《速報解説》 ASBJ、マイナス金利に対する会計上の論点等について議事概要を公表 ~減価償却制度の28年度税制改正対応への言及も~ 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 平成28年3月10日、 企業会計基準委員会は「第331回企業会計基準委員会の概要」を公表し、「マイナス金利に関する会計上の論点への対応について」の議事概要を公表した。 このほか、「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」、平成28年3月4日に開催された基準諮問会議の議事概要も公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 退職給付債務の計算における割引率 平成28年3月9日、企業会計基準委員会において「マイナス金利に関する会計上の論点への対応」が審議され、次のように「退職給付債務の計算における割引率」に関する取扱いが述べられている。 次の検討が述べられている。 Ⅲ 金利スワップの特例処理 平成28年3月10日に公表された「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」では、マイナス金利に関連する会計上の論点(退職給付債務の計算における割引率、金利スワップの特例処理)に関して質問が寄せられているとし、今後の対応について次のように述べられている。 Ⅳ 平成28年度税制改正に対応した減価償却 平成28年3月4日に開催された基準諮問会議に関する(議事要旨2)「企業会計基準委員会の最近の活動状況について」では、次の記載がなされており、3月9日の企業会計基準委員会における「基準諮問会議からの報告」として、「マイナス金利及び平成28年度税制改正に対応した減価償却について、必要に応じて、貴委員会で検討頂きたい」と述べられている。 (了)
《速報解説》 改正法務省令及び企業結合会計基準等に対応した 『経団連ひな型』が公表 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 平成28年3月9日、 一般社団法人 日本経済団体連合会は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)を公表した。 今回の改訂は、平成28年1月8日に公布された「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第1号)、2016年3月期に「企業結合に関する会計基準」が全面適用になることなどに対応するものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 計算書類関係 1 用語の変更等 「企業結合に関する会計基準」等の全面適用に合わせて、次の改訂が行われている。 2 連結計算書類における1株当たり当期純利益 連結計算書類における「1株当たり情報に関する注記」の[記載例]は、従来どおり、「1株当たり当期純利益」であるが、「記載上の注意」において「1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益」と記載することもできることを示している。 3 会計基準変更時差異に関する記載例の削除 「退職給付に係る会計基準」(平成10年6月16日)が平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用され、会計基準変更時差異の費用処理は15年以内の一定の年数とされていたが、15年を経過したことにより記載例から削除している。 Ⅲ 株主総会参考書類関係 「社外取締役候補者」に関して次の「記載上の注意」としている。 そのほか、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第1号)に対応している。 (了)
2016年3月10日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル No.160を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!- - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。
酒井克彦の 〈深読み◆租税法〉 【第39回】 「法人税法にいう『法人』概念(その3)」 ~株主集合体説について考える~ 中央大学商学部教授・法学博士 酒井 克彦 (2) 判決の要旨 (イ) 大阪地裁判決 大阪地裁平成22年12月17日判決(判時2126号28頁)は、実体法的観点から法人該当性を以下の2つの基準で判断すべき旨説示している。 同地裁はこれのみではなく、手続法的観点からも法人該当性を判断すべきとして、次の3つ目の判断基準を示した。 その理由は、実体法上権利義務の帰属主体となることができる者は当然に訴訟上の当事者能力を有するということができるからである(民事訴訟法28条参照)。 この判断は、Yの主張に沿ったものであった。結論として、Yの主張を採用し、納税者敗訴となっている。 (ロ) 大阪高裁判決 この事件は控訴され、控訴審大阪高裁平成25年4月25日判決(税資263号順号12208)では、Yが主張した基準である上記①ないし③に対して、否定的な態度が示された。 このように説示し、さらに、Yの主張する基準①ないし③は、任意組合や人格のない社団等についても該当し得るため、これら基準は法人と法人でない団体(事業体)とを区別する基準として機能し得ないとし、原審におけるYの判断基準を採用することはできないとした。 そこで、大阪高裁は、法人該当性について次のように論じた。 により判断し、さらに そして、法人該当性については次の4つの観点から判断すべきであると論じたのである。 これらを本件に当てはめると、次のとおりとなる。 その上で、次のように論じて、本件LPSの法人該当性を肯定している。 4 LPS事件の検討 (1) 参考となる最高裁判決 上記LPS事件で議論されたのは、米国で組成されたLPSが我が国所得税法上の「法人」に該当するか否かという問題である。この事件は、第一審及び控訴審のいずれにおいても、X(納税者側)がした本件LPSの法人該当性を否定する主張に与せず、その理論構成自体は異なるものの、法人該当性を肯定している。 すなわち、結論としては、本件LPSは我が国租税法上の「法人」に該当するため、本件LPSの営む不動産賃貸事業から生じた損失は、本件LPSをパススルーしてXらに帰属するものとはいえず、その損失の金額をもってXらの他の所得と損益通算することはできないとしたものである。 この事件は、現在、X側が上告受理申立てをしており、最高裁での判断が注目されているところである。 ところで、いわゆるLPS事件と称される事案は、上記に紹介した大阪地裁・大阪高裁のものだけではない。すでに類似事案において、最高裁判決が示されているので、これも確認することとしよう。 最高裁平成27年7月17日第二小法廷判決(民集69巻5号1253頁)は、次のように判断して、LPSの法人該当性を肯定している。 まず、最高裁は、外国法に基づいて設立された組織体のうち、法人に「租税負担を負担させることが相当であると認められるものを外国法人」として自然人以外の納税義務者とすると論じる。 その上で、所得税法上の「外国法人」に該当するか否かは、 としている。 そして、どのようにして、納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を判断するかについて、我が国の租税法上の法人概念は民法上の法人概念に依拠していることを前提とし、次のように権利義務の帰属主体となるか否かで判断することが相当であると説明するのである。 他面、設立の根拠法となった外国法の規定の文言や法制の仕組みから、日本法上の法人に相当する法的地位が付与されているかどうかについて明白性が認められるのであれば、それらを基準として考えることもできるというのである。 これらの説示から、次の2段階の基準で法人該当性を判断すべきであるとし、まず、 とし、次に、それができない場合に、当該組織体の属性に係る観点の検討として、 というのである。 このような判断基準に従うことになるが、結局のところ、 と判示する。 結論的には、州LPS法やデラウェア州一般会社法をみても、対象となるLPSが、日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるとはいい難いとする。 すなわち、上記①の基準では結論付けることができないというのである。 そこで、本件各LPSが法人該当性の実質的根拠となる権利義務の帰属主体とされているか否かという上記②の基準について検討を行い、 とし、 と説示した。 (続く)
包括的租税回避防止規定の 理論と解釈 【第10回】 「創設規定と確認規定④」 公認会計士 佐藤 信祐 前回では、最高裁昭和45年7月16日判決の解説を行った。本稿では、広島高裁昭和43年3月27日判決の解説を行うこととする。 本判決は、役員からの貸付金に対する過大な利息の支払いが損金の額に算入することが認められるか否かについて争われた事件であるが、現在であれば、同族会社等の行為計算の否認によらずに否認されるべきものである。 (5) 広島高裁昭和43年3月27日判決(TAINSコード:Z052-1712) ① 控訴審 ② 評釈 このように、広島高裁は、被告である課税庁の主張を認め、銀行からの借入金利を上回る部分の金額につき、過大役員報酬または役員賞与として損金の額に算入することができないものとした。 また、判決文を見てみると、同族会社等の行為計算の否認規定を用いたに等しい否認がなされていることが分かる。これは、【第5回】で解説したように、昭和25年に改正された法人税基本通達にて、株主、社員に特に多額の利子又は賃借料を支払った場合には、同族会社等の行為計算の否認が適用されることが明らかにされているため、課税庁もこれを根拠として否認を行ったものと考えられる。しかしながら、控訴人の主張にあるように、同族会社ではないことから、同族会社等の行為計算の否認を適用することができないため、直接に本規定の適用を争った事件ではない。そのため、傍論ではあるものの、同族会社等の行為計算の否認のような条文がないからといって、「経済的合理性を無視した不自然な行為計算をとることにより、法人税を回避軽減したこととなるような場合に、その行為計算の否認が許されないと解すべき理由はない」という判旨に繋がっていったと考えられる。 このように、本判決は、同族会社等の行為計算の否認と実質主義を明確に区分できておらず、実質主義の用語そのものもかなり曖昧であった時代のものであるということができる。本事件のように、実質主義の適用により、過大な利息を役員報酬又は役員賞与であるとみなすというのは、明文の規定がなくても容認されるべき範疇ではなかろうか。この点につき、現行法人税法34条4項では、「前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。」として明文化を図っているが、本規定を確認規定とみることも可能であると思われるし、学術的にはともかくとして、実務的には、そのように考える実務家も少なくないと思われる。 さらに、神戸地裁昭和45年7月7日判決(訟月16巻12号1513頁)、東京地裁昭和46年3月30日判決(TAINSコード:Z062-2710)でも同様の争いがなされているが、とりわけ、東京地裁昭和46年3月30日判決にて、 と判示されている。 このように、本稿で紹介した広島高裁昭和43年3月27日判決においても、本来であれば、事実認定により処理されるべき内容であったということが言えることから、同族会社等の行為計算の否認が創設規定なのか、確認規定なのかを判断したものではないと考えられる。 次回は、最高裁昭和54年9月20日判決について解説を行う予定である。 (了)
特定株主等によって支配された欠損等法人の 欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い ~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第2回】 「欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い・ 欠損等法人が組織再編を行う場合の取扱い」 公認会計士・税理士 税理士法人トラスト パートナー 足立 好幸 3 欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い 欠損等法人については、繰越欠損金の使用制限だけではなく、特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限も適用されることとなる。その点、組織再編税制と同様の仕組みとなっている。 具体的には、欠損等法人が特定事由に該当することとなった場合、その該当することとなった日の属する事業年度(適用事業年度)開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)までの適用期間(注1)において生ずる特定資産(注2)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(譲渡等特定事由)(注3)による損失の額(注4)は、欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できないこととなる(法法60の3①)。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます (注1) その期間に終了する各事業年度において、連結納税の開始又は加入に伴う時価評価(法法61の11①、61の12①)、非適格株式交換又は非適格株式移転の時価評価(法法62の9①)の適用を受ける場合は、適用事業年度の開始の日からこれらの時価評価の適用を受ける事業年度終了の日までの期間とする。 (注2) 特定資産とは、欠損等法人が特定支配日において有する次に掲げる資産をいう(法法60の3①、法令118の3①)。ただし、含み損益の金額が特定支配日における欠損等法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たないものは、特定資産から除かれる(法令118の3①)。 ● 固定資産 ● 土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く) ● 有価証券(売買目的有価証券(法法61の3①一)及び償還有価証券(法令119の14)を除く) ● 金銭債権 ● 繰延資産 ● 譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する調整勘定に係る資産(法令122の14⑬) ● 資産調整勘定(法法62の8①) また、欠損等法人が適用事業年度の開始の日以後に行われる次に掲げる適格組織再編により移転を受けた資産(上記の資産に限る。非適格合併の場合は、譲渡損益の繰延べ規定(法法61の13①)の適用がある資産に限る)は特定資産に含まれる(法法60の3①、法令118の3①)。この場合、含み損益の金額の判定は、組織編成日を基準に判定する(法法60の3①、法令118の3①)。 ● 欠損等法人に係る他の者を分割法人、現物出資法人とする適格分割、適格現物出資 ● 関連者(当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者)を被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人とする適格組織再編(適格合併、譲渡損益の繰延べ規定(法法61の13①)の適用がある非適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配) (注3) 連結納税の開始又は加入に伴う時価評価(法法61の11①、61の12①)、非適格株式交換又は非適格株式移転の時価評価(法法62の9①)による評価損等は、損金不算入の対象となる損失の額に含まれる(法令118の3②)。 (注4) 譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額とする。 4 欠損等法人が組織再編を行う場合の取扱い 欠損等法人が特定事由に該当することとなった日(該当日)以後に組織再編を行う場合は、次のような取扱いとなる(法法57の2②③⑤、法令113の2[21項])。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます (※1) 「合併法人等」とは、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、残余財産確定法人の株主とする。 (※2) 「被合併法人等」とは、被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、残余財産確定法人とする。 (※3) 「適格分割等」とは、適格分割、適格現物出資、適格現物分配、譲渡損益の繰延べ規定(法法61の13①)の適用がある非適格合併とする。 なお、欠損等法人が、特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限が適用される適用期間内に、自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編によりその有する特定資産(【第1回】2①(注5)で定める評価損資産に該当するものに限る)を適格組織再編に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(合併法人等)に移転した場合には、合併法人等を欠損等法人とみなして、特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の規定を適用する(法法60の3②、法令118の3③)。 * * * 次回以降では、欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の取扱いについて、実務上、その適用が検討されるようなケースを紹介したい。 (了)
〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第23回】 「金銭又は有価証券の受取書④(相殺等に係る領収書)」 税理士・行政書士・AFP 山端 美德 取引先との間で、売掛金を自己の買掛金と相殺する場合があります。この場合、領収書を作成し相手方に交付しますが、金銭の受取書に該当しますか。 また、売掛金の一部を前金で受け取った後、残金を領収する場合に交付する領収書の取扱いはどうなりますか。 【事例1】 売掛金と買掛金の同額を相殺 【事例2】 当社売掛金の一部を相殺 【事例3】 内金を受領している旨の記載あり 【事例4】 相殺あるいは内金があるものの、文書にその旨の記載なし 【事例1】は「領収書」という文言があるものの、金銭の受領事実を証明するものではないため、第17号文書(金銭の受取書)には該当しない。 【事例2】は3,000,000円のうち、相殺分の2,000,000円は金銭を受領しているものではないため、記載金額には含めず、記載金額1,000,000円の第17号文書(金銭の受取書)に該当する。 【事例3】は3,000,000円のうち、既に受領済みの内金2,000,000円を引いた1,000,000円が第17号文書(金銭の受取書)の記載金額となる。 【事例4】は相殺あるいは内金が発生していたとしても、文書上にその旨の記載がないため、記載金額3,000,000円の第17号文書(金銭の受取書)に該当する。 [検討1] 金銭又は有価証券の受取書とは 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう(基通第17号文書の1)。 文書の表題、形式がどのようなものであっても、また「相済」、「完了」等の簡略な文言を用いたものであっても、その作成目的が当事者間で金銭又は有価証券の受領事実を証するものであるときは、第17号文書に該当する。 [検討2] 相殺に係る文書の取扱い 売掛金等と買掛金等とを相殺する場合において作成する領収書等と表示した文書で、当該文書に相殺による旨を明示しているものについては、第17号文書(金銭の受取書)に該当しないものとして取り扱う。 また、金銭又は有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載してあるものについては、当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、記載金額として取り扱わないものとする(基通第17号文書の20)。 ▷ まとめ (了)
さっと読める! 実務必須の [重要税務判例] 【第9回】 「生命保険年金二重課税事件」 ~最判平成22年7月6日(民集64巻5号1277頁)~ 弁護士 菊田 雅裕 (了)
平成28年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】 (最終回) 「金融庁の平成26年度有価証券報告書レビューの審査結果」 仰星監査法人 公認会計士 西田 友洋 平成27年11月20日に「平成26年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果について(以下、「レビュー」という)」が公表されている。 レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の平成28年3月期決算においても参考となる箇所がある。そのため、ここでは、平成26年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果について解説する。 1 退職給付 退職給付の開示について、以下のような事例が確認され、また、留意点が挙げられている(レビュー3.(1))。 2 企業結合及び事業分離等 企業結合及び事業分離等について、以下のような事例が確認され、また、留意点が挙げられている(レビュー3.(2))。 3 固定資産の減損 固定資産の減損について、以下のような事例が確認され、また、留意点が挙げられている(レビュー3.(3))。ここの記載のすべては、上場会社及び非上場会社の両方とも留意する必要がある。 4 その他 その他に以下のような事例が確認され、また、留意点が挙げられている(レビュー3.(4))。 (連載了)
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の 要点・留意点 【第5回】 (最終回) 「適用指針の適用時期に関するポイント」 公認会計士 阿部 光成 今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の適用時期について解説する。 適用指針の公表に際して、「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』の主なコメントの概要とそれらに対する対応」も公表されている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 ◆適用時期の定めと主な留意点 適用指針49項では適用時期等について規定している。 (連載了)