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《速報解説》 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(8/26公布)の改正ポイント

《速報解説》   「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(8/26公布)の改正ポイント   宝印刷総合ディスクロージャー研究所 顧 問  小谷  融 (大阪経済大学教授)   Ⅰ 改正された政令等 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第245号)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第54号)が平成25年8月26日に公布され、「金融商品取引法施行令」(以下「施行令」という)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(以下「特定有価証券開示府令」という)が改正された。 またそれに伴い、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という)の改正が平成25年8月26日に公表された。   Ⅱ 主な改正内容等 (1) 我が国における株券の性格を有する有価証券等の所有者数が少数となった外国会社等の有価証券報告書提出義務の免除 外国会社等について、内国会社等と同様に、その募集又は売出しにつき有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券(上場会社及び店頭登録会社を除く)の発行会社にあっては、株券又は優先出資証券の性質を有する有価証券等の直近の募集又は売出しに係る有価証券届出書等の提出日の帰属する事業年度終了後5年を経過しており、その事業年度を含む前5事業年度すべての末日におけるその株券又は優先出資証券の性質を有する有価証券等の所有者数が300名未満である場合、有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けることにより、有価証券報告書等の継続開示義務が免除されるよう改正が行われた(金融商品取引法第24条第1項ただし書、施行令第3条の5、第4条の10、開示府令第15条の3、ガイドライン24-2-2等)。 (2) 売出しに係る発行者関係者の範囲の調整 有価証券の売出しに該当する発行者関係者の範囲と、有価証券通知書の提出及び目論見書の作成が必要となる発行者関係者の範囲の不一致を是正するための改正が行われた(施行令第1条の7の3、開示府令第4条、第11条の4等)。 (3) その他の開示府令の改正 外国会社の四半期開示等に係る延長申請の合理化(開示府令第17条の15の2)、親会社・特定子会社・主要株主の異動に係る臨時報告書の提出事由の整理(開示府令第19条)のほか、所要の規定の整備が行われた。 (4) 特定有価証券開示府令の改正 特定有価証券信託受益証券及び特定預託証券に係る外国会社届出書様式の整理(特定有価証券開示府令第11条の5)のほか、所要の規定の整備が行われた。   Ⅲ 適用時期 施行令中、有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等の見直しに関する部分、並びに開示府令及び特定有価証券開示府令については、平成25年8月26日の公布の日から施行される。 ただし、開示府令第19条の臨時報告書の提出に係る改正(上記Ⅱ(3))については、平成25年10月1日以後に、提出会社の親会社等の異動が提出会社等の業務執行を決定する機関により決定された場合又は当該異動があった場合から適用される。 (了)

#No. 32(掲載号)
#小谷 融
2013/08/27

【特別公開】 顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル(第1回~第9回)

このたび、現在連載中の「顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル」の第1回から第9回までを、8月19日より8月31日までの期間、非会員の方でも閲覧いただける無料公開とさせていただきます。 この連載は、一般には計測が難しい「企業の経理財務部門の業務」を客観的な方法によって数値化し、他社と比較することで、そのレベルを明らかにする「スコアリングモデル」の手法について、順を追って分かりやすく解説する連載記事です。 第1回から第9回まではこの連載の導入部分として、スコアリングモデルがどのような意味を持つのか、どのようなことを明らかとするかを解説していますので、この機会にぜひご覧ください(最新号では第12回を掲載中です)。 下記の目次をクリックすると、閲覧いただけます。

#Profession Journal 編集部
2013/08/26

《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント

《速報解説》   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント   宝印刷総合ディスクロージャー研究所 顧 問  小谷  融 (大阪経済大学教授)   Ⅰ 改正された内閣府令 次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」(金融庁告示第46号)、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について」(電子開示手続等ガイドライン)等が平成25年8月20日付けで施行及び適用されたことに伴い、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第52号)が平成25年8月21日に公布され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という)、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間財務諸表等規則」という)及び「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間連結財務諸表規則」という)が改正された。 Ⅱ 主な改正内容等 次世代EDINETのXBRL(財務情報を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語)の表現形式に、財務諸表等規則等に定める財務諸表様式の体裁を揃えるものである。 具体的には、株主資本等変動計算書(財務諸表等規則様式第7号)、連結株主資本等変動計算書(連結財務諸表規則様式第6号)、中間株主資本等変動計算書(中間財務諸表等規則様式第6号)及び中間連結株主資本等変動計算書(中間連結財務諸表規則様式第6号)につき、純資産の各項目を縦に並べる様式から横に並べる様式に変更された。 Ⅲ 適用時期 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の適用時期は次のとおり。 (了)

#No. 32(掲載号)
#小谷 融
2013/08/22

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第3回】「相続人の確定」

〔しっかり身に付けたい!〕 はじめての相続税申告業務 【第3回】 「相続人の確定」   税理士法人ネクスト 公認会計士・税理士 根岸 二良   〔相続人を確定する意義〕 今回は相続人の確定について、その手続を見ていくこととする。 相続人とは、法律上、「相続で財産を取得する権利がある者」をいう。 遺言がない場合には、誰がどの相続財産を取得するかという遺産分割協議を、相続人全員で行い、合意する必要がある(*1)。 逆に言えば、遺産分割協議で合意した当事者に、相続人が一人でも欠けている場合、遺産分割協議は成立していないことになるため、誰が相続人となるのかを確定する必要がある。 また、「相続税申告」という観点からは、相続人の範囲・人数は、相続税の納税義務者(相続税法1の3(*2))、相続税の基礎控除(相続税法15)、死亡保険金の非課税枠(相続税法12五)、死亡退職金の非課税枠(相続税法12六)、相続税総額計算(相続税法16)に影響がある。 このため、「誰が相続人になるのか」、まずその範囲を確定する必要がある。   〔相続人となる親族〕 法律上、相続人となる親族は、以下のように決まっている。 (1) 配偶者(民法890) 他界した人の配偶者は 常に相続人となる(民法890)。 (2) 配偶者以外の親族(民法887、889) ① 他界した人に子供がいる場合 他界した人の子供は、相続人になる(*3)。 ② 他界した人に子供がいない場合 他界した人に子供がいない場合、他界した人の「直系尊属(両親、祖父母)」が相続人になる。 ③ 他界した人に子供と両親が共にいない場合 他界した人に子供がおらず、かつ、直系尊属(両親・祖父母)が存命していない場合には、他界した人の「兄弟姉妹」が相続人になる(*3)。 上記①~③のうち一番多いケースは、「① 他界した人に子供がいる場合」で、次に多いのは「③ 他界した人に子供と両親が共にいない場合」、と考えられる。 この①③のケースは重要な部分なので、次回は具体例を用いて確認していくこととする。 (了)

#No. 32(掲載号)
#根岸 二良
2013/08/22

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補①】「新設された措置法通達のポイント(その1)」

教育資金の一括贈与に係る 贈与税非課税措置について 【追補①】 「新設された措置法通達のポイント(その1)」   ミレニア綜合会計事務所 代表税理士 甲田 義典   1 はじめに 国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。 今回の改正に伴い、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関する通達(以下「新通達」)が新たに設けられたところである。 また、同年7月24日には、本通達に関して「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(以下「情報」という)を明らかにした。 そこで、公表された「新通達」と「情報」に関する内容を中心に、全3回にわたり、かねてより連載していた拙稿「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(全5回)の補足として解説していく。 今回は、新通達の全体像を理解していただくため、その概要を簡単に述べていくこととする。   2 新通達の概要 新通達では、「租税特別措置法70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)関係」として、70の2-2-1~12が新設された。 新通達の各項目とその概要は、以下のとおりである。 ※上記の一覧表はこちら(画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます)。 次回より、上記の新通達について、個別に解説していく。 (了)

#No. 32(掲載号)
#甲田 義典
2013/08/22

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第7回】「交際費と売上割戻しを区別する」

交際費課税Q&A ~ポイントを再確認~ 【第7回】 「交際費と売上割戻しを区別する」   公認会計士・税理士 新名 貴則   会社が事業を行うに当たり、得意先に対して何らかの形で売上額を還元することがある。このとき、会社としては「売上割戻し」として認識したいところだが、その還元の仕方によっては、税務上は「交際費等」として扱わなければならなくなり、損金に算入できなくなる場合があるので注意が必要である。 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(措法61の4③)。 これに対して、法人が得意先に対して、次のような基準に基づいて金銭で支出する場合は、交際費等ではなく売上割戻しとなる(措通61の4(1)-3)。 また、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する場合も、売上割戻しとなる。 これとは異なり、一定の基準がなく任意で得意先に支出される金銭は交際費等となる。 【金銭での支出の場合】   一定の基準に基づく金額を金銭で支出する場合は、上記のように売上割戻しとなる。 しかし、同様の基準に基づいている場合でも、金銭での支出ではなく「物品の交付」や「旅行、観劇等への招待」などを得意先に対して行う場合は、売上割戻しではなく交際費等となってしまうので注意が必要である(措通61の4(1)-4)。 【一定の基準がある場合】 ただし、売上割戻しとして認められる一定の基準に基づいて「物品の交付」を行う場合、本来であれば交際費等に該当するが、その物品が次のいずれかに該当する場合は、売上割戻しとして扱うことができる(措通61の4(1)-4但書)。 ここで、売上割戻しとして認められる一定の基準に基づく金額を、得意先に金銭では支出せず預り金などで積み立てておき、一定額に達したときに旅行や観劇等に招待する場合がある。 このような場合は、積み立てた時点では損金とはならず、実際に旅行や観劇等に招待した時点で交際費等として扱うことになる(措通61の4(1)-6)。 【交際費等と売上割戻し:まとめ】 (了)

#No. 32(掲載号)
#新名 貴則
2013/08/22

〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第2回】「各制度の計算方法を整理する」

〔理解を深める〕 研究開発税制のポイント整理 【第2回】 「各制度の計算方法を整理する」   税理士法人山田&パートナーズ 税理士 吉澤 大輔   1 はじめに 第1回は、研究開発税制の制度内容を制度の沿革と照らし合わせながら整理し、現行制度の概要を解説した。 第2回では、研究開発税制の具体的な計算方法を解説する。   2 研究開発税制の各制度の計算方法 前回述べたように、研究開発税制の適用事業年度における法人税額から控除する税額控除額は、「本体部分」と「上乗せ部分」のそれぞれの税額控除額の合計額である。 そこで、研究開発税制の各制度の計算方法を「本体部分」と「上乗せ部分」に分けて解説していく。 (1) 本体部分 ① 試験研究費の総額に係る税額控除制度 【内容】 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下、本稿において同じ)の各事業年度(解散(合併による解散を含む)の日を含む事業年度及び清算事業年度を除く)において、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額※1がある場合には、その事業年度の法人税額から次の金額を控除することができる。 【平成25年度税制改正】 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度については、税額控除限度額が法人税額の30%相当額に引き上げられた。 【用語の意義】 ② 特別試験研究費に係る税額控除制度 【内容】 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を含む)の日を含む事業年度及び清算事業年度を除く)において、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額※がある場合には、その事業年度の法人税額から次の金額を控除することができる。 【用語の意義】 【平成25年度税制改正】 ●税額控除限度額の引上げ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度については、税額控除限度額が法人税額の30%相当額から①(ウ)の税額控除額を控除した金額に引き上げられた。 ●特別試験研究費の額 改正前は大学などの公的な研究機関に対する研究開発支出のみが対象となっていたが、改正後は民間会社との共同研究や一定の中小企業者に対する委託についても含まれるなど、その範囲が拡大した。 ③ 中小企業技術基盤強化税制 【内容】 青色申告書を提出する中小企業者又は農業組合等(以下「中小企業者等」という」)で、各事業年度(①及び②の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を含む)の日を含む事業年度及び清算事業年度を除く)において、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、その事業年度の法人税額から次の金額を控除することができる。 【平成25年度税制改正】 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度については、税額控除限度額が法人税額の30%相当額に引き上げられた。 ④ 税額控除限度超過額の繰越控除制度 【内容】 ①及び②の制度を適用した法人の税額控除額又は③の制度を適用した中小企業者等の税額控除額が、適用事業年度の法人税額の20%相当額を超えたため控除しきれなかった金額がある場合には、その控除しきれなかった金額については1年間繰り越して税額控除を行うことができる。ただし、繰越控除の適用を受けることができる金額は、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。 【平成24年度に開始した事業年度の特例】 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度は、繰越控除の対象となる金額に平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとし、繰越控除の適用を受けることができる税額控除限度額を法人税額の30%相当額とする。 【平成25年度税制改正】 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度については、税額控除限度額が法人税額の30%相当額に引き上げられた。   (2) 上乗せ部分(試験研究費が増加した場合等の税額控除制度) 青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度(解散(合併による解散を含む)の日を含む事業年度及び清算事業年度を除く)において、次の①又は②の要件に該当する場合には、その事業年度の法人税額からそれぞれ①又は②の算式により計算した金額を控除することができる。 なお、法人が①又は②のいずれにも該当する場合には、法人の選択によりいずれか1つの制度のみを適用する。 ① 増加型(試験研究費の額が増加した場合の税額控除制度) 【要件】 適用事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額※1を超え、かつ、基準試験研究費の額※2を超えている 【算式】 (試験研究費の額-比較試験研究費の額) × 5% = 税額控除額 【用語の意義】 ② 高水準型(平均売上金額の10%相当額を超えた場合の税額控除制度) 【要件】 適用事業年度の試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超えている 【算式】 (試験研究費の額-平均売上金額) × 超過税額控除割合※ = 税額控除額 【用語の意義】 次回は、実務上の留意点について解説する。 (了)

#No. 32(掲載号)
#吉澤 大輔
2013/08/22

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第14話】「源泉徴収に係る所得税の調査(その1)」

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第14話】  「源泉徴収に係る所得税の調査(その1)」  公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「田村上席。納税義務者の中には、源泉徴収義務者は含まれるのですか?」 山口調査官が田村上席に尋ねる。 「源泉徴収義務者?」 田村上席は頸を傾げる。 「源泉徴収制度における徴収義務者のことなんですけど・・・」 山口調査官が言い換える。 しばらく考えてから、田村上席は、机の上の罫紙に図を描き始めた。 「まあ、源泉徴収制度というのは、こんな関係なんだろうな」   田村上席は少し満足そうな表情で、自分の描いた図を見直しながら説明を始めた。 「・・・つまり、国と本来の納税義務者である受給者との間には、国と支給者との関係(公法関係)とか支給者と受給者との関係(私法関係)のような特別な関係はないことになる・・・」 田村上席は、力を込めて言う。 「・・・ということは、国と本来の納税義務者である受給者とは、何の関係もないということですから、税務調査はできないことになるのですか?」 山口調査官は、頸を傾げながら尋ねる。 「いや、そうではないだろう・・・国税通則法74条の2第1項1号イで、「所得税法の規定による所得税の納税義務のある者」となっている。だから、サラリーマン、つまり給与所得者も所得税の納税義務のある者に該当するから、課税庁は、税務調査をすることは当然できる・・・もっとも、国は、支給者と直接的(公法)な関係があるのだから、支給者を通じて、受給者に確認をしてもらうというケースが多いと思われるが」 田村上席が答える。 「そうすると・・・国と公法関係にある支給者に対しても、税務調査ができることになるから、この場合に、源泉徴収義務者は、質問検査権(国税通則法74条の2)に規定する「所得税法の規定による所得税の納税義務のある者」に含まれると解することになるのですか?」 「そう解釈することになるんだろうな」 田村上席は頷く。 「源泉徴収に係る所得税の調査について、国税庁の通達では、次のように記載している」 田村上席はそう言って、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について」の3-1(2)を読み上げた。 「源泉徴収に係る所得税の調査は、それ自体、独立した税務調査ということになるのですね」 「・・・通達で、そう明示されているね」 田村上席は、言葉を続ける。 「ただ・・・私自身は、源泉徴収制度に対する最高裁の考え方について、賛成していないんだ・・・」 「最高裁は、源泉徴収制度について、どのような判断をしているのですか?」 山口調査官が尋ねる。 「・・・最高裁の平成4年2月18日の判決は、次のように述べている・・・」 田村上席は、また読み上げる。 田村上席が読み上げる判決文を聞きながら、山口調査官は、大きく頷く。 「つまり、国と徴収義務者との関係では、公法関係に基づいて、源泉所得税の徴収・納付の是正がなされるが、受給者である本来の納税義務は分断されているから、受給者は是正を国に対して、直接求められない・・・と最高裁は考えているのですね」 田村上席は、「そう、そう」と言いながら頷く。 「この図のような関係なのだから、国と受給者の間では、何ら直接的な関係はない」 田村上席は、先ほどの図を一部修正して、山口調査官に見せた。   「私はね、受給者も国に対して、自分の源泉所得税等に誤りがあった場合、自ら還付を求めることができるようにしたらいいと思っている」 「・・・しかし、そうすると、国は支給者と受給者の2人を相手にしなければならないので、かえって複雑な法律関係が生じるのでは・・・」 山口調査官がつぶやく。 「確かにそうだが、もともと、源泉徴収制度は、課税庁の(徴税上)便宜のために設けられたもので、受給者は、本来の自分の税負担に対して、直接、国に請求できる制度を設けるべきだと思うんだが・・・」 田村上席は、少し強い口調で、山口調査官に言った。 (次回につづく)

#No. 32(掲載号)
#八ッ尾 順一
2013/08/22

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載5】「路線価図の読み方(2)」

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載5】 路線価図の読み方(2)   税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫   (一) 地形等による補正率表 図表-1 土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成19年度分以降用) ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます(国税庁ホームページへ)。   (二) 奥行距離・間口狭小・奥行長大による補正率 (図表-1より抜粋) 奥行価格補正率表(一部) (図表-1より抜粋) 間口狭小補正率表 (図表-1より抜粋) 奥行長大補正率表 図表-2   (三) 側方・二方路線の場合の影響加算率 (図表-1より抜粋) 側方路線影響加算率表・二方路線影響加算率表 図表-3 普通住宅地区  100,000円+80,000×0.03=102,400円 図表-4 普通住宅地区  100,000円+80,000×0.02=101,600円 図表-5 普通住宅地区  100,000円+80,000×0.02=101,600円   (四) 地区の判定は 〈地区区分の判定記号〉   (五) 評価明細書の記載方法 図表-6 記載例(評価明細書(第1表)) ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 (了)

#No. 32(掲載号)
#鵜野 和夫
2013/08/22

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載32〕 分社後の事業譲渡スキームに関する税務・会計処理

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載32〕 分社後の事業譲渡スキームに関する 税務・会計処理   公認会計士・税理士 武田 雅比人   Q 当社は、100%子会社A社の一部の事業を、当社と資本関係のないC社に譲渡することとしました。 権利義務が包括的に移転するメリットを考慮し、A社が新設分社型分割によりB社を設立し、分割後直ちにB社株式をC社に譲渡する方法を採用することとし、その合意内容をA社とC社は契約により明確にします。分割後の関係ですが、当社やA社が、B社やC社の経営に関係することはありません。 A社の決算期は3月31日ですが、このスキームに関する会計処理や法人税法の取扱いを説明してください。 A このスキームについては、A社とB社について、会計処理及び法人税の取扱い(組織再編税制とグループ税制)の検討が必要である。 解 説 Ⅰ A社とB社の会計処理 1 会計基準の内容 関連する会計基準としては、企業結合に関する会計基準(以下「結合会計基準」とする)、事業分離等に関する会計基準(以下「分離会計基準」とする)、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下「適用指針」とする)がある。 貴社に関係する重要な部分を要約すると、下記のようになる。 2 会計基準の適用 貴社のスキームには次のような特徴があり、これらの特徴を検討して会計処理の適用を決定する必要がある。 結合会計基準や分離会計基準では、単独新設分社型分割は共通支配下の取引とされているが、上記の特徴から考えると、A社のB社支配は一時的なものであり、結合会計基準や分離会計基準が規定する共通支配下の取引には該当しないことは明白である。 A社が会社分割スキームを採用して一部の事業を移転することは、権利義務が包括的に移転するという会社分割の特徴を利用するものであり、新設分割を利用する関係上で株式を発行する必要があることから(会社法763六)分割対価をB社株式としたにすぎず、実質的には金銭を対価とする会社分割と同様な経済効果となっており、B社への移転事業に関しては、将来の環境変化や経営者の努力に成果が左右されなくなった場合や従来背負っていた成果の変動性(事業のリスク)を免れるようになった場合に該当することも明白である。 結合会計基準、分離会計基準、適用指針には、貴社のようなケースは記載されていないため、制度の趣旨などを考慮して処理方法を決定する必要があるが、諸状況を考慮すれば、この会社分割は「共通支配下の取引」ではなく、「取得取引」(適用指針34(2))として認識すべきものと考えられる。 このため、時価による取引として移転損益を認識することになる。 なお、会社分割時点では企業結合が行われていないため、共通支配下の取引とする見解も見受けられる(布施伸章著『詳解組織再編会計Q&A』清文社、P118)。しかし、この見解は、B社株式の売却が決定されていない場合や、A社のB社株式保有期間が長期になる場合などに適用があるものであり、貴社のような場合に適用されるものではないと思われる。 3 A社の会計処理 会社分割により移転する資産負債は時価で移転されたものとして処理し、分割効力発生日(B社設立日)に移転損益を計上することになる。 4 B社の会計処理 資産負債は時価で受け入れたものとして処理することになる。   Ⅱ 法人税関係の検討 1 A社に関する事項 (1) 組織再編税制等の検討 会社分割であるため、組織再編税制の適用を受ける。A社は株式継続保有要件を充足しないため非適格会社分割(法法2十二の十、十二の十一)となり、時価による譲渡をしたものとされ、A社において譲渡損益を認識することが原則である(法法62①)。 ただし、A社とB社の関係が完全支配関係(法法2十二の七の六)であるから、グループ法人税制に関する検討が必要となる。 なお、A社が取得するB社株式は時価により取得されたものとなり、取得と同時に取得価額と同額で譲渡することになるため、B社株式の譲渡について譲渡益が認識されることはない。 (2) グループ法人税制の検討 非適格分割のため、移転損益を認識することが原則であるが、完全支配関係がA社とB社間に存在するため、土地等の譲渡損益調整資産に係る譲渡損益は繰り延べられることが原則である(法法61の13①)。 この繰り延べられた譲渡損益は、B社がA社との完全支配関係がなくなった際に実現するが、その時期は、完全支配関係を有しなくなった日の前日の属する事業年度となる(法法61の13③)。 A社に、この規定を単純に適用すると、次のようになる。 そうすると、A社は2014年度に会社分割を行ったのであるが、非適格分割による譲渡損益を分割の日の前日を含む事業年度(前事業年度の2013年度)に計上する必要があることになってしまう。 この点について国税庁から公表された取扱いはないが、グループ法人税制の趣旨からして、繰り延べられている譲渡損益が存在する場合に完全支配関係消滅の前日に実現させるということであり、繰り延べられていないものまで前日に認識するということではないと考える(「譲渡損益調整資産の譲渡日に完全支配関係を有しなくなった場合の処理」日本税制研究所レポートNo. 96(2012.04.06))。 (3) 譲渡損益の認識時期 上記のような関係であるので、グループ法人税制の適用を受けることなく、分割効力発生日である2014年4月1日(B社設立日)において譲渡損益を認識することとなる。 2 B社に関する事項 B社は、非適格会社分割により資産負債を受け入れるため、営業権や資産負債調整勘定について検討が必要である(法法62の8)。 (了)

#No. 32(掲載号)
#武田 雅比人
2013/08/22
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