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《速報解説》 監査役協会 監査等委員会実務研究会、サクセッション・プラン(後継者計画)への関与を中心とした意見陳述権行使の「対象となる項目と検討の視点」について今後の在るべき姿を提示

《速報解説》 監査役協会 監査等委員会実務研究会、サクセッション・プラン(後継者計画)への関与を中心とした意見陳述権行使の「対象となる項目と検討の視点」について今後の在るべき姿を提示   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2019年2月4日、日本監査役協会の監査等委員会実務研究会は、「選任等・報酬等に対する意見陳述権に関連して監査等委員会に期待される検討の在り方について-サクセッション・プランへの関与を中心とした分析-」を公表した。 コーポレートガバナンス・コードでは、後継者計画の策定や報酬手続に関する客観性・透明性の確保の重要性と非業務執行役員の関与について取り上げていることから、非業務執行役員としての関与の在り方を意識しながら、サクセッション・プランへの関与等、意見陳述権行使の「対象となる項目と検討の視点」について、今後の在るべき姿について検討している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 主な内容は次のとおりである。 ①指名・報酬委員会がそれぞれの決定プロセスを主導し、具体的な取締役候補者や報酬額の決定について主体的・能動的に関与していく方法と、②原案策定は主に執行側が対応し、指名・報酬委員会はその内容の是非を判断する形で決定権を行使する方法の2つの傾向が見られるとのことである(4ページ)。 1 選任等(サクセッション・プラン) サクセッション・プランとは、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保することを目的として、優れた後継者への交代が最適なタイミングでなされるための取組である(4ページ)。 サクセッション・プランの対象範囲としては、主として社長・CEO について検討されることが多いが、それ以外の社内取締役、あるいは監査等委員でない社外取締役についてもそれぞれサクセッション・プランを検討することは可能であるとしている。 サクセッション・プランの枠組みについては、経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGS ガイドライン)」(平成30年9月28日改訂版)は次の7段階に分けて示している。 アンケート結果では、指名委員会等設置会社では、何らかのサクセッション・プランを「策定している」との回答は半数を超えているとのことである(5、6ページ)。 一方、監査等委員会設置会社では、サクセッション・プランを策定しているか、していなくとも、選任等の原案作成者(大半は執行側)の多くは、何らかの項目を後継者候補の考慮要素として取り上げているとのことである。 2 報酬等 報酬政策そのものの策定は、業務執行行為とする考え方もあることに加え、細部にわたる知見が必要となるので、指名委員会等設置会社においても原案は執行側が作成することがほとんどとのことである(11ページ)。 指名委員会等設置会社であれ、監査等委員会設置会社であれ、監督機能の発揮という観点からは、経営戦略及び経営指標を実現する手段として経営陣に対する適切なインセンティブの付与がなされているかを確認する必要があるとしている(11ページ)。 インセンティブ(業績連動報酬/自社株報酬等)の設定について次の要素について確認すると述べられている(12ページ)。 3 その他 監査等委員である社外取締役の人選に当たっては、監査における専門家としての知見が重視される一面があるのは当然のことであるが、監査等委員会として意見陳述権の行使に向けた検討をより積極的に行うための取組として、経営や人事に対する知見を有する者を委員の一員として起用することも有効であるとしている(14ページ)。 また、指名委員会等設置会社では、いくつかの会社で外部専門家(コンサルタント)を起用している事例が見受けられたとのことである(14ページ)。 (了)

#No. 302(掲載号)
#阿部 光成
2019/02/06

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#Profession Journal 編集部
2019/02/06

《速報解説》 経営方針や役員報酬・監査状況等の開示情報充実を図る改正開示府令が公布される~平成31年3月31日以後終了事業年度の有報等から一部適用開始~

《速報解説》 経営方針や役員報酬・監査状況等の開示情報充実を図る 改正開示府令が公布される ~平成31年3月31日以後終了事業年度の有報等から一部適用開始~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成31年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第3号)が公布された。これにより、平成30年11月2日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も改正されている。 これは平成30年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(DWG報告)において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言を受け、有価証券報告書等の記載事項を改正するものである。 なお、「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「コメント対応」という)も公表されており、23の個人及び団体から延べ130件のコメントが寄せられたとのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 主に次の改正を行う。具体的な規定については、第二号様式「有価証券届出書」の規定を示す。 1 財務情報及び記述情報の充実 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、「経理の状況」の注記に記載し、独立監査人による監査の対象とすべきものであるとのコメントについて次のように考え方が示されている(コメント対応No.23)。 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、ご指摘のとおり「経理の状況」の注記に記載することも考えられますが、現状の我が国の会計基準にそのような定めはないと認識しております。 そのような中でも、DWG報告にあるように、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に関する情報は、投資判断・経営判断に直結するものであり、経営陣の関与の下、より充実した開示が行われるべきと考えられますので、MD&Aに項目を設けて記載を求めることとしています。   2 建設的な対話の促進に向けた情報の提供 役員報酬額の記載方法について、金額確定前にはその旨を注記することでよいか、株価連動型報酬(SAR、ファントムストック)についての記載方法などに関するコメントについて次のように考え方が示されている(コメント対応No.56)。 開示府令において、記載すべき報酬等とは、「報酬、賞与その他の職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかになったもの」とされています。 なお、金額が確定していない役員の報酬等については、報酬プログラムの開示において記載することが求められています。 また、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の「決定権限を有する者の氏名又は名称」の記載に関するコメントについて次のように考え方が示されている(コメント対応No.61)。 報酬決定プロセスの客観性・透明性のチェックを可能とするため、算定方法の決定権者、その権限や裁量の範囲等の情報の開示を求めるべきとのDWG報告の趣旨を踏まえれば、ご指摘のとおり、取締役会の決議によって決定の全部又は一部を取締役に再一任している場合には、その旨を記載すべきと考えられます。    3 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組 監査公認会計士等を選定した理由や評価を記載する趣旨に関するコメントについて次のように考え方が示されている(コメント対応No.39)。 「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言(平成28年3月)において、「監査役会等が監査人をどのように評価しているか等について、株主に対して適切に情報提供することが必要である」とされたことを踏まえて、記載を求めることとしました。 「評価」は、コーポレートガバナンス・コード補充原則3-2①(ⅰ)に基づいて策定された基準に則して行うことが考えられます。 また、監査報酬に関するコメントについて次のように考え方が示されている(コメント対応No.44)。 第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅱにより記載すべき監査報酬について、改正前と重要性の判断基準を変更するものではありません。 また、今般の改正は、監査報酬等の支払範囲について、同一のネットワークに属する法律事務所や税理士事務所等の公認会計士や監査法人等以外の法人にも範囲を広げるものです。   Ⅲ 適用時期等 公布の日(平成31年1月31日)から施行する。 適用時期は次のとおりである。 (了)

#No. 304(掲載号)
#阿部 光成
2019/02/04

プロフェッションジャーナル No.304が公開されました!~今週のお薦め記事~

2019年1月31日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.304を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2019/01/31

山本守之の法人税“一刀両断” 【第55回】「税制改正大綱から考える」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第55回】 「税制改正大綱から考える」   税理士 山本 守之   2019年度の税制改正は、10月からの消費税率の10%への引上げに備え、景気を下支えする改正となりました。特に、車や住宅への減税とバラマキ政策に重点が置かれています。 今年は4年に一度の春の統一地方選と3年に一度の夏の参院選実施が重なります。東京都に偏る税収を地方に再配分するなど、地方へも配慮されています。 また、安倍政権が掲げる「人生100年時代」に向けた改革の一環として、今後、個人所得税の見直しを行うとしています。   1 消費税 (1) 消費税率の引上げ 消費税は1989年(平成元年)に初めて3%で導入され、1997年(平成9年)に5%に引き上げられ、2014年(平成26年)4月1日に8%に引き上げられました。 その後2回の引上げ延期により、平成31年10月1日に10%に引き上げられる予定です。今回は同時に8%の軽減税率制度が導入されます。 軽減税率で8%に据え置かれる対象品目は食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)と、定期購買契約が締結された週2回以上発行される新聞です。 【軽減税率制度の対象品目】 ※クリックすると別ページで拡大表示されます。 (出所) 財務省資料 (2) 外食等の範囲 軽減税率の適用対象外となる外食等とは、飲食設備のある場所において顧客に飲食させるサービスです。ケータリング、出張料理等は外食等に含まれますが、有料老人ホームでの食事の提供や学校給食等は除かれます。 【外食に当たるもの当たらないもの】 (出所) 財務省資料 (3) 引上げに伴う対策 消費税率の引上げによる負担増は国、地方を合わせて5.7兆円程度です。 昨年度実施したたばこ税や所得税の見直しなどにより0.6兆円程度財源を確保し、軽減税率制度の実施により1.1兆円程度負担が軽減されるとしているので、全体でみると5.2兆円程度の負担増と考えられます。 幼児教育の無償化、年金生活者支援給付金の支給等で2.8兆円程度、消費税負担増に対する診療報酬等による補てん等が0.4兆円程度で合計3.2兆円程度の受益増と考えられます。 これらにより経済への影響を2兆円程度に抑制されるとしています。 臨時・特別予算措置としてポイント還元、プレミアム付商品券、すまい給付金、次世代住宅ポイント制度、防災、減災、国土強靭化等で国費より2兆円程度、税制上の支援としては、住宅ローン減税の拡充、自動車の取得時及び保有時の税負担の軽減として0.3兆円程度減税されます。これにより、2.3兆円程度を措置しますので、経済の影響を十分に乗り越えられる対策としています。 (4) 税率引上げによる価格設定について 「消費税還元セール」などは消費税転嫁対策特別措置法により禁止されていますが、「10月1日以降〇%値下げ」など、消費税と直接関連した形でなければ問題ありません。 また、中小小売事業者に対しては、10月の消費税率引上げ後から一定期間に限り、ポイント還元策により税率引上げ前後の需要に応じて柔軟に価格設定ができます。 小売事業者が自ら経営判断により値引きを行うことは法令上問題ありませんが、事業者間の取引については、下請事業者等がしわよせを受けないように監視するとしています。 (5) 住宅に係る措置 消費増税前の駆け込み防止と、増税後の反動減を抑えるための措置を講じています。消費税率が10%となった後の住宅取得等の住宅ローン控除は、控除期間を現行 10 年から13 年に延長します。当初の10年間は今と同じ仕組みですが、11 年目以降の3年間については、毎年建物購入価格の2%分を3等分した額と、年末の住宅ローン残高の1%の額を比べ、少ない方を所得税や住民税から控除します。適用期間は2019年 10 月1日から2020年 12 月 31日です。 また、一定の条件を満たす購入者に一時金を渡す「すまい給付金」の引上げも行われます。現在は年収510万円以下の人に最大30万円としていますが、消費税率を10%に引き上げた後は年収775万円以下の人を対象に最大50万円を支給します。 省エネ・耐震性能に優れた住宅の新築や改築にポイントを付与する仕組みも導入します。 【住宅ローン控除】 (出所) 財務省資料   2 法人税 〇 研究開発税制 研究開発税制は、企業の研究開発費の一部を法人税額から控除するものです。中長期的な成長や革新的な技術の誕生を促す観点から研究開発投資に取り組む企業の税負担を軽減し、次の研究開発への挑戦を後押しする狙いがあります。 【研究開発税制の改正】 (出所) 経済産業省資料 ① 総合型について 十分な収益が発生していない中でも研究開発を行うベンチャー企業については、控除上限を法人税額の25%としていましたが、独自性のある技術開発を進めている研究開発型ベンチャー企業の場合は、控除上限を約1.5倍の40%まで引き上げます。 また、税額控除率及び控除上限の上乗せ措置について、適用期限を2年延長します。 なお、対象となるベンチャー企業は創立後10年以内で翌期繰越欠損金を有することになる法人(大法人の子会社等を除く)とします。 ② オープンイノベーション型について 質の高い研究開発への支援を強化する観点から、業種の垣根や企業規模を超えて進めるオープンイノベーション型については控除上限を引き上げます。 共同研究や委託研究にかかった費用については通常の控除とは別に一定割合を控除できます。大企業が中小企業に研究を委託したり共同研究をしたりした場合は、費用の20%を法人税額から控除できます。 今回の税制改正では、研究開発型ベンチャーとの連携による研究開発の場合はさらに5%を上乗せし、25%を法人税額から控除できるようにします。控除上限額も、現在は法人税額の5%の控除でしたが、10%まで引き上げます。 【オープンイノベーション型の対象範囲の追加等】 (出所) 経済産業省資料 大学等との共同研究に係る費用について、研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費の適用を明確化します。   3 資産税 (1) 個人事業主の事業承継税制の創設 個人事業主による事業承継をしやすくし、子供など後継者が事業を引き継ぐ際に土地や建物にかかる贈与税などの支払いを猶予する新たな税優遇制度が創設されます。 高齢化が進むなか廃業を防ぐことが狙いですが、主に対象となるのは家族経営をしているような個人事業主です。 既存の事業用小規模宅地特例との選択適用を前提に平成31年1月1日から平成40年12月31日までの10年間の措置となります。 法人の事業承継税制と同様、事前に承継計画を作成して確認を受ける仕組みとして、承継後は事業・資産保有の継続を定期的に確認し、節税などの悪質な事業承継の防止策も作ります。 事業用宅地、建物、その他一定の減価償却資産については、課税価格の100%に対応する額を納税猶予できます。 法人の事業承継税制と同様、担保を提供し猶予取消しの場合は猶予納税額及び利子税を納付することとします。相続時、生前贈与時いずれも適用可能となります。 2018年度には中小企業向けの事業承継の税制が見直されましたので、非上場株式の相続税で2年連続の優遇策となります。 (2) 小規模宅地特例の見直し 個人事業主の事業承継税制創設に伴い小規模宅地特例の見直しを行います。この特例は宅地の評価価格を8割減額し、相続税負担を減らせるものです。事業用小規模宅地特例は、事業承継への配慮として400平方メートルまで相続税の課税価格を80%減額するものです。   4 車体課税 (1) 消費税対策 2019年10月の消費税増税後の消費の落ち込みを視野に入れて大きく見直されました。 自家用自動車に係る自動車税を恒久的に引き下げます。最大4,500円(660cc超1,000cc以下の場合)が減税されます。また、10月以降に新たに導入される燃費課税は車の環境性能に応じて価格の0~3%となっていますが、増税後の1年間に限り一律1%を引き下げることになります。 自動車重量税に適用されるエコカー減税は、燃費性能に応じ課税額から減税する仕組みとなっていますが、電気自動車、プラグインハイブリット車、20年度の燃費基準を40%上回るガソリン車が対象となります。電気自動車や極めて燃費水準が高いハイブリット車に重点が置かれるため、基準に満たない車は減税額が縮小することになります。 【自動車税率の引下げ】 (出所) 経済産業省資料 【自動車重量税のエコカー減税の見直し(乗用車)】 (出所) 経済産業省資料 (2) 地方財源について 自動車税の恒久減税により地方税が減収しますが、その地方税財源の補てんとして、地方税の見直しにより確保できない分の800億円程度を以下の措置として全額を国費で補てんします。 【車体課税(地方税)の現状】 (出所) 総務省資料 【車体課税改正に伴う財源】 (出所) 総務省資料 今後、電気自動車やカーシェア(保有から利用)への流れの普及に対応できる税制の抜本的改革が必要になります。   5 国際課税 〇 電子経済の課税上の課題 ITの進化に伴い経済や社会の環境変化が著しく変化している状況から、従来の国際課税の見直しを進めています。 G20では、グローバルなIT企業への国際課税の見直しについて2020年までに長期的解決策のとりまとめを行うことを確認しました。「電子商取引など、国境を超えた取引で得た利益にどう課税するかは大きな課題であり、各国が合意できるような解決策に取り組む」としています。 欧州の状況として、EUでは、欧州委員会(EC)が2つのEU指令案を公表しました。2019年3月の合意に向けて議論を継続中です。 フランスでは2019年1月から、イギリスでは2020年4月からデジタル・サービス・タックスの導入を表明していますが、課税強化を急ぐ欧州に米国と中国が反発しています。 日本はG20で今年初めて議長国を務めますが、意見の違いを埋めることができるのでしょうか。 (了)

#No. 304(掲載号)
#山本 守之
2019/01/31

これからの国際税務 【第11回】「与党大綱の提案する過大支払利子税制の改正」

これからの国際税務 【第11回】 「与党大綱の提案する過大支払利子税制の改正」   早稲田大學大学院会計研究科 教授 青山 慶二   1 過大支払利子税制の強化 昨年12月の与党税制改正大綱では、BEPS対応が諸外国で進んでいることを踏まえ、利子の損金算入制限に関し、我が国の過大支払利子税制について、対象純利子の範囲の拡大及び損金算入限度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに対応した強化を行う提案がされている。 国際税務関係では、評価困難な無形資産取引について導入される移転価格算定方法(所得相応性基準)と並ぶ重要な改正案であり、以下にその背景と改正内容を解説する。   2 利子控除を利用した税源浸食の巧妙化への対応 BEPS最終報告によれば、利子を利用した利益移転として、①関連者間借入れを用いて過大な利子の損金算入を発生させるケースのみならず、②企業グループ内の高課税法人に第三者借入れを集めるケースの税源浸食も問題視されてきた。これを踏まえた最終報告では、借入れ先の国内・国外の区分及び関連者・非関連者の区分にかかわらず、調整所得金額の10~30%を超える部分の利子支払いの損金算入を制限する固定比率方式を共通アプローチとして採用することを勧告した。 後者のケースは、我が国のように、法人実効税率がOECD平均を上回る高収益が見込める市場であって、かつ、過大支払利子税制が、非関連者への利子支払いを原則として対象から除外しつつ、控除制限の閾値も調整所得金額の50%と相対的に高い国において、特に悪用されるリスクがあるのではと懸念されていたが、立法当局にも我が国でのその兆候が認知されていたようである。また、BEPS勧告の共通アプローチに即した改正が米国・EUを中心にすでに進行しており、グループ内の我が国企業が負債利子の負担を押し付けられるリスクがより拡大しつつあるとの認識も、改正案を後押ししたものと思われる。   3 改正案で注目すべき3つの焦点 (1) 非関連者利子の内外無差別での取込み 改正案のうちこの変更は、定性的にみて納税者への影響が最も大きいと懸念される部分と思われる。そもそも、内外無差別、かつ非関連者間を含む利子の損金算入の制限となると、これまでの法人税制が維持してきた資本・借入金間のファイナンスコスト(配当・利子)の課税上の取扱い区分(税引後支払い・損金算入)への抜本的な修正となり、法人所得課税ルールに関する体系的改正の様相を呈しかねないからである。 しかし、改正案の以下の分析を踏まえると、その懸念は小さいと考えられる。すなわち、①従来の制度においても、関連者間借入れに非関連者が介在する場合の当該非関連者への利払いについては、対象利子に追加されていたこと、②受取側で我が国の課税所得に含まれる利子等は対象外とされているが、この点は改正前後において修正はないことから、本改正案はあくまで税源浸食対応の観点から設計されたBEPS勧告の枠内にとどまるものと位置づけられるからである。すなわち、国内銀行からの通常の経済活動に伴う借入に本制度が適用された場合に発生が懸念される二重課税の懸念などは払しょくされている。 また、純支払利子等の額が2,000万円以下(従来は1,000万円以下)の場合を適用除外としている点にも、重要なBEPSリスクに絞った制度設計である点がうかがわれる。 (2) 非課税子会社配当の調整所得からの除外 調整所得は、税引後当期所得に当期の税額・減価償却費・純支払利子額を加算したものであり、我が国では、純支払利子が調整所得の50%を超える場合にその超過分を損金算入制限の対象とするとされてきた。ただしその際、調整所得には、BEPS勧告とは異なり、非課税となる子会社からの受取配当額も含むとされてきたことから(その分損金算入限度が拡大する効果あり)、我が国の中間法人を用いたハイブリッドミスマッチの租税計画の余地について懸念されていたのである。 改正案は、この懸念を解消するため、調整所得には非課税とされる子会社からの受取配当を含まないとされている。 (3) 控除制限の閾値の20%への引下げ 我が国の過大支払利子税制の控除制限の閾値は調整所得金額の50%と、BEPS勧告の10~30%との乖離は大きかった。対象となる純利子や調整所得金額についての議論がBEPSプロジェクトで調整される中で、諸外国の改正動向を見ても、一般的な利子控除制限としてBEPS勧告に沿った改正がEU指令に基づき欧州諸国で進展するのに加えて、我が国と同様50%の基準値を参照してきた米国も、2018年改正ですべての純支払利子を対象に30%への修正を行っている(米国では、2022年度以降は調整所得金額に償却費の加算を廃止する方向で更なる課税強化も予定)。 与党大綱の改正案では、そのような環境下で、上記の(1)、(2)の要件を踏まえ、かつ、ビジネスへの影響も勘案して10~30%の中間値の20%を選択したものと思われる。ミニマムスタンダードとされるBEPS項目と異なり、利子控除制限のように共通アプローチとして、各国に一定の裁量が認められる項目についての国内立法として、本改正案は妥当な選択例であると考えられる。 (了)

#No. 304(掲載号)
#青山 慶二
2019/01/31

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第34回】「別表6(24) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」

〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第34回】 「別表6(24) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」   公認会計士・税理士 菊地 康夫   Ⅰ はじめに 本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 平成30年度の税制改正関連のうち、【第28回】から【第30回】までは賃上げ・投資促進税制(改正前 所得拡大促進税制)、【第31回】から【第33回】までは、地方拠点強化税制における雇用促進税制(改正前 雇用促進税制)関連の別表をそれぞれ採り上げた。 今回は、中小企業者が平成30年4月1日以後に開始する事業年度で両制度を重複適用する場合に使用する、「別表6(24)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。   Ⅱ 概要 この別表は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年度税制改正後の租税特別措置法第42条の12の5第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合において、同法第42条の12第1項もしくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。 両制度の概要については、それぞれ【第28回】から【第30回】までの解説と、【第31回】から【第33回】までの解説を参照してほしい。 両制度の重複適用を受ける場合には、政策目的の重複調整として、次の算式に相当する金額を税額控除限度額の計算における前年度からの給与等支給増加額から控除し、その残額を基礎として税額控除限度額を計算する。 (※1) 当期の雇用者増に係る地方拠点強化税制の適用者を合計した数(地方事業所基準雇用者数を限度)をいい、次の算式により求めた数となる。 平成30年4月1日以後に開始する事業年度で重複適用する場合には、まず別表6(19)と6(19)付表を作成し、大企業等(※2)の場合であれば、6(23)と6(23)付表1に6(23)付表2を加えて作成し、中小企業者(※2)の場合であれば、6(24)に6(24)付表をそれぞれ加えて作成することになる。 (※2) 中小企業者とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人でその発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上を大規模法人に所有されていない法人及び資本又は出資を有しない法人で常時使用する従業員の数が1,000 人以下の法人をいい、それ以外を大企業等という。 なお、今回の記載例では、中小企業者が重複適用する場合の例を採り上げるので、6(19)、6(19)付表、6(24)、6(24)付表を作成することになるが、6(19)と6(19)付表は【第33回】で解説した内容と同一であり、設例の条件や金額等も一緒なので解説を省略している。また、6(24)もほぼ【第30回】で解説した内容と一緒なので、金額の違う部分のみの解説にとどめている。 ▼ 注意!▼ なお、別表6(24)付表については、国税庁からは「平成30年4月1日以後終了する事業年度分」と「平成30年6月1日以後終了する事業年度分」の2種類が用意されている。 これは前回と同様に、後者が、地域再生法の一部を改正する法律が平成30年6月1日に公布・施行されたことに対応したタイトルや裏面の文言等の軽微な改正をしたことによるもので、様式・内容は両者とも一緒である。したがって、改正前の様式を使用しても支障はない。   Ⅲ 「別表6(24)」「別表6(24)付表」の書き方と留意点 以下の解説では、【第33回】で解説した別表6(19)と6(19)付表がすでに作成済みとなっていることを前提に、別表6(24)付表の書き方を中心に解説する。 使用している事例の数値はそのまま用いており、解説内容が重複する部分については省略しているので、必要に応じて過去の解説も併せて参照していただきたい。 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成30年4月1日以後開始する事業年度。 (3) 別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (4) 別表の各記載欄の説明 ◆別表6(24) 〔中小企業者等税額控除限度額の計算〕欄 ◆別表6(24)付表 (了)

#No. 304(掲載号)
#菊地 康夫
2019/01/31

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例70(所得税)】 「「3,000万円の特別控除」は適用できるという税理士の誤ったアドバイスにより、居住用マンションを同族会社へ譲渡したため、修正申告となった事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例70(所得税)】   税理士 齋藤 和助     《基礎知識》 ◆居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措法35) (1) 適用要件 個人が、次に掲げる場合に該当する居住用財産を譲渡したときは、居住用財産の譲渡所得の特別控除として、その譲渡所得の金額から3,000万円が控除される。なお、この特別控除は3年に1度しか適用できない。 (※) ③④については、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に限る。 (2) 適用除外 次のいずれかに該当する場合には、この特例は受けられない。 ◆同族会社(法法2十) 会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその会社をいう。       (了)

#No. 304(掲載号)
#齋藤 和助
2019/01/31

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第25回】「相続税の外国税額控除」

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第25回】 「相続税の外国税額控除」   税理士 菅野 真美   - 質 問 - 私(日本居住者)は、このたび、外国に住んでいる祖父から遺言で外国にある財産を取得しました。祖父の国では、祖父の有するすべての財産について相続税が課されます。祖父は複数の国に分散して財産を保有し、それぞれの国で相続税が課されたり、課されなかったりします。日本の相続税の計算上、これらの相続税はすべて税額控除できますか。   ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ ▷相続税の外国税額控除 相続税の計算上、算出相続税額から控除できるものの1つとして、在外財産に対する相続税額の控除(以下「相続税の外国税額控除」)がある(相法20の2)。 この条文によると、一定の外国で納付した相続税に相当する税額を限度額の範囲で控除できるというものであるが、本稿で検討するのは、条文の前段で定められた「対象となる税は何なのか」ということである。 すなわち、外国にある財産については、その財産所在地の国において相続税に相当する税に該当するかどうかである。 以下では、平成20年4月17日の裁決事例(平成15年3月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分)に基づいて検討する。   ▷裁決事例の概要と判断 この事例において相続人Xは日本に住所を有する相続税の無制限納税義務者であるが、被相続人Yは相続開始時にF国(米国以外)に住所を有していた。F国においては、F国内に住所を有していた被相続人については、全世界財産に相続税が課税されることになっていた。被相続人の財産は以下のようになっていた。 被相続人の財産はF国、S国、R国、T国にあり、これらの財産についてF国で課された相続税の邦貨換算額は△△△△円であり、相続税の元になった純資産額の総額は〇〇〇〇ユーロであり、そのうちF国所在財産価額から同財産に直接関連すると認められる債務を控除した後の金額は3,747,629ユーロであった。 Xは、F国で納付した相続税△△△△円を外国税額控除として申告したが、税務署は相続税額△△△△円×3,747,629ユーロ/〇〇〇〇ユーロ(F国相続税の純資産額)で計算した額が外国税額控除の対象となるとして、更正処分をした。 これに対してXは不服として取消しを求めた。なぜなら、この方法で外国税額控除を行うと二重課税が解消されないからである。解消するためには租税条約が必要であるが、相続税や贈与税について日本と租税条約が締結されているのはアメリカ合衆国だけであって、F国との間には締結されていない。 Xは、二重課税の回避は国際社会における共通の目的であり、日本とF国の間に相続税についての租税条約がないとしても、相続税額の計算上、何らかの調整がなされるべきであると主張した。 しかし、審判所は、Xの主張は理由がないとして退けた。国際間の二重課税の調整は、国がその主権の一部を課す課税権の行使について一方的に譲歩する、いわば恩恵的措置であり、その対象範囲をどのように定めるのかも立法政策に属するものであることから、法令の規定を超えて無条件に認められる性格のものではない。日本とF国との間で相続税に関する租税条約が締結されていない以上、F国で課された相続税額のうちF国に存在する財産に対応する部分を超える部分の税額については租税条約によって控除する余地もない。相続税に関する租税条約が存在しない結果、二重課税の状態が残ったとしても、わが国の相続税法の趣旨ないし目的に反する状態にあるともいえないので、二重課税の状態が残ったことをもって更正処分を不当ということはできないからである。   ▷裁決事例における各国の相続税と二重課税 さて、この事例において被相続人Yの有していた財産は上記のとおり、F国、S国、R国、T国の4ヶ国にまたがっていたが、ここでF国以外の3ヶ国の相続税の課税状況がどうなっているかを検討する。 S国で支払った相続税については、S国に所在する財産に係るものであることから、F国においてその相続税が外国税額控除の対象となるか否かに関わらず、「当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたとき」に該当し、日本の相続税の計算上、外国税額控除を適用することができるものと考える。 R国については、相続税として課税する制度がなく、財産所有者の死亡時の被相続人の所得税として課税される制度であると考える。日本の相続税の計算上、控除できる外国税である「当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたとき」には該当しないことから、日本の相続税の計算上、外国税額控除を適用することができないと考える。 T国については、裁決文から考えると、F国とT国の間の租税条約において、T国所在の一定の財産についてはT国では相続税を課さずF国で相続税を課するとなると考えられる。よって、F国で課せられた相続税は「当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたとき」に該当しないことから、日本の相続税の計算上、外国税額控除を適用することができないと考える。   ▷日米相続税条約が適用される場合は このように、租税条約が適用できない場合は二重課税が生ずることになる。それではもしF国がアメリカ合衆国の場合はどうなるのであろうか。 この場合、F国で払ったF国以外に所在する財産に対応した相続税部分についても日本の相続税の計算上控除が可能となる(日米相続税条約5(2)(3))。   (了)

#No. 304(掲載号)
#菅野 真美
2019/01/31

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第6回】「「社会的存在として認識される程度の規模」とは」

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の 譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第6回】 「「社会的存在として認識される程度の規模」とは」   公認会計士・税理士・社会保険労務士 中村 友理香   - 質 問 - 措置法40条の適用要件における「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ためには、寄附を受けた公益目的事業そのものが社会的存在として認識される程度の規模を持っていることが必要とされますが、この「社会的存在として認識される程度の規模」とは、具体的にどのような内容ですか。   - 回 答 - 措置法40条通達では、各々の事業がその公益法人等の主たる目的として行われている場合には、当該事業が社会的存在として認識される程度の規模を有するとみなされるとし、その事業毎の目安の規模を示しています。 ○●○◆ 解 説 ◆○●○ 「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」という要件を満たすと判断されるには4つの要件を満たす必要があり(前回参照)、そのうちの1つに、「寄附を受けた公益法人等の寄附に係る公益目的事業が、その事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること」というものがあります。 これはいわゆる「事業規模要件」と呼ばれるものですが、どの程度の規模なら社会的存在として認識されるかが分かりにくいところです。 措置法40条通達では、以下のイからヌに掲げるそれぞれの事業がその公益法人等の主たる目的として行われているとき、当該事業は社会的存在として認識される程度の規模を有するものに該当すると判断されるものとして示されています(措置法40条通達12(1))。 したがって、財団においてよく行われている奨学事業や助成事業については、30人以上の学生に学資の支給を行う奨学事業、日本全国の学術研究を対象に助成金の支給を行う事業であれば、社会的存在として認識される程度の規模を有すると判断されます。   (了)

#No. 304(掲載号)
#中村 友理香
2019/01/31
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