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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第35回】消費税に関する会計処理①「税抜方式と税込方式」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第35回】 消費税に関する会計処理① 「税抜方式と税込方式」   仰星監査法人 公認会計士 大川 泰広   〈事例による解説〉 〈会計処理〉 ① 税抜方式の場合 (*1) 9,000×5%=450 (*2) 10,000×5%=500 ② 税込方式の場合 (*3) 9,000+9,000×5%=9,450 (*4) 10,000+10,000×5%=10,500 〈会計処理の解説〉 消費税は、事業者が国内で行った資産の消費又はサービスの提供に対して課せられる間接税です。消費税は、事業者が負担するものではなく、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて次々と転嫁され、最終的に資産の消費又はサービスの提供を受けた消費者が負担します。 上図に示したとおり、生産、流通、小売の各段階で発生した「納付税額」の合計と、消費者が負担すべき消費税額は一致します。あくまで、事業者は消費者が負担すべき消費税を、消費者に代わって納付しているにすぎません。 税抜方式では、事業者が消費税を負担しないという事実に着目して、取引から発生する消費税をその都度「仮払消費税等」、「仮受消費税等」で処理し、消費税を損益に含めないようにしています。一方、税込方式では、会計処理の簡便性を重視して、税込の取引金額で仕訳を行います。したがって、税込方式を採用した場合、消費税が損益に含まれることとなります。 消費税は、消費者が負担するものであって、事業者は消費者の代わりに消費税を納付しているにすぎません。したがって、会計上は、損益に影響を及ぼさない税抜方式を採用することが適当とされています。 *   *   * 次回は、期末決算時の会計処理について解説します。 (了)

#No. 59(掲載号)
#大川 泰広
2014/03/06

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第5回】「特別損益項目」

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第5回】 「特別損益項目」   公認会計士 阿部 光成   《解 説》 過年度遡及会計基準に基づいて解説を行う。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅰ 特別損益項目 「企業会計原則」注解12では、特別損益項目について次のように規定している。 特別損益項目は、臨時損益項目と前期損益修正項目の2つから構成されている。   Ⅱ 過年度遡及会計基準 1 過年度遡及会計基準の規定 過年度遡及会計基準では、過年度における引当金過不足修正額などについて、次のように取り扱っている(過年度遡及会計基準55項)。 前述のように、「企業会計原則」注解12は臨時損益項目と前期損益修正項目を規定しているが、このうち過年度遡及会計基準55項により、前期損益修正項目としての取扱いが認められないこととなる。 一方、臨時損益項目は従来どおりの取扱いということになる。 2 財務諸表等規則等の改正 平成22年9月30日の「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第45号)により、財務諸表等規則等が次のように改正されている。 このため、現在、財務諸表等規則等においては、前期損益修正項目に関する規定はないことになる。ただし、特別損益項目の規定は従来どおりなので、特別損益項目自体がなくなったわけではない。 【財務諸表等規則の改正】 【財規ガイドラインの改正】 (了)

#No. 59(掲載号)
#阿部 光成
2014/03/06

会社を成長させる「会計力」 【第7回】「経営情報システムの構築(SIGMA21プロジェクト)はどうやって成功をつかんだか(後編)」

会社を成長させる「会計力」 【第7回】 「経営情報システムの構築(SIGMA21プロジェクト)は どうやって成功をつかんだか(後編)」   島崎 憲明   私が関わった経営システム構築(SIGMA21プロジェクト)が成功した下記7つの要因について、前回に続き、今回は⑤から詳しく検証したい。   《進捗管理と予算管理の徹底》 プロジェクトの推進体制は、担当役員・部長の下に次のチームを組成し、各チームには複数のサブチーム(プロジェクトの最小単位)が作られた。 サブチームレベルで15を超えるジョブが同時に進行しており、1つのサブチームの遅れが全体の遅れにつながる。 これを全員が認識していることが、まず重要となる。 プロジェクトの遅延がプロジェクト予算にどう影響するのか、具体的な数値を示すことで各員のコストマインドを高めた。 つまり、「1日の遅れは、20百万円のコストインパクトがある」と伝えたのである。 全体の投資計画を4年で割るとこの金額になるが、抽象論ではなく、これだと誰でもが遅延によるコストインパクトをよく理解できる。 進捗管理の徹底に関しては、担当役員(CIO)出席の下、週次の進捗会議を次のような形で実施した。 進捗遅れの原因を早期に把握し、適切な対応を指示するのはプロジェクトリーダーの重要な役割となる。ある程度進んだ作業を白紙に戻し、一から、別な方法でやり直すなどという決断は、トップでなければできない。チームリーダーレベルでは「既にお金もかかっているから何とかしたい」という思いが強く、これが命取りになる場合がある。 このような路線変更の決断は、現場状況の十分な把握なくては難しい。下からの段階を踏んだ報告を受けているだけでは、情報がタイムリーに上がってこないこともあり、判断の遅れにつながる。 なお、進捗の遅れがベンダーの作業遅れに起因する場合の対応も極めて重要である。約束した通りに進んでいないため、プロジェクト全体の進みに影響が出てきた時、どう対応するかだ。技術的なトラブルやマンパワー不足などが遅延原因となる場合が多いが、双方の現場レベルでの対応では打開できないことがある。 このような場合、タイミングを見計らって、トップ同士の話し合いを持つことが必要だ。 私の経験では、ベンダーのドイツ本社に出かけトップと打ち合わせしたケースが数度あった。南アフリカでの会議の後、ベンダーのトップと打ち合わせするため、ドイツまで北上し、同じ週に真夏と真冬を体験したこともあった。 そこまでしてでも、トップ同士の話し合いは、計画通りプロジェクトを進める上で、極めて効果があったと思う。   《あらゆる角度からのコミュニケーション》 次に、成功要因の⑥「各層にわたるコミュニケーションを早い段階から実施したこと」である。 システム開発はチーム員1人1人に明確な業務目標と作業指示が与えられているので、個々人にとって、特にコミュニケーションをとる努力をしなくても最低限の仕事はできる。 しかしながら、発生した問題が、チーム内の他の仕事に影響が出てくような場合や、チームを超えた影響が出るような時には、その早期解決に、プロジェクト内のタテ・ヨコのコミュニケーションが欠かせない。 紙による情報共有に加え、フェース・トゥ・フェースのコミュニケーションをチーム内、チーム間で日次、週次で行ったが、これがチームワークを強化し、総合力発揮につながったと思っている。 さらに、チーム間だけでなく、システムのユーザーや経営幹部とのコミュニケーションも重要となる。 そこで、20~30名単位での部課長懇談会を開き、プロジェクトのビジョンや進捗状況を説明し、情報共有に努めた。プロジェクト主催の懇談会もあれば、経営計画説明会などに相乗りして開いたものなどを入れると数十回は開催したはずである。このコミュニケーションを通して、このプロジェクトが「全員参加による全社プロジェクト」と認識されつつあるとの手ごたえを強く感じた。 さらに、プロジェクトの進捗状況をシステム担当役員自ら取締役会や経営会議で定期的に説明することも必要である。 「システム屋」とか「経理屋」などと言われる専門家は、専門用語を多用するため、簡単なことでも難しい話になってしまうきらいがある。これでは、経営トップの理解とサポートが得られるはずもない。 そこで、トップへの報告では、予定通り進捗しているという話よりも問題点や課題を中心に行うこと、専門的な言葉は使わず、できるだけ平易に説明することが大事なポイントとなった。 また、ベンダー各社やシステム開発協力会社との各層でのコミュニケーションは、プロジェクトの円滑な進捗には欠かすことができないが、中でもトップ同士のダイレクトコミュニケーションは特に重要である。   《着眼大局、着手小局》 要因の7つ目である「着眼大局、着手小局」は、中国の古典「荀子」にある言葉である。 これは、物事を大局的な見地からみて構想を練り、実践は目の前の小さいことを積み重ねて事を成す、という意味である。 システム開発ではプロジェクトビジョンの明確化、すなわち、経営目標に沿ったシステム開発ビジョンを確立して全社で共有することが、プロジェクト成功の大きなカギであるが、「大きく考えて、小さく進める」ことが大事だと思っている。 プロジェクトの確実な推進は、地道な仕事の積み重ねであり、縁の下の力持ち的な仕事を疎かにせず、1人1人がきっちりと役割を果たしてこそ達成できるのである。 新春の箱根大学駅伝でも東洋大学が「その1秒を削り出せ」との合言葉で完全優勝したが、1人1人が1秒を削り出す努力が勝利に結びついたのだろう。 システム開発も同じである。総論的には立派な目標を掲げても、勝負は各論であり、地道な努力で決まると思っている。 私が手掛けた経営情報システムの構築においては、地味ではあったが、コード体系の統一化作業が、プロジェクトの成否を制するものであった。勘定科目、取引先、商品のコードを統一するために、全社の関連組織を巻き込んでの大仕事になった。取引先コードだけでも15万を超える数である。レガシーシステムにおいては、親子会社、国内外で使用するコードが統一されていなかった。共通化した基幹系システムをまず親会社本体に導入し、それを順次、国内外事業子会社での共通システムへと展開するには、コード体系の見直しと統一が不可欠であった。 これにより、新システムの目標であった運用コストの削減や連結ベースでの経営情報の提供が可能となったのである。   《結果としてのコスト・ベネフィットは?》 新経営情報システムがフル稼働したのが2004年4月であるから、ようやく10年経ったことになる。その間、ERPパッケージのバージョンアップ費用などが必要ではあったが、大きな追加投資はなかった。 住友商事は2011年3月期から会計基準をIFRSに変更したが、情報システムの手直しや追加投資はほとんど不要であったので、IFRS導入に要した費用は10億円までかからなかったとのことである。300億円のシステム投資ではあったが、10年間で償却すれば年間30億円である。 その間のシステム共通化・スリム化による運用費の削減や計画立案時に掲げたビジネスへの活用などの目標が達成されているから、10年間というスパンで考えると、費用対効果は十分に見合う投資であったと考えている。 (了)

#No. 59(掲載号)
#島崎 憲明
2014/03/06

私が出会った[相続]のお話 【第3回】「ベテラン税理士の思い込み」~60年間知らなかった後妻の真実~

私が出会った[相続]のお話 【第3回】 「ベテラン税理士の思い込み」 ~60年間知らなかった後妻の真実~   財務コンサルタント 木山 順三   〔後妻の相続〕 Aさんは某メーカーの役員として活躍され、その後退任されてからは自ら「100歳まで生きる!」と宣言され、97歳の時を迎えられました。 ただし、Aさんは若くして先妻と死に別れ、後妻とは約60年間にわたる夫婦生活を送られてきました。 Aさんは先妻との間に子供一人を儲け、後妻との間においては子供がありませんでした。 そこで後妻は、先妻との間の子供と養子縁組を取り交わしました。 実はAさんの後妻も約60年前、名家出身の夫と死に別れ、Aさんと再婚しました。 後妻と先夫の間にも子供はなく、後妻には先夫から相続した多額の固有の財産がありました。 したがって万一後妻が亡くなった場合は相続手続が必要で、相続人は夫Aさんと養子一人ということになります。 そんな時、Aさんよりも歳の若い後妻が亡くなりました。 相続の開始です。 Aさんは現役時代から付き合いのあった元国税局出身の税理士を、退任後も自分の顧問税理士として契約していました。そこで、今回の相続手続についても信頼できる彼に任せることになりました。 なお、相続財産の遺産整理手続などについて私は、銀行の「遺産整理業務契約」にてお手伝いする旨を申し入れたのですが、Aさん自身が 「ボケ防止のため、できるだけ自分でする」 と言われ、お断りになられました(結果的にこれが間違いのもとだったのですが・・・)。 それからかなり経ってから・・・   〔養子がもう一人!〕 ある時、私のもとにAさんが来られました。 「相続税の申告書も税理士先生から提出していただき、残るは納税手続のみとなりました。妻名義の預金を解約し納税していただけませんか?」 というご依頼です。 必要書類を預かり念のため相続人等の確認を行った後、できるだけ早く納税手続することを約束しました。 税理士先生が作成された相続税の申告書の控えを拝見し、相続人が2人となっているのに疑問を感じませんでしたが、戸籍謄本を一から溯りチェックしていたところ、一部連続性が途切れていて、最終確認に至りませんでした。 「Aさん、一部謄本の書類が足らないのですが・・・」 と言いますとAさんは、 「そんなことはない! 税理士さんがちゃんと確認し、現にそれで既に申告書も提出して税務署にも受け取ってもらっている」とのこと。 そこでAさんの了解のもと、足りない分を取り寄せることにしました。 取り寄せた書類を見るまでは「念のための作業」と安易に考えていました。 ところがなんと・・・Aさんの妻には別に養女が存在し、その養女はすでに亡くなっていて、代襲相続人に当たる方が一人(女性)おられるではありませんか! 驚いた私は、すぐにAさんへ連絡しました。 「Aさん、奥様はAさんと再婚なさる前、ある方と養子縁組をされ、既にその方は亡くなっており代襲相続人が一人おられます。何かそのようなことを聞いておられませんか?」 Aさん曰く、 「60年間子供がいることなんか一切聞いていない!・・・ただ、妻が前の家を出る条件として先夫の親戚が、『このままでは名家を継ぐ者がなくなる。こちらで探した人を家督相続させるので了解してくれ』と言われたと、言っていたことがあったなぁ・・・」 家督相続・・・そうです。 昭和22年5月2日の相続までは、戸主(戸籍上の家の長)すなわち基本的には長男が相続することとなっており、本件の場合、先夫亡き後Aさんの妻が戸主になっていたわけです。 したがって推測するに、Aさんの妻もあくまで再婚するための形式上の問題で、自分に養女がいるとは思っていなかったに違いありません。 でも、戸籍上は厳然とした事実でAさんの妻には養子がいて、結果として代襲相続人が存在するのです。 どうしてベテランの税理士先生はチェックされなかったのでしょう。 当然のことながら銀行として出金手続することはできず、あらためて書類の完備をお願いしました。 そして、新たな相続人との遺産分割協議交渉の難しさから、 「Aさん、できれば専門家である弁護士を通じて話された方が良いと思いますよ。何ならご紹介もいたしますから」 とお伝えしたのです。   〔先妻の養女の婿が・・・〕 それからしばらく経って、銀行の企業担当役員から連絡が入りました。 実は「先妻の養女の婿」が銀行の大切な取引先である某会社の役員で、「大変お節介なことをしてくれた!」と怒っておられるので、謝りに行ってほしいというのです。 正しい法定相続人を探し出し、場合により「遺産に係る基礎控除額の法定相続人増による税額減」に寄与した私が、なぜ怒られなければならないのでしょう。 きっと彼は「新たな相続人」の出現により、彼の妻の取り分が減ると思ったに違いありません。 いよいよ“半沢直樹”の出番です。 たとえお客様とはいえ、法律を無視するわけにはいきません。 養女の婿の会社で、私は銀行の役員に対し、 「君は本当に正式な法的手続を無視して出金するのか? それが公になれば結果的にお客様へご迷惑をかけることになるんだよ!」 そして養女の婿に対しては、 「申し訳ないが、本来このお怒りは税理士先生に向けられるべきでは? むしろ私は感謝されこそすれ、怒られる理由がありません。また丁寧にご説明すれば、一流企業の役員で社会的地位のある方が公私混同されることはないと信じていますから」 と申し上げ、さらに今後の対応については可能な限りのアドバイスをする旨、お伝えしました。 養女の婿「・・・」   〔どのような問題が?〕 さて、これからどのような事態が想定されるのでしよう。 したがって、まず代襲相続人とコンタクトを取り、彼女の言い分を聞かなくてはなりません。場合によっては彼女にとって「棚からボタモチ」の話であり、正当な権利を主張されるおそれもあります。 だからこそ、弁護士を紹介するとアドバイスしたのです。   〔Aさんがとった行動〕 でもAさんは毅然として 「私が直接お目にかかり状況を説明してきます。そして銀行に提出する書類をいただいてきます!」 と言われ、遠くにおられる代襲相続人の所へ行かれました(なんと97歳ですよ)。 そして数日後、Aさんから連絡が入りました。 「木山さん、いただいてきました『承諾書』を! これで出金手続をお願いします」 話し合いの状況を伺いますと、代襲相続人の女性は 「相続財産をいただこうとは思いません。むしろ私のおばあちゃんのルーツがわかって、喜んでいます」 とのことでした。 やはり名家の出の方は、我々とは違うのですね。   〔チェックミスの怖さ〕 その後、税理士により申告書の訂正が行われたかどうかまでは把握していません。 でも一つだけ言えることは、ちょっとしたチェックミスがここまで大事になるのです。 すなわち、プロであればあるほど、原理原則に沿った心構えを忘れてはなりません。 最近の新聞紙上を賑わせている「何十年前の幼児の取り違え」「DNA検査」等の、社会情勢変化に伴う真実の確認作業の徹底が、今後ますます必要となることだけは間違いないでしょう。 (了)  

#No. 59(掲載号)
#木山 順三
2014/03/06

《速報解説》 企業結合会計基準に対応する資本連結実務指針等の改正(確定)の解説

《速報解説》 企業結合会計基準に対応する 資本連結実務指針等の改正(確定)の解説   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成26年2月24日付で、日本公認会計士協会は、平成25年9月に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)等に対応するため、「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号)などの一連の改正を行い、公表した。 これにより、平成25年11月11日の公開草案が確定することになる。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 改正を必要とする実務指針は広範囲に及んでおり、次の実務指針について改正された。 以下では、公開草案から大きく変更された箇所を取り上げ、適宜補足を行った。 特に、「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」と「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」については、設例も含めてお読みいただきたい。 ① 「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(会計制度委員会報告第4号) ⇒子会社株式の一部売却(支配は継続)に伴う為替換算調整勘定の処理(42-3項、76項、設例13)   ② 「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号) ⇒親会社の持分変動による差額(資本剰余金)に関連する法人税等の処理(39項、57-2項、設例4-2) ⇒追加取得や子会社の時価発行増資等により生じた資本剰余金に係る一時差異と会計処理(40項、40-2項、設例3等) ③ 「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号) ⇒支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われた後に、子会社株式を一部売却し、持分法適用関連会社となった場合におけるのれんの取扱い(45-2項、66-6項、設例5、設例6) ⇒子会社株式を売却し連結範囲から除外する場合に過去に計上した資本剰余金の処理(49-2項、68-2項) ⇒子会社株式を売却し持分法適用関連会社となった場合における付随費用の処理及び子会社株式を売却しその他有価証券となった場合における付随費用の処理(46-2項) ⇒複数の取引が1つの企業結合等を構成している場合の取扱い(7-3項、7-4項、66-4項)   ⇒共通支配下の取引等により発生したのれんの償却(40項) ④ 「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号(追補)) ⇒非支配株主持分などの用語   ⑤ 「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(会計制度委員会報告第8号) ⇒連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又は一部売却に関するキャッシュ・フローの区分(9-2項、設例) ⑥ 「持分法会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第9号) ⇒持分法適用非連結子会社の会計処理(2-2項、3-2項)   ⑦ 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A ⇒現行規則への対応   ⑧ 金融商品会計に関するQ&A ⇒有価証券の取得の付随費用と取得関連費用について、Q15-2の新設 (了)

#No. 58(掲載号)
#阿部 光成
2014/02/27

《速報解説》 四半期財務諸表に関する会計基準の改正(公開草案)について

《速報解説》 四半期財務諸表に関する会計基準の改正(公開草案)について   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成26年2月25日付で、 企業会計基準委員会は次の公開草案を公表した。 意見募集期間は、平成26年4月24日までである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正事項 平成25年9月13日に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)等において、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱いが示されたことに対応して、四半期財務諸表における取扱いを示している。   Ⅲ 適用時期 適用時期は、平成25年改正企業結合会計基準と同様とする。 (了)

#No. 58(掲載号)
#阿部 光成
2014/02/27

《速報解説》 「監査基準の改訂について」(確定版)の公表

《速報解説》 「監査基準の改訂について」(確定版)の公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 企業会計審議会は平成26年2月18日付で「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、確定版の「監査基準の改訂について」(以下「改訂監査基準」)が明らかとなった。 公開草案は、実施時期等について、平成26年4月1日以降に発行する監査報告書から適用するとしていた。 改訂監査基準は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用するとし、ただし、平成26年4月1日以後に発行する監査報告書から適用することを妨げないとしている。 後述するように、特別目的の財務諸表には多種多様な財務諸表が想定されることから、監査人は、特別目的の財務諸表の監査を行うに当たり、当該財務諸表の作成の基準が受入可能かどうかについて十分な検討を行うとともに、上記の実施時期等については、監査契約書の締結のタイミングにも注意が必要と考えられる。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正事項 改訂監査基準は、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して、「監査」という形で信頼性の担保を求める要請に応えたものであり、従来の適正性に関する意見の表明の形式に加えて、準拠性に関する意見の表明の形式を監査基準に導入するものである。 1 監査の目的 改訂監査基準における監査の目的は、次のとおりである。 このため、改訂監査基準では、一般目的の財務諸表と特別目的の財務諸表とのそれぞれについて適正性に関する意見の表明と準拠性に関する意見の表明とがあり得ることになる。 改訂監査基準は、適正性に関する意見の表明に際して、財務諸表における表示が利用者に理解されるために適切であるかどうかの判断には、財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかの評価と、財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価が含まれるが、準拠性に関する意見の表明の場合には、後者の一歩離れての評価は行われないという違いがあると述べている(改訂監査基準二・1)。 2 実施基準 監査の実施に当たっては、準拠性に関する意見の表明の場合であっても、適正性に関する意見の表明の場合と同様に、リスク・アプローチに基づく監査を実施し、監査リスクを合理的に低い水準に抑えた上で、自己の意見を形成するに足る基礎を得なければならないことから、「第三 実施基準」が当然に適用される。 特別目的の財務諸表には多種多様な財務諸表が想定されることから、実施基準の「一 基本原則」において、監査人は、特別目的の財務諸表の監査を行うに当たり、当該財務諸表の作成の基準が受入可能かどうかについて十分な検討を行わなければならない。 3 報告基準 適正性に関する意見の表明について特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の場合を付記するとともに、これに加えて、準拠性に関する意見の表明について規定し、監査人が準拠性に関する意見を表明する場合には、作成された財務諸表がすべての重要な点において、当該財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されているかどうかについての意見を表明しなければならないことを明確にしている。 準拠性に関する意見には、財務諸表には重要な虚偽の表示がないことの合理的な保証を得たとの監査人の判断が含まれている。 この判断にあたり、監査人は、経営者が採用した会計方針が、会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか、財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかについて形式的に確認するだけではなく、当該会計方針の選択及び適用方法が適切であるかどうかについて、会計事象や取引の実態に照らして判断しなければならないことにも留意が必要であると述べられている(改訂監査基準二・3)。   Ⅲ 実施時期等 改訂監査基準は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用する。 ただし、平成26年4月1日以後に発行する監査報告書から適用することを妨げない。 (了)

#No. 58(掲載号)
#阿部 光成
2014/02/27

Profession Journal No.58が公開されました!

2014年2月27日(木)AM10:30、Profession Journal  No.58 が公開されました。 Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開してまいります。 Web情報誌 Profession Journalは、プロフェッションネットワークのプレミアム会員専用の閲覧サービスです。 Profession Journalについての詳細はこちら。 バックナンバー一覧はこちら。

#Profession Journal 編集部
2014/02/27

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載54〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(後編)

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載54〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点 (後編)   公認会計士・税理士 有田 賢臣   (4) 特別償却の適用を受ける場合 ① 特別償却限度額 法人が上記(前編参照)の適用要件を満たす場合には、生産性向上設備の償却額について、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額まで損金の額に算入することができる。特別償却限度額は、事業供用日と設備の種類により次のとおりとされている(新措法42の12の5①②)。 ② 適用除外資産 他の特別償却と同様に、法人が所有権移転外リース取引により取得した生産性向上設備については、特別償却は適用しないこととされている(新措法42の12の5⑩)。なお、税額控除については、所有権移転外リース取引であっても適用可能である。 (注) 所有権移転外リース取引とは、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいう。 ③ 特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例 他の特別償却と同様に、特別償却不足額については、1年間の繰越しができることとされている(新措法52の2①、措令30)。 (注) 特別償却不足額には、合併等特別償却不足額を含むこととされている。 ④ 準備金方式による特別償却 他の特別償却と同様に、特別償却の方法として、特別償却の適用を受けることに代えて、準備金方式による特別償却(特別償却準備金の積立て)ができるとともに、特別償却準備金積立不足額については、1年間の繰越しができることとされている(措法52の3、措令31)。 (注) 特別償却準備金積立不足額には、合併等特別償却準備金積立不足額を含むこととされている。 ⑤ 申告要件 この特別償却は、確定申告書等に生産性向上設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用することとされている(新措法42の12の5⑪)。 (注) 確定申告書等とは、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう(措法2②二十七)。すなわち、仮決算をした場合の中間申告書及び確定申告書をいい、確定申告書には、その確定申告書に係る期限後申告書を含むこととされている。   (5) 税額控除の適用を受ける場合 ① 税額控除限度額 法人が上記の適用要件を満たす場合において、特別償却の適用を受けないときは、税額控除限度額の税額控除の適用を受けることができることとされているが、この税額控除限度額は、事業供用日と設備の種類により次のとおりとされている(新措法42の12の5⑦⑧)。 ただし、法人税額から控除する金額は、法人の適用対象年度の所得に対する法人税額の20%に相当する金額を限度とすることとされている(新措法42の12の5⑦)。 ② 申告要件 この税額控除は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、その控除の対象となる生産性向上設備の取得価額、控除を受ける金額及びその控除を受ける金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用することとされている(新措法42の12の5⑬)。 ただし、この場合における控除される金額は、その確定申告書等に添付された書類に記載された生産性向上設備の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとされているので、修正申告や更正の請求において、この税額控除の適用を受ける機械及び装置を追加すること等はできない。 (注) 修正申告書とは、国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいい、更正請求書とは、同法第23条第3項に規定する更正請求書をいう(措法2②三十・三十一)。なお、確定申告書等については、上記(4)⑤の(注)を参照のこと。 ③ 法人税法の規定との調整 (イ) 法人税法第67条 《特定同族会社の特別税率》 特定同族会社の特別税率の適用については、その留保金額を計算する場合に控除される法人税額から、この制度における税額控除により控除する金額がある場合には、その金額を控除することとされている(法法67③、新措法42の12の5⑮)。 (ロ) 法人税法第70条の2 《税額控除の順序》 供用年度において、これらの法人税法の規定による税額控除の適用がある場合には、まずこの制度における税額控除による控除をし、次に仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除(法法70)による控除をした後に、所得税額の控除(法法68)及び外国税額の控除(法法69)による控除をすることとされている(法法70の2、新措法42の12の5⑮)。 (ハ) 法人税法第72条 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》 仮決算をした場合の中間申告書に記載される法人税額は、法人税法第2編第1章第2節の規定及びこの制度における税額控除を適用するものとした場合に計算される法人税額とすることとされている(法法72①二、新措法42の12の5⑮)。 (ニ) 法人税法第74条 《確定申告》 確定申告書に記載される法人税額は、法人税法第2編第1章第2節の規定及びこの制度における税額控除を適用して計算した法人税額とすることとされている(新法法74①二、新措法42の12の5⑮)。   (6) 他の特別償却等との重複適用の排除 他の特別償却等と同様に、租税特別措置法の規定によるこの制度以外の特別償却等又は震災税特法の規定による特別償却等の適用を受ける減価償却資産については、この制度の適用対象資産から除くこととされている(新措法53等)。   (7) 適用関係 産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以降に取得等をし、かつ、事業の用に供した設備が対象となる。 平成26年3月31日までに終了する事業年度にて対象設備を取得等し事業に供用した場合は、その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度に税制措置を受けることとなる点に留意が必要である。 具体的には、下記事例のとおり、12月決算先については平成26年3月末までに行った投資について今年度に税制措置を適用できるが、3月決算先については平成26年3月末までに行った投資について今年度(平成26年3月期)は税制措置を適用できず、来年度に今年度分と来年度分の措置がまとめて適用されることとなる。 〈事例〉 (経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について(平成26年1月)」より)   2 実務上の留意点 (1) 適用可能性に関する検討手順 「【A】先端設備」として適用を受けることが可能であれば、「【B】生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」と比べて格段に使い勝手が良い。したがって、まずは、「【A】先端設備」に該当するか否かを検討すべきである。 「【A】先端設備」の対象設備及び最低取得価額をクリアする設備を購入する場合には、設備メーカーに相談の上、最新モデルとして証明書を交付してもらえるか、設備メーカーを通じて工業会等への問い合わせを依頼すれば足りる。 「【B】生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」として適用を受けるには、生産性向上設備投資計画申請書を自ら作成し、経済産業局に提出する必要があるが、その「申請書」には次の資料を添付する必要がある。 ⑦の生産性が向上することの裏付けとなる資料を揃えられるか否かが、適用可能性を判断する一つのポイントになると思われる。 また、②事業報告書を作っていない場合には、一から作らなければならない。 ⑧確認書の交付を受けるために、公認会計士又は税理士からどのような手続を受けるかについては、「様式3(確認書)」に記載されている「実施した手続」が参考になる。 次に「実施した手続」の一部を掲載する。 ここからも分かるように、「申請書」の記載事項が、添付資料や会社からの説明内容と整合しているかという点について確認が行われるのであり、投資計画に係る将来予測の正確性に関する結論や保証がなされるわけではない。 この点は、公認会計士又は税理士側も正しく認識しておく必要があり、確認書に「合致した(しない)」と記載するのであって、「妥当である」「適切である」というような記載はしてはならないとされている。   (2) 中小企業投資促進税制の上乗せ措置との比較 「【A】先端設備」又は「【B】生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件を満たす場合、中小企業者等に該当する法人は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置についても適用可能性を検討する必要がある。 税額控除を選択するのであれば、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の方が生産性向上設備投資促進税制よりも税額控除限度額が大きい。 〈生産性向上設備投資促進税制〉 〈中小企業投資促進税制の上乗せ措置〉 特別償却を選択する場合でも、「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に設備を取得する場合には、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の方が生産性向上設備投資促進税制よりも特別償却限度額が大きい。 〈生産性向上設備投資促進税制〉 〈中小企業投資促進税制の上乗せ措置〉 なお、中小企業投資促進税制の方が対象設備の範囲が狭いため、中小企業者等に該当する法人であっても、設備の種類によっては、生産性向上設備投資促進税制しか適用できない場合もある。 〈中小企業投資促進税制の対象設備〉   (3) 特別償却と税額控除の選択 特別償却と税額控除のいずれを選択するかという点については、税金の観点で言えば、特別償却は期ずれ(税金の先送り)に過ぎず、税額控除は絶対的な税金の減額になるため、税額控除が有利とされている。 ただし、税額控除額は法人税額の20%に相当する金額を限度とするとされており、かつ、控除不足額を翌年度以降に繰り越す規定もないことから、適用年度において法人税額が小さい場合には、特別償却を選択することもあると思われる。 また、特別償却額は所得を一時的に大きく下げることができるため、それに伴って自社株式の株価も大きく下がる場合がある。自社株式の贈与などを検討している法人は、特別償却を選択する方が良い場合もある。 (了)

#No. 58(掲載号)
#有田 賢臣
2014/02/27

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「交際費の損金不算入特例の改正及びその他の留意点」

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】 (最終回) 「交際費の損金不算入特例の改正 及びその他の留意点」   OAG税理士法人 税理士 中島 加誉子   最終回となる今回は、多くの法人に影響のある交際費の損金不算入特例の改正及びその他の留意点を解説する。 なお、交際費課税制度に関しては、平成26年度税制改正で損金不算入となる適用対象法人の拡充等が予定されているので留意されたい(論末の〔追記〕参照)。 【交際費の損金不算入特例の改正】 中小法人が支出する交際費について、年800万円までが損金に算入できることとなった。 〈適用対象法人〉 〈適用事業年度〉 〈定額控除限度額〉 〈損金不算入額〉 〈連結納税制度〉 【参考図】 (経済産業省「平成25年度税制改正について」より)   【特定信頼性向上設備の特別償却】 平成25年度税制改正により、電気通信基盤充実臨時措置法の実施計画に基づきバックアップ用のサーバー等の取得等をして、東京圏以外の地域において事業の用に供した場合に特別償却ができることとなった。 〈適用対象法人〉 〈適用時期〉 〈適用対象資産〉 〈適用要件〉 〈特別償却限度額〉   【その他の留意点】 【医療用機器等の特別償却】 青色申告法人で医療保健業を営むものが新品の医療機器を取得等し事業の用に供した場合には12%又は16%の特別償却ができるが、平成25年4月1日からはその対象機器の範囲が見直されている。 【タックスヘイブン対策税制】 平成25年4月1日以後に開始する事業年度より、タックスヘイブン対策税制の合算所得について、その特定外国子会社等が本店所在地国以外の国で課税される場合には、外国税額控除の適用上、その合算所得は非課税国外所得に該当しないこととなった。 【社会保険診療報酬の所得の計算の特例】 医業又は歯科医業を営む法人で保険診療が5,000万円以下のものについては、実額経費にかかわらず、社会保険診療報酬を四段階の階層に区分して、各階層の金額に一定割合を乗じた額を社会保険診療に係る経費とすることができるが、平成25年4月1日以後に開始する事業年度からは、この特例の適用対象法人から総収入金額が7,000万円超の法人が除外されることとなった。 *   *   * 以上、平成26年3月期決算・申告における主だった留意点を述べてきた。 これからいよいよ決算を迎えることになるが、これらの留意点を踏まえ、入念な決算準備・検討等が必要となる。今回の連載が読者の決算・申告に際し一助となれば幸いである。 (連載了)

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#中島 加誉子
2014/02/27
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