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出とマーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出を「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法により測定した温室効果ガス排出量として開示することを提案している。 なお、「気候基準」63項に従った温室効果ガス排出の測定方法の開示にあたっては、ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出の測定方法及びマーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出の測定方法のそれぞれについて、具体的に開示することが考えられるとしている(公開草案BC23項)。   Ⅵ 適用時期等 2027年3月31日以後終了する年次報告期間に係る気候関連開示から適用する。 ただし、2027年3月31日より前に終了する年次報告期間に係る気候関連開示について、適用することができる。この選択を行う場合、その旨を開示しなければならない。 経過措置に注意する。 (了)

#阿部 光成
2026/01/26

プロフェッションジャーナル No.653が公開されました!~今週のお薦め記事~

2026年1月22日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.653を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2026/01/22

日本の企業税制 【第147回】「OECD/G20のBEPS包摂的枠組みが共存システムに関する合意を公表」

日本の企業税制 【第147回】 「OECD/G20のBEPS包摂的枠組みが共存システムに関する合意を公表」   一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部長 魚住 康博   147ヶ国・地域で構成されるOECD/G20のBEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework)は、新年早々の1月5日、デジタル化・グローバル化した経済環境におけるグローバル・ミニマム課税制度の協調的運用に向けた道筋を示すパッケージの主要要素について合意したことを公表した。 2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案に当初盛り込まれた報復措置が撤回されて以降、数ヶ月にわたる緊密な協議を経て発表された「共存システム(side-by-side system)」に関する包括的合意は、国際税制の安定性と確実性の基盤を築く重要な政治的・技術的合意である。これにより、グローバル・ミニマム課税の枠組みで従来までに達成された成果が維持され、特に開発途上国を含む全ての管轄区域が、自国で生み出された所得に対する第一課税権を確保する能力が保護される。 2025年12月19日に自由民主党と日本維新の会による与党が取りまとめた令和8年度税制改正大綱においては、「グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)については、国際課税システムの安定化等を目的とした、グローバル・ミニマム課税と米国をはじめとする一定の要件を満たす国の税制との共存等に係る国際的な議論が継続している状況にあり、近く国際合意に至る場合には当該合意に則り早急に見直しを検討する等、議論の状況を踏まえて今後対応を検討する。あわせて、令和8年度税制改正において、OECDにより発出されたガイダンスの内容等を踏まえ、制度の明確化等の観点から所要の見直しを行う。」旨が明記されていた。そのため、本合意を踏まえて、今後、国内における所要の措置が講じられることとなる。   〇 5つのポイント 公表された合意文書においては、次の5つの主要ポイントが明記されている。   〇 コーマン事務総長による声明 OECDのマティアス・コーマン事務総長は、本合意の公表にあたり、「147の国と地域が参加する包摂的枠組みによる本合意は、国際税務協力における画期的な決定である」旨とともに、「税務上の確実性を高め、複雑性を軽減し、税基盤を保護する本パッケージを最終決定した包摂的枠組みの加盟国による功績は称賛に値する。包摂的枠組みが本パッケージの実施を推進するとともに、グローバル・ミニマム課税制度とコンプライアンス負担のさらなる簡素化に向けた今後の提案を進めることを期待している」と述べている。   〇 ベセント財務長官による声明 米国のスコット・ベセント財務長官は、本合意を受けて、次のような声明を公表した。 トランプ大統領の就任初日の大統領令は、バイデン政権が提案したOECD第2の柱合意が米国に対して効力を有しないことを明確にした。 本日、当政権はその公約を果たした。米国財務省は議会と緊密に連携し、OECD/G20包摂的枠組みに参加する145ヶ国以上との合意形成に努めた結果、米国に本社を置く企業は米国のグローバル・ミニマム課税のみの対象となり、第2の柱からは免除されることとなった。この共存システムに関する合意は、米国企業の全世界的な事業活動に対する米国の課税主権と、他国が自国領土内の事業活動に対して有する課税主権を認めるものである。 さらに本合意は、米国における投資と雇用創出を促進する米国議会が承認した研究開発税額控除やその他の優遇措置の価値を保護し、イノベーションと技術進歩における米国のリーダーシップという共通目標を達成するものである。 本合意は、米国の主権を保持し、米国の労働者と企業を域外適用による過剰な課税から保護する歴史的勝利を意味する。 米国財務省は、合意の完全な実施を確保し、国際的な税制の安定性を高め、デジタル経済の課税に関する建設的な対話に向けて前進するため、引き続き諸外国との対話を継続する。   〇 実務ガイダンス OECDは本合意とともに実務ガイダンスを公表しており、その概要は次のとおりである。 (了)

#No. 653(掲載号)
#魚住 康博
2026/01/22

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第78回】「合併無効判決の確定と役員退職給与」

〈ポイント解説〉 役員報酬の税務 【第78回】 「合併無効判決の確定と役員退職給与」   税理士 中尾 隼大   ○●○● 解 説 ●○●○ (1) 被合併法人による役員退職給与の支給 合併で法人が消滅することを機に役員が退職したことで、法人が役員退職給与を支給すること自体は一般的といえる。ここで、実際に役員が退職し、法人内で所定の決議をした上で支給した役員退職給与の額が過大ではない場合、その支給額が問題なく損金の額に算入されることに疑義はないと思われる。 ここで、対象役員が、支給額や退職自体に不満がある等の理由で、会社法828条1項7号等で定められている合併無効の訴えを行った結果、合併無効の判決が確定してしまった場合には、合併によって消滅したとする被合併法人が復活することになる。この場合、合併を機に退職した役員に支給した役員退職給与について、損金の額に算入できるのかが問題となる。 税務上、法人税法や国税通則法をはじめとする法律や通達、そして事務運営指針等には、合併無効判決の確定を想定した規定や取扱いが示されていない。したがって、会社法に準拠して処理をすることとなると思われる(※1)。この点、会社法839条では、「会社の組織に関する訴え・・・に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為・・・は、将来に向かってその効力を失う。」と規定されているため、遡及して合併の効果が否定されるわけではない。加えて、合併無効判決の確定後における被合併法人の役員については、合併前の役員が当然に復職するのではなく、存続会社の取締役・監査役がその権利義務を有するべきと解されているのが通説である(※2)。 (※1) 同旨の見解及び今回取り上げるテーマの先行記事として、衛藤政憲「合併無効判決の確定と合併時退任役員の地位及び支給した役員退職給与」国税速報6428号13頁がある。 (※2) 江頭憲治郎『株式会社法 第9版』(有斐閣、2024)936頁。 ここで、裁判例や裁決例においては、合併無効判決の確定があったことにより被合併法人の役員に支給した役員退職給与の額について更正の請求がなされたという事例は、少なくとも筆者がリサーチする限り見られなかった。 しかし、合併無効判決が確定したことで清算所得課税について更正の請求を行ったところ、合併無効判決の効力は課税関係においても遡及しない旨が示された事例がある。具体的には、合併無効判決が確定したことを理由に更正の請求を行ったところ認められなかった事例があるため、以下(2)にてその概要を紹介する。   (2) 合併無効の訴えと税務上の取扱い 合併無効判決が確定したことを理由に更正の請求を行ったところ認められなかった事例として、大阪地裁平成14年5月31日判決(※3)、大阪高裁平成14年12月26日判決(※4)がある。以下がその概要である。 (※3) 判例タイムズ1098号140頁。 (※4) 判例タイムズ1134号216頁。評釈として、渡辺徹也「合併無効と課税」別冊ジュリスト207号33頁がある。 本件裁判例において争点となった旧商法110条は、「合併ヲ無効トスル判決ハ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立シタル会社、其ノ社員及第三者ノ間ニ生ジタル権利義務ニ影響ヲ及ボサズ」と規定されていたものである。このように判決によらなければならないことにつき、最高裁平成9年1月28日判決では(※5)、「会社と取引関係に立つ第三者を含めて広い範囲の法律関係に影響を及ぼす可能性があるために、・・・遡及して覆し得ることとするのは相当でなく、また、認容判決の効力が訴訟当事者間においてのみ相対的に生ずるとするのも相当でないことから、・・・法律関係を早期かつ画一的に確定することにあると解される」と示されている(※6)。 (※5) 最高裁判所民事判例集51巻1号40頁。 (※6) 沼田渉「合併等の組織法上の行為が無効とされた場合の法人税の取扱いに係る一考察」税務大学校論叢97号22頁。 本件裁判例においては、地裁が旧商法110条の趣旨に照らして同旨を示した上で、新たな会社分割が行われるために遡及効とならないとして、更正の請求を認めなかった。 また、控訴審においては、納税者は、旧商法110条の「影響ヲ及ボサズ」の解釈について、「合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立シタル会社、其ノ社員及第三者ノ間ニ生ジタル権利義務」について影響を及ぼさないだけであり、それ以外の私法上の一般原則には遡及効が生じると付加主張した。 これに対し高裁は、「会社の合併と合併無効判決確定との間においても、会社の経済活動は行われ、課税問題をもたらす損益が生じているのであり、この損益を遡及的に無効にすることはできず、・・・復活した消滅会社の取締役・監査役については、合併当時の取締役・監査役が当然に復職するのではなく、復活後新たに選任がされるまでの間は、合併無効判決確定時における存続会社又は新設会社の取締役・監査役が消滅会社の取締役・監査役としての権利義務を有すると解されていることなどからも、合併無効判決に遡及効がないことが裏付けられるものである。」として、上記の通説に沿う見解が示されている。   (3) 本件裁判例の意義 (2)の裁判例は、現行法令ではない旧商法110条が争点となったものである。 旧商法110条は現在、上記の通り会社法839条の規定に改められているが、両者についてはその趣旨を同じくしており、その規定内容の意味するところに相違はないと考えられる(※7)。 (※7) 酒巻俊雄・龍田節編『逐条解説会社法 第9巻 外国会社・雑則・罰則』(中央経済社、2016)179-180頁では、実質面に変更がないとする見解が説かれている。 これにより清算所得課税は現行税制には存在していないが、非適格合併が行われた場合における保有資産の含み損益課税等が生じるため、無効判決の確定によって税務にどのような影響があるのかという点を検討する際、本件裁判例を検討することは今日でも意義があるとされている(※8) (※9)。 (※8) 金子宏・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘『ケースブック租税法 第6版』(弘文堂、2023)494頁。太田洋・生方紀裕「合併無効判決が課税関係に及ぼす効果─旧商法110条と会社法839条の相違」T&Amaster324号20頁。 (※9) なお、無効判決の確定後における復帰資産等、資産調整勘定や負債調整勘定等の税務上の取扱いについては、沼田・前掲(※6)60頁以下に詳しい。 被合併法人の役員に支給した役員退職給与について検討する場合にも、本件裁判例が示した内容は参考となる。すなわち、会社法上の通説及び本件裁判例では、合併無効判決の確定によっても、被合併法人の役員は当然に復職しないとされているため、役員の退職はそのまま有効となる。加えて、支給した役員退職給与についても、無効判決が確定するまでに行われた会社の経済活動による損益に影響を与えており、この損益を遡及効により無効にすることはできないのであるから、支給した役員退職給与は返還されないため、そのまま損金の額への算入を維持されるべきであると思われるのである。 (了)

#No. 653(掲載号)
#中尾 隼大
2026/01/22

相続税の実務問答 【第115回】「相続時精算課税が適用される贈与の課税漏れがあった場合の贈与税額控除」

相続税の実務問答 【第115回】 「相続時精算課税が適用される贈与の課税漏れがあった場合の贈与税額控除」   税理士 梶野 研二   [答] 相続時精算課税の適用に係る贈与者に相続が開始したことにより相続税の申告をする際には、相続時精算課税に係る贈与税の金額を、算出相続税額から控除することとされていますが、贈与税の課税処分の除斥期間が徒過してしまい、課税されることのなかった贈与税額については、相続税額からの控除はできません。   ● ● ● ● ● 説 明 ● ● ● ● ● 1 はじめに 【第114回】「贈与税が課税されていない相続時精算課税贈与の相続税の課税価格への加算」では、相続時精算課税の適用を選択した年以降にその相続時精算課税の適用に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額は、実際に贈与税が課税されたかどうかにかかわらず、相続税の課税価格に加算しなければならないと説明しました。 この点については、相続時精算課税制度の仕組みから理解を得られたとして、そうであるならば、本来、課されたであろう贈与税額の控除が認められるべきではないかとの疑問が生じます。このような税額控除が認められないとするならば、贈与税の課税処分の除斥期間が徒過したこと、及び贈与税の徴収権の消滅時効が完成したことによる効果が事実上、消し去られてしまうからです。   2 相続時精算課税に係る贈与税額の控除 (1) 相続時精算課税選択届出書を提出した年以降に、その届出書に記載された贈与者から贈与を受けた財産(贈与により取得したものとみなされる財産等を含みます。)の価額は、その贈与者の相続開始の際の相続税の申告において、相続税の課税価格に加算又は算入されることとなります(相法21の15①、21の16①)。そして、この相続時精算課税の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、算出された相続税額から当該贈与税の税額に相当する金額を控除した金額をもって、納付すべき相続税額とされます(相法21の15③、21の16④)。 この「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税も含まれるものとして取り扱われます(注)が、相続税法第37条⦅贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則⦆第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税、すなわち、原則として贈与税の申告書の提出期限から6年が経過したことにより課税されなかった贈与税は除かれています(相基通21の15-3前段、21の16-1)。 (注) 贈与税が課されるべきであるにもかかわらず課税されていない場合には、速やかに贈与税の申告をすべきですし、申告がなされない場合には、当局による更正又は決定の手続きが執られることとなります(相基通21の15-3後段)。 (2) 相続税法第21条の15第1項は、相続時精算課税に係る贈与があった場合には、適正に贈与税の申告及び納付がされていることを前提に、算出相続税額から「課された贈与税」を控除すると定めており、申告漏れ(課税漏れ)がある場合には、この定めを適用する前提を欠いているといえます。一般的に同項の「課された贈与税」は「課されるべき贈与税」と同義と解してよいと思われますが、あくまでも適正な贈与税の申告(課税)が行われていることが前提ですから、実際に相続時精算課税に係る贈与について申告漏れ(課税漏れ)があり、相続税法第37条第1項及び第2項の規定により更正又は決定をすることができなくなった贈与税を相続税額から控除することは、課税の公平に反することとなり容認できるものではありません。一般的に「課された贈与税」と「課されるべき贈与税」とは同義であるとしても、法律上の文言が「課された贈与税」である以上、相続税法基本通達21の15-3等の定めのとおり更正又は決定をすることができなくなった贈与税を控除対象から除くことは、文理解釈の観点からも相当です。 なお、このように税額控除が認められないと解すると、贈与税の課税処分の除斥期間が徒過したこと、及び贈与税の徴収権の消滅時効が完成したことによる効果が、事実上、なくなってしまうとの見方もあるかもしれませんが、贈与税の更正又は決定の期間制限により贈与税が課されないことと、実際に課税されていない贈与税について、相続税の計算上、税額控除の対象とするかどうかは、別の問題であり、それぞれ、法律の規定振りとその合理的な解釈により処理されるべきものと考えます。   3 質問の場合 相続時精算課税の適用に係る贈与者に相続が開始したことにより相続税の申告をする際には、相続時精算課税に係る贈与税の金額を、算出相続税額から控除することとされていますが、贈与税の課税処分の除斥期間が徒過してしまい、課税されることのなかった贈与税額については、相続税額からの控除は認められません。 あなたが、平成20年に、お父様からのみなし贈与について贈与税の申告を失念し、既に贈与税の更正又は決定の除斥期間を徒過している以上、被相続人をお父様とする相続税の申告において、このみなし贈与財産の価額を加算しても、それに対応する贈与税額の控除をすることはできません。 なお、平成16年の株式の贈与に係る贈与税については、算出された相続税額から控除することができます。 (了)

#No. 653(掲載号)
#梶野 研二
2026/01/22

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第88回】「外国子会社配当益金不算入規定における外国子会社の判定基準(地判令3.9.28)(その1)」~法人税法23条の2第1項、法人税法施行令22条の4第1項~

〈一角塾〉 図解で読み解く国際租税判例 【第88回】 「外国子会社配当益金不算入規定における 外国子会社の判定基準(地判令3.9.28)(その1)」 ~法人税法23条の2第1項、法人税法施行令22条の4第1項~   滋賀大学准教授・税理士 金山 知明     1 はじめに 平成21年度に導入された外国子会社配当益金不算入制度(法人税法23条の2第1項)は、法人課税の分野において、全世界所得課税という基本構造を維持しながら、一部に国外所得免除型のポリシーを導入するものであったといわれる。その方策は、従来の間接外国税額控除の適用基準をそのまま利用しつつ、間接外国税額控除を廃止して、対象外国会社からの配当を益金不算入とするものである。 これにより、改正による税制の混乱は最小限に抑えられたという側面がある一方(※1)、内国法人による持株割合25%以上という適用基準を満たす場合は配当益金不算入(テリトリアル型)となり、それを満たさないときは全世界所得型で課税される結果となるため(※2)、簡素ではあるが適用の可否による対照性は拡大したともいえるだろう。 (※1) 青山慶二「外国子会社配当益金不算入制度の考察」筑波ロー・ジャーナル6号(2009)105頁。 (※2) 増井良啓「外国子会社配当の益金不算入制度は何のためにあるか」村井正先生喜寿記念論文集『租税の複合法的構成』清文社(2012)214頁。 本件は、まさにその持株割合25%以上という適用基準の充足を争点とし、具体的には、外国子会社への当否の判定を単に所有株式数のみで行うか、それとも株式数だけでなく、払込金額や議決権の割合による判断も可能か否かを巡り争われた事案である。その争点自体は単純であるが、外国子会社配当益金不算入制度の適用基準に関する検討経緯や、外国子会社合算税制との関係から重要な論点を含んでいる。   2 事案の概要 原告Xは、平成24年6月に設立された、大阪府岸和田市に本店を置き、海外企業に対する企業進出に関するコンサルティング等を目的とする、資本金300万円の株式会社である。 F社は、平成24年12月、カナダのブリティッシュ・コロンビア州事業法人法に基づき、カナダに所在していた2法人が新設合併することにより設立された外国法人である。 Xは、平成25年7月30日(本件配当日)、F社から645万7,500カナダドルの剰余金の配当を受け、その円換算額6億1,700万円あまりを受取配当金勘定に計上する会計処理をした。 本件配当日におけるF社の発行済株式の種類、株主の状況等は下表のとおりである。X以外にGとHが株主となっており、Xの持株数はわずか1株ではあるが、議決権割合としては26%を有している。なお、F社の設立時及び本件配当日以前6ヶ月の間における株主及び株式の状況もこれと同様であった。 〈配当日におけるF社の株主構成表〉 Xは、平成26年7月31日、Y(岸和田税務署長)に対し、当該事業年度に係る法人税等の確定申告をした。その際Xは、本件事業年度の法人税について、本件配当は、法人税法23条の2第1項(外国子会社配当益金不算入)に規定する「外国子会社」から受ける剰余金の配当等の額に該当するとして、本件配当の額からその5%相当額を控除した金額の円換算額5億8,600万円あまりを、益金の額に算入しなかった。 Yは、平成29年6月27日付けで、F社は法人税法23条の2第1項にいう「外国子会社」に該当しないから同項の規定の適用はないとして、Xの本件事業年度の法人税等について、更正処分を行った。 Xは、平成29年9月19日、本件各処分を不服として、再調査の請求をした。これに対しYは、同年12月22日付けで再調査の請求を棄却する旨の決定をした。 Xは、平成30年1月19日、再調査の請求を棄却する決定を不服として、審査請求をした。これに対し、国税不服審判所長は、同年12月14日付けで審査請求を棄却する旨の裁決をした(※3)。 (※3) 国税不服審判所は、外国子会社に該当するか否かは、外国法人の経営判断への内国法人の支配力(影響力)をもって判断すべきであるとしながら、Xの議決権割合を考慮することなく、F社の発行済株式総数に占めるXの所有株式数1/10301と、F社の議決権のある株式数に占めるXが所有する議決権のある株式数1/201がいずれも100分の25を下回るためF社は外国子会社に該当しないとの裁決を行っている。 Xは、令和元年5月15日、本件訴訟を提起した。 〈事案の概要図〉   3 関係法令等の定め (1) 法人税法の定め 《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》 法人税法23条の2第1項は、内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない旨規定する。 (2) 法人税法施行令の定め 《「外国子会社」の要件》 法人税法施行令22条の4第1項(平成27年政令第142号による改正前のもの。以下同じ)は、法人税法23条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続していることとする旨規定する。 《租税条約の二重課税排除条項の定めによる「外国子会社」の要件の例外》 法人税法施行令22条の4第5項(平成26年政令第138号による改正前のもの。以下同じ)は、租税条約の二重課税排除条項において法人税法施行令22条の4第1項各号に掲げる割合として100分の25未満の割合が定められている場合には、同項の規定の適用については、同項中「100分の25以上」とあるのは、当該租税条約の二重課税排除条項に定める割合以上とする旨規定する。 《剰余金の配当等の額から控除する金額》 法人税法施行令22条の4第2項は、法人税法23条の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額とする旨規定する。 (3) 日加租税条約の定め 《二重課税排除の方法》 日加租税条約21条2項(b)は、日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令に従い、カナダにおいて取得される所得が、カナダの居住者である法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の少なくとも25%を所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納付されるカナダの租税を考慮に入れるものとする旨規定する。   4 争点 本稿においては、《争点1》についての考察は省略する。   5 Xの主張の要約 (1) 各争点についてのXの主張要旨 Xは次のように主張して本件更正処分の取消しを求めた。 ① F社が法人税法施行令(以下「施行令」という)22条の4第1項2号に規定する「外国子会社」に該当すること《争点2》 「外国子会社」に該当するか否かの判断において、施行令22条の4第1項2号の「議決権のある株式又は出資の数又は金額」は、「議決権のある株式の数」の保有割合に係る要件のみならず、発行株式の引受けのための金銭の払込額である「議決権のある出資の金額」又は「議決権のある株式の金額」の各保有割合に係る要件によって判断することもあり得るというべきである(※4)。 (※4) このほかXは、OECDモデル租税条約10条2項(a)が、株式や出資という文言を避けて「資本の25パーセント以上」と規定していることや、カナダ事業法人法が、1株ごとに出資額や議決権の数(議決権割合)を異にする株式の発行を許容していることからも、株式の数だけを基準に利益分配や支配関係を判定することは適当ではないと主張する。 本件では、F社の発行株式の引受けはその新設合併による設立時にされただけであるから、F社がXの「外国子会社」に該当するか否かは、引受けのための金銭の払込みの額を「出資の金額」又は「株式の金額」として、「議決権のある出資の金額」又は「議決権のある株式の金額」の各保有割合に係る要件を満たすか否かによって判断することができる。 本件配当日において、F社の出資のうちの議決権のある出資の金額の総額(65,211カナダドル)のうちにXの出資の金額(65,200カナダドル)が占める割合は約99.98%であって、100分の25以上である。したがって、F社はXの「外国子会社」に該当する。 また、「外国子会社」に該当するか否かは、外国法人の経営判断に対する内国法人の支配力(影響力)をもって判断すべきであるから、施行令22条の4第1項2号に定める「割合」には当然に議決権割合が含まれると解すべきである。 Xは、本件配当日において、F社の議決権の100分の26を保有していた。したがって、F社は、Xの「外国子会社」に該当する。 ② 施行令22条の4第1項が法人税法23条の2第1項に適合しないこと《争点3》 施行令22条の4第1項2号に定める割合には、議決権割合が含まれないと解さざるを得ないとすると、同項は、法人税法23条の2第1項の規定の趣旨に反した違法な規定である。 したがって、違法な施行令22条の4第1項の規定に基づいてされた本件各処分もまた違法である。 ③ 法人税法23条の2第1項及び施行令22条の4第1項が憲法14条1項に反すること《争点4》 仮に、法人税法23条の2第1項及びその委任を受けた施行令22条の4第1項が、議決権の数又は議決権割合を「外国子会社」の判定基準として定めていないのであれば、株式会社に対する企業支配力を端的に示すものが議決権の数又は議決権割合であるにもかかわらず、100分の25以上の割合の議決権を保有している内国法人が外国子会社配当益金不算入制度の適用から排除されてしまうことになる。 一方で、外国法人の発行済株式等の数又は金額の100分の25以上を有する内国法人は保有する議決権の数又は議決権の割合にかかわらず、外国子会社配当益金不算入制度の対象となり得ることになるから、不合理な差別であるというべきである。 したがって、法人税法23条の2第1項及び施行令22条の4第1項の規定は、憲法14条1項に定める納税者間の平等(租税公平主義)に明らかに反する不合理なものである。 ④ 法人税法23条の2第1項及び施行令22条の4第1項2号が日加租税条約21条2項(b)に反すること《争点5》 租税条約においては、日本語正文で「議決権のある株式」と統一的に表記されている文言が、日加租税条約21条2項(b)の英語正文では「the voting shares」、日英租税条約10条2項(a)では「shares representing ・・ the voting power」とされるなど、異なる表記となっている。 これは直接所有の株式のみならず、間接所有の株式も含めて判定する場合を想定した相違であると考えられるが、直接保有のみに限定して考えれば、「25 percent of the voting shares of the company」は、「shares representing 25 percent of the voting power of the company」と同義であることを示しており、租税条約においては議決権の割合でも判定することが認められているものと解される。 租税条約が、法律と同様に政令よりも上位の法規範であり、また施行令22条の4第5項の規定からも明らかなとおり、上記の判断基準は、同条1項各号に掲げる割合の判定に含まれていなければならない。 (2) 訴訟の結果 Xは以上のように主張して課税処分の取消しを求めたが、判決は上記Xの主張をすべて退け、各争点についてYの主張をほぼそのまま認めている。次回においては、Yの主張内容を省略し、判決の要旨を示す。 ((その2)へ続く)

#No. 653(掲載号)
#金山 知明
2026/01/22
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