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《速報解説》 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2022」を公表~改正府令に対応したサステナビリティ情報に関する開示等に係る新たな参考事例も掲載~

《速報解説》 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2022」を公表 ~改正府令に対応したサステナビリティ情報に関する開示等に係る新たな参考事例も掲載~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2023(令和5)年1月31日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2022」を公表した。 これは、新たに「サステナビリティ情報」並びに有価証券報告書の主要項目である「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」に関する開示の好事例を取りまとめたものである。 なお、同日付けで「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第11号)が公布されている。「記述情報の開示の好事例集2022」では、当該府令により、新たに求められている有価証券報告書の記載項目(サステナビリティ情報に関する開示等)に関し、今後の開示の参考となる事例も掲載されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 環境(気候変動関連等)の開示例 主な開示のポイントとして、TCFD提言の4つの枠組み(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)に沿った開示は引き続き有用であること、TCFD提言に沿った開示を行うにあたり、財務情報とのコネクティビティを意識し、財務的な要素を含めた開示を行うことは有用であることなどが記載されている。 好事例として取り上げた企業の主な取組みが記載されている(気候変動関連のリスク・機会に関するシナリオ分析にあたっては、想定するシナリオや期間について、どのような定義とするかなどの検討の必要性)。 好事例のポイントとして次のことが記載されている。   Ⅲ 社会(人的資本、多様性等)の開示例 主な開示のポイントとして、KPIの目標設定にあたり、なぜその目標設定を行ったのかが、企業理念、文化及び戦略と紐づいて説明されることは有用であること、人的資本の開示にあたり、経営戦略をはじめとする全体戦略と人材戦略がどう結びついているかを開示することは有用であることなどが記載されている。 好事例として取り上げた企業の主な取組みが記載されている(人的資本に関する定量情報の開示にあたっては、開示担当部門以外の部門からの情報収集や、収集した情報をどのように開示するかについての検討の必要性など)。 好事例のポイントとして次のことが記載されている。   Ⅳ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等の開示例 主な開示のポイントとして、経営方針等の中で、例えば、対象となる顧客のセグメントや、競合との差異・優位性等、顧客と競合に関する具体的な開示をすることは、戦略・ストーリーの説得力が増すため有用であること、非財務情報について、財務情報との関連性を示すことは有用であることなどが記載されている。 好事例として取り上げた企業の主な取組みが記載されている(非財務目標の開示について、企業価値向上への繋がりが分かりづらい状況という課題への対応など)。 好事例のポイントとして次のことが記載されている。   Ⅴ 事業等のリスクの開示例 主な開示のポイントとして、リスク及びその対応策を明確に開示することは、社内において、リスク及びその対応策の認識向上にも資するため有用であることなどが記載されている。 好事例として取り上げた企業の主な取組みが記載されている(開示する重要リスク項目数の絞り込み、開示優先順位の妥当性等について、どのような判断基準で行うかなど)。 好事例のポイントとして次のことが記載されている。   Ⅵ 経営成績、キャッシュ・フロー等の分析の開示例 主な開示のポイントとして、長期経営計画や中期経営計画に対する毎年の進捗状況をMD&A等で開示することは有用であることなどが記載されている。 好事例のポイントとして次のことが記載されている。   Ⅶ 重要な会計上の見積りの開示例 好事例のポイントとして次のことが記載されている。 (了)

#阿部 光成
2023/02/06

《速報解説》 サステナビリティ・人的資本・CGコード等に関する開示等を整備する「企業内容等の開示に関する内閣府令等」が公布される

《速報解説》 サステナビリティ・人的資本・CGコード等に関する開示等を整備する 「企業内容等の開示に関する内閣府令等」が公布される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2023(令和5)年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第11号)が公布された。これにより、2022(令和4)年11月7日から意見募集されていた改正案が確定することになる。 改正案に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(以下「コメント対応」という)も公表されている。改正案に対しては、351件のコメントが寄せられたとのことであり、上記の金融庁の考え方は、98ページに及ぶものである。 これは、有価証券報告書等において、サステナビリティに関する企業の取組みの開示及び人的資本・多様性に関する開示、コーポレートガバナンスに関する開示などを行うものである。「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」の改正も行われている(EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置)。 なお、同日付けで「記述情報の開示の好事例集2022」も公表されており、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「人的資本、多様性に関する開示」等の参考となる開示例が掲載されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ サステナビリティに関する企業の取組みの開示 1 サステナビリティ全般に関する開示 サステナビリティ情報の「記載欄」を新設し、次のことを規定する(「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)第二号様式「第二部 第2【事業の状況】」及び同様式 記載上の注意「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」等)。 「記述情報の開示に関する原則(別添)-サステナビリティ情報の開示について-」では、サステナビリティ情報には、国際的な議論を踏まえると、例えば、環境、社会、従業員、人権の尊重、腐敗防止、贈収賄防止、ガバナンス、サイバーセキュリティ、データセキュリティなどに関する事項が含まれ得ると考えられると記載されている。 有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」(将来に関する事項以外の事項)は、提出日現在のものを書くのか記載時点を明確にしていただきたいとのコメントに対して、有価証券報告書においては、事業年度末(有価証券届出書においては、最近日現在)における「サステナビリティに関する考え方及び取組」を記載すべきである旨を明確化している(コメント対応、No.82)。 サステナビリティの記載については、「ガバナンス」、「リスク管理」、「戦略」、「指標及び目標」の4つの構成要素に基づく開示が必要だが、具体的な記載方法については詳細に規定しておらず、現時点では、構成要素それぞれの項目立てをせずに、一体として記載することも考えられるとのことである(コメント対応、No.83)。 「戦略」と「指標及び目標」について、各企業が重要性を判断した上で記載しないこととした場合における当該判断やその根拠は、必ず開示しなければならない事項ではないとのことである。その上で、投資家に有用な情報を提供する観点から、例えば、各企業がその事業環境や事業内容を踏まえて、どのような検討を行い、重要性がないと判断するに至ったのか、その検討過程や結論を具体的に記載することが考えられるとのことである(コメント対応、No.99、100)。 2 将来情報の記述と虚偽記載の責任及び他の公表書類の参照 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」において、次のことを規定する。 (1) 将来情報の記載 (2) 他の公表書類の参照 「任意に公表した他の書類」はあくまでも補完情報との位置づけであり、投資家が真に必要とする情報は、有価証券届出書等に記載する必要があるとのことである(コメント対応、No.254~256)。 また、「提出会社が公表した他の書類」として、ウェブサイトを参照することも考えられるとのことである(コメント対応、No.257~261)。 3 人的資本、多様性に関する開示 開示府令第二号様式 記載上の注意「(29)従業員の状況」、「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」及び企業内容等開示ガイドラインにおいて、次のことを規定する。 コメント対応では、次のことが記載されている。 4 サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み 「記述情報の開示に関する原則」において、次のことを規定する。 サステナビリティ情報については、現在、国内外において、開示の基準策定やその活用の動きが急速に進んでいる状況であるため、サステナビリティ情報の開示における「重要性(マテリアリティ)」の考え方を含めて、今後、国内外の動向も踏まえつつ、「記述情報の開示に関する原則」の改訂を予定しているとのことである。   Ⅲ コーポレートガバナンスに関する開示 第二号様式 記載上の注意「(54)コーポレート・ガバナンスの概要」、「(56)監査の状況」及び「(58)株式の保有状況」等において、取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況(開催頻度、具体的な検討内容、出席状況)、内部監査の実効性(デュアルレポーティングの有無等)及び政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要について、記載を求める。 「主な検討事項」から「具体的な検討内容」への用語の見直しは、単に規定された検討事項ではなく、実際に取締役会又は監査役会において検討された内容の開示を求める趣旨を明確化するために行ったものであり、開示事項を実質的に変更するものではない(コメント対応、No.299)。 「具体的な検討内容」については、取締役会等におけるすべての議案を記載することは必須ではなく、有価証券報告書の利用者である投資家にとって分かりやすいよう要約するなどして記載することも考えられる(コメント対応、No.298)。 「重要な契約」の開示については、引き続き具体的な検討が必要なため、別途改正を行うとのことである。   Ⅳ 施行時期等 改正後の規定は公布の日(2023年1月31日)から施行する。 改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の規定は、2023(令和5)年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用する。 ただし、施行日以後に提出される有価証券報告書等から早期適用できる。 (了)

#阿部 光成
2023/02/06

プロフェッションジャーナル No.505が公開されました!~今週のお薦め記事~

2023年2月2日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.505を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2023/02/02

monthly TAX views -No.121-「少子化対策の財源、社会保険料の負担増は受け入れられるか」

monthly TAX views -No.121- 「少子化対策の財源、社会保険料の負担増は受け入れられるか」   東京財団政策研究所研究主幹 森信 茂樹   岸田総理の一丁目一番地政策は、防衛費増額と「異次元の少子化対策」だ。議論の焦点は、具体的な政策の中身だけでなく、どうやって財源を探してくるかという点にも大きな焦点が当たっている。 総理の掲げる「異次元の少子化対策」の中身は、児童手当などの経済支援の強化、子育て家庭向けサービスの拡充、働き方改革の推進が三本柱であり、6月に予定されている「骨太の方針」で財源に関する「当面の道筋」が示される予定だ。 「異次元」というからには、4月に発足する「こども家庭庁」の予算規模4.8兆円に匹敵する数兆円の財源とも期待されている。具体的にどのようなことが考えられるのだろうか。 *  *  * 自民党で取りざたされているのは、社会保険料の増額だ。給付と負担の関係が明確なので国民から受け入れられやすいと考えられていることがその理由だ。また事業主からも負担を求めるので、財源調達の幅が広がるという点もメリットなのだろう。 具体的な案として、医療・介護・年金・雇用の既存の4社会保険料に上乗せして「子育て支援連帯基金」を創設するという考え方が出ている。 財源を確保するという点では評価したいが、社会保険料の引上げには、以下のような問題も生じる。 まず、社会保険料の中心を担う年金保険や雇用保険は、勤労世代のみが負担する。少子化対策の費用は社会全体が負担するという考え方に立てば、資産や所得に余裕のある高齢者にも負担を求める消費税や所得税と比べて問題がある。 負担増と使途との結びつきも問題となる。消費税は社会保障目的税、所得税なら使途は問われない。しかし社会保険はそうはいかない。リスクとして捉えるべき保険事故は何なのか(子供が生まれないこと?)、そのリスクを負担する者は誰なのか(子供のいない者や子育ての終わった者も負担するのか、その理由は)などの議論を乗り越える必要がある。 また、非正規雇用者も加入している国民年金保険料は、所得にかかわらず定額負担なので、負担の逆進性という問題がある。高所得の個人事業者の負担割合は低く、非正規雇用者の負担割合は大きい。さらに、定率の厚生年金加入者と比べても、負担のアンバランスが生じ、水平的公平性に反する。 次に、社会保険料の半分は企業負担なので、その引上げは企業の負担増になり、賃上げ機運を削ぐことになりかねない。また正規雇用者から非正規雇用へのシフトを加速させかねない。わが国の非正規雇用化が進んだのは、一貫して引き上がってきた社会保険料負担にその原因がある。 また社会保険料は、あらかじめ転嫁が予想されている消費税と比べて価格転嫁が難しく、企業のコスト増になるうえ、消費税のような輸出時の還付もないので、国際競争力を弱めるという問題がある。 *  *  * では税負担の増加はどうか。法人税は防衛費増税が予定されており、さらなる負担増は難しい。考えられるのは、金融所得税制の見直し、配偶者控除の廃止、公的年金等控除の適正化などがあるが、岸田政権に担ぐ気はあるだろうか。ましては消費税は忌避される。 ちなみに筆者は、2021年3月と4月、自民党の「少子化対策特別委員会」(衛藤晟一 委員長)に呼ばれ、消費税以外の税財源の可能性として、ドイツのような連帯付加税、フランスの一般社会税、国際連帯税としての金融取引税などが考え得るという話をした。報告書「総合的かつ抜本的な少子化対策に向けて」(令和3年5月25日)には、「少子化対策に必要な安定財源確保の必要性」、「裨益する者がそのために負担・拠出する枠組みの検討」、「多様な角度からの財源の検討の必要性」などが書かれている。 政治的な思惑から消費税などの税負担の増加を選択肢から外したいという意向はわからないでもないが、筆者は、「保険」の議論をきっかけとして、わが国の将来を見据えた「給付」と「負担」の国民的な議論につなげていくことが必要ではないかと考えている。 消費増税につながった社会保障・税一体改革は、小泉内閣時の基礎年金の財源探しから始まったことも参考になるだろう。 いずれにしても必要なことは、「歳出改革」をしっかりやって、「国民から増税の方がいいという声が出るまで歳出改革をやる」(小泉首相(当時))ことだろう。 (了)

#No. 505(掲載号)
#森信 茂樹
2023/02/02

〔令和5年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「人材確保等促進税制の見直し(大企業)」「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」」

〔令和5年3月期〕 決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】 「「人材確保等促進税制の見直し(大企業)」 「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」」   公認会計士・税理士 新名 貴則   令和4年度税制改正における改正事項を中心として、令和5年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。 【第1回】は、「人材確保等促進税制の見直し(大企業)」及び「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」について解説する。   1 人材確保等促進税制の見直し(大企業) 人材確保等促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、新規雇用者給与等支給額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額に一定の割合を乗じた金額が、控除限度額となる。 中小企業者等以外(大企業)に対しては、令和3年度税制改正において、新規雇用者給与等支給額の一定割合の税額控除を認める「人材確保等促進税制」(中小企業者等も選択適用可能)としていた。しかし、令和4年度税制改正において次のように見直された上で、「賃上げ促進税制」として変更されている。また、令和6年3月31日に開始する事業年度まで1年間延長されている。 (1) 要件の見直し 次のように要件の見直しが行われている。 (2) 控除税額の見直し 次のように控除税額の見直しが行われている。 上記を踏まえ、令和4年3月期と令和5年3月期を比較すると次の表の通りとなる。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 (※) 雇用者給与等支給額の前事業年度からの増加額が上限 また、次の要件に該当する大企業が「賃上げ促進税制」を適用するためには、いわゆる「マルチステークホルダー方針」を自社のホームページに公表し、その旨を経済産業大臣に届け出ていることが要件とされた。 この改正は令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるため、令和5年3月期決算申告には適用されることになる。   2 所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等) 令和4年度税制改正において、中小企業者等を対象とした所得拡大促進税制についても、次のように見直しが行われた上で、令和6年3月31日に開始する事業年度まで1年間延長されている。 なお、中小企業者等であっても、上記「1 人材確保等促進税制の見直し(大企業)」で解説した「賃上げ促進税制」を選択して適用することも可能である。 (1) 要件の見直し 適用要件については変更なし。 (2) 控除税額の見直し 次のように控除税額の見直しが行われている。 上記を踏まえ、令和4年3月期と令和5年3月期を比較すると次の表の通りとなる。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 (※1) 上乗せ要件の2要件をいずれも満たす場合にのみ上乗せが適用され、控除率が25%となる。 (※2) 上乗せ要件の片方だけでも要件を満たせば、その上乗せが適用される。2要件をいずれも満たす場合には控除率が最大の40%となる。 この改正は令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるため、令和5年3月期決算申告には適用されることになる。 (了)

#No. 505(掲載号)
#新名 貴則
2023/02/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例49】「販売用土地の評価換えに伴う評価損の損金性」

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例49】 「販売用土地の評価換えに伴う評価損の損金性」   国際医療福祉大学大学院教授 税理士 安部 和彦   【Q】 私は、南関東を主な営業エリアとし不動産販売業を営む株式会社X(資本金9,000万円)において財務部長を務めております。わが社は高度成長期に現社長のお父様が創業したのですが、わが社のこれまでの業績の浮沈は、まさにわが国経済と共にあったと言っても過言ではないところです。 わが社の業績が最も好調だったのは、昭和末期のバブル経済期であり、その時期は末端の社員であっても年に4回もボーナスが出たようです。私が入社したのは平成元年で、ちょうどその頃、わが国はバブル経済の絶頂期を迎え、株価や地価は異常なまでに高騰しました。私もその当時、平社員だったにもかかわらず、その熱狂のさなかで次から次へと高額な不動産売買の仲介に携わり、封筒が立つほどの現金のボーナスをもらって有頂天になっていたことを思い出します。 しかし、まもなくバブル経済は崩壊し、地価も株価も真っ逆さまに下降して、多くの日本人がその激動に翻弄されたものでした。わが社も昭和の末期から平成の初頭にかけて大量の不動産を仕入れていましたが、ほどなくして多額の含み損を抱えることとなり、やむなくその多くを損切り覚悟で販売することを余儀なくされました。また、多額の含み損を抱えたまま販売できない不動産については、止むを得ず評価換えにより損失を計上せざるを得ない状況となりました。 そのような中、先日受けた税務調査で調査官から、わが社が行った販売用土地(棚卸資産)の評価換えに伴う評価損の損金計上が、法人税法に違反するとして是正が求められました。私は入社以来30年間不動産営業一本やりで、経理や財務には明るくないのですが、職務上調査官に反論することが求められております。 ところで、そもそも論として、法人税法における資産の評価損の計上の是非が分からないのですが、その観点から言うと、調査官の主張には根拠があるのでしょうか、教えてください。 【A】 法人税法は、実現主義ないし権利確定主義の考え方に従って、原則として実現した収益及び損失のみ益金及び損金に算入することとされており、棚卸資産については、法人税法施行令で、災害により著しく損傷したことや著しく陳腐化したこと、又はそれらに準ずる「特別の事実」があることが、評価損計上の要件であることが規定されています。 したがって、評価損計上の根拠が、単なる経年劣化に基づく事実や、当該資産の性質上当初から当然予測される事実、取得後自ら行った加工や造成に基づく事実など、法人自ら負担することが相当と考えられる事実である場合には、評価損計上のための「特別の事実」があったとみることは困難であると考えられます。 ■ ■ ■ 解 説 ■ ■ ■ (1) わが国における不動産価格等の推移 財務省の相続税関係の資料によれば、バブル期(一般に1986年12月から1991年2月までの期間をいう)以降現在までのわが国における地価公示指数の推移は、以下の図の通りとなる。 〈わが国の地価公示指数及び相続税の基礎控除額の推移〉 (出典) 財務省ホームページ また、同時期の日経平均株価の推移は以下のとおりである。 〈わが国の株価の推移〉 (出典) 「世界経済のネタ帳」 上記2つの図表より、わが国におけるバブル期の異常さと、その後の失われた30余年の停滞感がひしひしと伝わってくるところである。   (2) 資産の評価損に係る損金算入の可否 法人税法は、実現主義ないし権利確定主義の考え方に従って、原則として実現した収益及び損失のみ益金及び損金に算入することとされているため、資産の評価換えを行ってその帳簿価額を減額し評価損を計上しても、当該評価損の金額は、原則として損金の額に算入されない(法法33①)。そのため、当該資産をその後譲渡した場合においても、その譲渡価額は評価換え前(減額前)の帳簿価額となる(法法33⑥)。 ただし、その例外として、法人税法においては以下の3例が挙げられている。 また、上記①について法人税法施行令では、例えば棚卸資産については、災害により著しく損傷したことや著しく陳腐化したこと、又はそれらに準ずる「特別の事実」があることがその要件であることが規定されている(法令68①一)。   (3) 販売用土地の評価換えに伴う評価損の損金性が問われた事例 それでは、本件と同様に、販売用土地の評価替えに伴う評価損の損金性が問われた事例(福岡地裁平成16年6月24日判決・税資254号-172(順号9679)、TAINSコード:Z254-9679)について以下で確認してみたい。 ① 事案の概要 本件は、宅地造成工事及び分譲住宅の建築・販売等を業とする株式会社である原告が、平成13年6月期の法人税の所得金額の計算上、棚卸資産として計上している販売用土地の一部について評価換えを行い、評価換え前の帳簿価格との差額(3,186万4,948円)を評価損として損金の額に算入したのに対し、被告がこれを認めないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、本件各処分の取消しを求めた事案である。 ② 事案の争点 法人税の所得金額の計算上、棚卸資産に計上している販売用不動産の一部である本件各土地について、評価換えを行い、評価換え前の帳簿価格との差額を評価損として損金の額に算入できるか。すなわち、法人税法第33条に基づく法人税法施行令第68条第1号ニ(現法令68①一ハ)の「特別の事実」が、本件各土地について認められるか。 ③ 裁判所の判断 なお、本件は福岡高裁に控訴(福岡高裁平成16年12月9日・税資254号-348(順号9855)、TAINSコード:Z254-9855)されているが、棄却され、さらに最高裁に上告されているが、上告不受理(最高裁平成17年11月22日決定・税資256号-349(順号10609)、TAINSコード:Z256-10609)で確定している。 ④ 本裁判例から学ぶこと 販売する目的で保有する棚卸資産は、一般に、第三者に対して実際に販売した価格が時価になるものと考えられるが、経済状況の変化等により販売することができず、その価値がズルズルと低下していくケースも少なくない。言い換えれば、保有している棚卸資産の価値が帳簿価額(取得価額)よりも低下しており、含み損を抱えている状況である。 その場合、事実上不良債権化した販売用不動産につき、販売せずに含み損を計上し、その金額が損金に算入できれば、企業の財務内容の健全化につながるわけであるが、法人税法は当該評価損の計上・損金算入に対し厳格な姿勢を示している。すなわち、法人税法は、実現主義ないし権利確定主義の考え方に従って、原則として実現した収益及び損失のみ益金及び損金に算入することとされているため、資産の評価換えを行ってその帳簿価額を減額し評価損を計上しても、当該評価損の金額は、原則として損金の額に算入されないのである。 例外として、平成21年度の税制改正によって整理された法人税法第33条の規定により、法的整理等の事実があった場合については、資産の評価換えを行い帳簿価額を減額したときにおいて、その評価損が損金に算入される。さらに法人税法施行令第68条第1項第1号では、棚卸資産について、資産が災害により著しく損傷したことや著しく陳腐化したこと、又はそれらの事実に準ずる「特別な事実」がある場合に、例外的に評価損が損金に算入されると規定されている。この「特別な事実」につき、裁判所は、「単なる経年劣化に基づく事実や、当該資産の性質上当初から当然予測される事実、取得後自ら行った加工や造成に基づく事実など、法人自ら負担することが相当と考えられる事実は、原則として含まれないというべき」と判示している。 すなわち、資産取得時点においては想定できないような「特別な」事実の発生が求められるということになるのであろう。日本経済全体が下降基調にあるという「事実」では不十分で(法基通9-1-6参照)、当該企業の通常の自助努力では到底乗り越えられないような、想定外の外部環境の変化等がその要件となりそうである。したがって、当該評価損の損金算入を行う際には、十分な事前検討が不可避であると考えられる。   (4) 本件へのあてはめ 法人税法は、実現主義ないし権利確定主義の考え方に従って、原則として実現した収益及び損失のみ益金及び損金に算入することとされており、棚卸資産については、法人税法施行令で、災害により著しく損傷したことや著しく陳腐化したこと、又はそれらに準ずる「特別の事実」があることが、評価損計上の要件であることが規定されている。 したがって、評価損計上の根拠が、単なる経年劣化に基づく事実や、当該資産の性質上当初から当然予測される事実、取得後自ら行った加工や造成に基づく事実など、法人自ら負担することが相当と考えられる事実である場合には、評価損計上のための「特別の事実」があったとみることは困難であることから、当該評価損についての損金算入はできないものと考えられる。 (了)

#No. 505(掲載号)
#安部 和彦
2023/02/02

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第10回】

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第10回】 「NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解①」   千葉商科大学商経学部准教授 泉 絢也   *  *  * 国税庁は、令和5年1月13日付で「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公表し、各税目合計で15の問いと回答を示した。 これまで、NFT(ノンファンジブルトークン)の取扱いに関する国税庁のガイダンスは、タックスアンサーNo.1525-2「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」のみであったが、暗号資産と同様にFAQが作成されたということになる。 FAQの目次は次のとおりであり、ボリュームがある。 また、上記のタックスアンサーは所得税法のみを取り扱っていたが、FAQは他の税目も扱っている。 FAQの題名は「NFT」であるが、少なくとも問8は代替性のあるファンジブルトークンを意識したものとなっている。 FAQにおいて、NFTとは、「ブロックチェーン技術を活用して唯一無二性を確保するために発行されたトークン」と定義されている。 ファンジブル(代替性)とは、当事者が、同様の種類、品質、等級を持つ他のものと相互に交換可能であるとして受け入れることをいとわない性質をいう(UK Law Commission, Digital Assets: A Consultation Paper Ⅹ(2022))。 1万円札はどの1万円札も同じ価値をもっているのと同じように、一般的なトークン(電子証票)は、各単位(ユニット)に同一で交換できる価値が付与されている。これに対して、NFTは各単位にユニークな価値ないし値が付与されているため、他のトークンと区別することが可能となり、ノンファンジブル(非代替的)である。 以下では、FAQの内容を概説する。 問1 NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)   1 所得の定義 FAQの解説では、「所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対象となります。」とされている。 所得税法は所得という概念を明確に定義していないが、この点に関する上記解説は、我が国でもっともスタンダードな見解である。   2 「デジタルアートの閲覧に関する権利」が前提とされたことに伴うリスク FAQの解説では、「ご質問の取引は、『デジタルアートの閲覧に関する権利』の設定に係る取引に該当し、当該取引から生じた所得は、雑所得(又は事業所得)に区分されます。」と説明していることが注目される。 FAQは複数の箇所で「デジタルアートの閲覧に関する権利」を前提として回答や解説を記載している。 NFT保有者のみがデジタルアートにアクセスし、閲覧できるような設計やサービスもありうるが、現在、日本で取引されているNFT、特にこのFAQでも中心的に取り上げられているデジタルアートを紐づけたNFTは、通常、誰もが無料で、ネット上でそのアートを閲覧できるものである。 「関する」という部分により、FAQの想定している権利がどこまで広げられるかは定かではないが、少なくとも、誰でも閲覧ができるNFTであれば、それに関する権利や対価の支払というのは観念し難い。 ※画像は、筆者がKimonoNinja氏に特注で作成いただいた「Tax Ninja」というNFT作品 このことからすると、納税者は自身のNFT取引がFAQの想定している取引にうまく当てはまるのかという点を検討しなければならない。 FAQが前提とする事実関係等と実際の取引に係る事実関係等に相違点があれば、FAQと同様の税務処理を採用することが国税庁に認められない可能性(リスク)も出てくるからである。 他方、FAQの中の源泉所得税や消費税に関する記載部分は、これらの法律関係を検討するに当たって著作権法に関わる取引であることが重要であるため、著作権法63条の著作物の利用権の取引に該当することを意識した記載振りとなっている(上記の「デジタルアートの閲覧に関する権利」については、著作権者による利用の許諾が必要な行為ではないという指摘もありうる。問3において日本の所得税の課税対象とならないという回答を行うことを所与のものとして、他の箇所でも「デジタルアートの閲覧に関する権利」という前提を用いているのかもしれない)。 そもそも、現状では、NFT購入者が有することとなる権利等について当事者等の間で明確にされないまま、取引されているケースも少なくないという点に留意が必要であるが、後述するとおり、NFTの譲渡が何らかの権利の設定として構成されるのであれば、上記解説と同様に、当該取引から生じた所得は、雑所得(又は事業所得)に区分されることになる可能性が高い。   3 NFT取引の着眼点とNFTに係る権利の設定という構成 NFTに「特有の」税金上の取扱いを考える際に、NFT取引のどこに着目すべきか、着眼点はどこかという論点がある。例えば、次の3つである。 FAQの回答・解説によれば、国税庁は少なくとも上記②に着目している。 そうであれば、NFTに紐付けられる資産ないし権利には様々なものが想定されるものの、各NFT取引に係る課税関係を検討するに当たって、国税庁は、NFTに紐付けられた資産ないし権利に着目するアプローチを採用することが想定される。 ただし、国税庁が、上記問いにあるようなNFTの譲渡を、上記①のNFT、つまりトークンそのものの譲渡と見る立場を完全に否定しているかどうかは明らかではない。   4 一次流通の場合の所得区分 上記のとおり、解説では、「ご質問の取引は、『デジタルアートの閲覧に関する権利』の設定に係る取引に該当し、当該取引から生じた所得は、雑所得(又は事業所得)に区分されます。」としており、国税庁は、原則として、雑所得であると解していることがうかがえる。 ただし、この問いでは、NFTクリエイターなどがNFTを販売するケース(いわゆる一次流通のケース)が想定されていることに注意を要する。 FAQの解説では、この場合の雑所得の金額の算式等について、次のとおり説明している。 クリエイターなどではない一般の方が、たまたまデジタルアート(著作物)を制作し、それをNFT化して、マーケットプレイスで第三者に有償で譲渡した場合に譲渡所得になりうるかという問題があるが、上記のとおり、NFTの譲渡が何らかの権利の設定として構成される場合には、資産の譲渡にはならないとされて(所法33①)、譲渡所得可能性は否定される可能性がある(※)。 (※) 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生じる(民法555)。この場合の財産権の移転には、売主が有する所有権又は地上権などをそのまま買主に移転することだけでなく、土地所有者が地上権を創設してこれを買主に移転するというような、いわゆる設定的移転 (創設的移転)も含まれるため、毎年の地代の支払とは別個に借地権の利益に対して代金である権利金を受け取る場合などは、借地権の売買があったとされて、民法555条が適用されるという考え方がありうる(我妻榮ほか『我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権-』1205頁(日本評論社2022)参照)。関連する論点は昔から譲渡所得との関係で議論されてはいるが、資産の譲渡とその資産に係る権利の設定に対する課税関係については、さらに議論を進める余地は残されている。 結局、デジタルアート(著作物)を制作し、そのデジタルアートが紐付けられたNFTをマーケットプレイスを通じて第三者に有償で譲渡する一次流通の場合の所得は、原則として、雑所得(場合によっては、事業所得)になるということであろう。 また、問4によれば、上記のNFTを転売する二次流通の場合には、原則として譲渡所得だが、棚卸資産・準棚卸資産の譲渡を含む営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡に該当する場合には、事業所得又は雑所得になるということである。 そうすると、FAQはその記載振りから判断する限り、一時流通の場面では、このようなアプローチを採用せずに、上記のとおり、権利の設定というアプローチにより、譲渡所得該当性を否定したことに意義があるといえよう。 【業務に係る雑所得か、その他雑所得か】 令和4年10月に、雑所得に関する所得税基本通達35-1と35-2が改正された。 暗号資産のFAQ「2-3 暗号資産の必要経費」との関係では、この通達改正により、暗号資産に係る所得が、「業務に係る雑所得」なのか、「その他雑所得なのか」という点が実務上の関心事項となっている。 後者に該当すれば、業務に係るものではないため、所得税法37条1項の「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」の必要経費算入が認められなくなる、すなわち雑所得の計算上、認められる必要経費の範囲が狭くなる可能性があるからである。 この見解は、販売費及び一般管理費は業務に係るものであり、かつ、その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用も業務に係るものであることを要求しているという理解を前提としている。 「暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分」されることを明記した暗号資産のFAQと異なり、NFTのFAQはこの点を明記していない。 もっとも、上記雑所得の金額の算式等の(注2)では、「NFTに係る必要経費とは、NFTの譲渡収入を得るために必要な売上原価の額並びに販売費及び一般管理費の額などをいいます」とされており、少なくともこの事例のケースでは、国税庁は「業務に係る雑所得」と解していることがわかる。 【トークンの時価と収入金額】 上記雑所得の金額の算式等の(注1)では、譲渡収入はトークンの時価となるが、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難な場合には、譲渡したNFTの市場価額(市場価額がない場合には、譲渡したNFTの売上原価等)をそのトークンの時価と取り扱って差し支えないとしている。 いわば入ってきたもの(トークン)の時価の算定が困難な場合に、出ていったもの(NFT)の時価で間接的に収入金額を算定する方法を提示しているのである。 この部分は、「トークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できない」からといって、直ちに「譲渡したNFTの市場価額(市場価額がない場合には、譲渡したNFTの売上原価等)をそのトークンの時価」とすることを認めているわけではない。 「トークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できない」こと以外の他の理由も含めて、「トークンの時価の算定が困難な場合」に該当するかどうかを判断する必要がある。 また、市場性のある暗号資産と間接的に交換できるのであれば、通常は、時価の算定が困難であるとはいえないと指摘される可能性がある。 「時価と取り扱って差し支えない」という記載振りからすれば、トークンの時価がゼロであると認められるのに、譲渡したNFTの市場価額等をもって、当該トークンの時価をゼロとすることは認めないという取扱いはなされないように思われる。   5 法人税の取扱い 法人税の取扱いについて、FAQは次のとおり解説している。 上記解説が、NFTという「トークンの譲渡」を「資産の販売」や「資産の譲渡」と一応区別しうる「権利の設定」と考えているのかは明らかではない。   (了)

#No. 505(掲載号)
#泉 絢也
2023/02/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q76】「NFTの取得対価に著作権の使用料が含まれる場合の源泉徴収義務」

金融・投資商品の税務Q&A 【Q76】 「NFTの取得対価に著作権の使用料が含まれる場合の源泉徴収義務」   PwC税理士法人 金融部 ディレクター 税理士 西川 真由美   ●○ 検 討 ○● 1 著作権の使用料を支払う場合の源泉徴収義務 (1) NFTと著作権 NFTとは、Non-Fungible Tokenの略で、非代替性トークンと呼ばれます。非代替性とは、唯一無二のものという意味で、個々のトークンが固有のものであることが証明されます。昨今、マーケットプレイスでの取引が行われるようになりましたが、デジタルアートに紐づけられるNFTを取得する場合には、そのデジタルアートに係る著作権に関する課税関係を整理する必要があります。 NFTの購入に係る対価の額に著作権の使用料が含まれる場合、原則として、源泉徴収の対象となります。源泉徴収税率は、10.21%(所得税及び復興特別所得税、ただし、支払金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については20.42%)と定められています。 (2) 個人と源泉徴収義務 著作権の使用料を支払う際の源泉徴収義務は、給与等又は退職手当等についての源泉徴収義務を有しない者について免除されています。つまり、使用人等を雇用して業務を行い給与等について源泉徴収義務を行っている事業者である個人でなければ、源泉徴収義務を課さないこととされています。これは一般の個人に対する源泉徴収事務の負担を考慮した措置と解されます。 なお、この措置は居住者に対して著作権の使用料を支払う場合に適用されるもので、支払先が非居住者である場合には、源泉徴収義務は免除されませんので注意が必要です(租税条約の適用により非課税となる場合はあります)。   2 本件へのあてはめ デジタルアートの制作者から著作権は譲り受けていないものの、デジタルアートを使用することについての利用許諾を受けています。この利用許諾に対する支払対価は、居住者に対して支払う著作権の使用料に該当しますので、原則として、源泉徴収の対象となるものと考えられます。 しかしながら、給与等又は退職手当等についての源泉徴収義務を有さない個人は、著作権の使用料に関する源泉徴収義務が免除されていることから、日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていない個人が支払うものであることを前提とすると、源泉徴収する必要はないものと考えられます。 なお、国税庁が公表した「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和5年1月13日付け)の問10「NFT取引に係る源泉所得税の取扱い」において、源泉徴収義務が免除される個人には該当しない場合であっても、NFTの購入対価のうちデジタルアートの利用許諾に係る対価を区分することが困難であり、かつ、極めて少額であると認められる場合には、著作権の使用料としての源泉徴収は要しないことが明記されています。 (了)

#No. 505(掲載号)
#西川 真由美
2023/02/02

租税争訟レポート 【第65回】「勝馬投票券払戻金の所得区分(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、 控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」

租税争訟レポート 【第65回】 「勝馬投票券払戻金の所得区分 (第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、 控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【判決の概要】 〈第1審判決の概要〉 〈控訴審判決の概要〉   【事案の概要】 本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という)を得ていた原告が、平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ)について、高松税務署の調査担当職員による調査の結果に基づいて、平成27年9月29日、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下、併せて「更正の請求」という)をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「通知処分」という)を受けたことから、通知処分の取消しを求めた事案である。 原告による馬券の購入状況を年分ごとにまとめると下表のとおりとなる。 〈通常馬券に係る勝馬投票券購入状況〉 〈WIN5に係る勝馬投票券購入状況〉 (※) WIN5(ウィンファイブ、五重勝単勝式勝馬投票法)とは、日本中央競馬会(JRA)が指定する同一の日の5つの競走について、1着となる馬を一組とした馬券であり、すべての勝馬が的中することで払戻金が得られる馬券をいい、それ以外の馬券を「通常馬券」と呼称している。   【第1審判決の概要】 1 争点 本件の争点は、平成24年から平成26年までの本件競馬所得の所得区分(一時所得か、雑所得か)であり、本件競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に当たるか否かが争われている。 2 争点に対する被告の主張 被告は、次のように理由を述べて、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」ではなく、一時所得に該当すると主張した。 (1) 通常馬券 まず通常馬券の購入について、被告は、 といった事実に基づき、原告の通常馬券の購入について、一体の経済的活動と評価することはできず、継続的行為に当たるとはいえず、恒常的に利益を上げていたとも、回収率(購入金額に対する払戻金額の割合)が100%を超えるような馬券を選別して購入していたともいえない。 (2) WIN5馬券 また、WIN5について、被告は、 ことから、不確かな要素に基づいて仕組みが構築されている点で通常馬券との質的な違いがあり、恒常的に利益を上げることは困難であり、回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入することも困難であるという特性を述べたうえで、現に、原告がWIN5に係る馬券を購入した6年間のうち3年間については、年間で損失が生じていることから、原告のWIN5に係る馬券の購入について、客観的に利益が上がると期待し得る行為とはいえない。 3 争点に対する原告の主張 原告は、次のように理由を述べて、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であり、雑所得に該当すると主張した。 4 第一審東京地方裁判所の判断 (1) 所得区分と最高裁判所判決 東京地方裁判所は、本件競馬所得が所得税法34条1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当する場合には、一時所得ではなく雑所得に区分されることになり、最高裁判決を引用する形で、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるという判断の枠組みを示した。 (2) 通常馬券について 東京地方裁判所は、原告の通常馬券における競馬所得について、その購入額は、1日当たり数十万円から数百万円、年間数千万円といった規模であり、被告が指摘する最高裁平成27年判決や最高裁平成29年判決の事案と比較すれば少額であるとしても、一般的な競馬愛好家と変わらないといえるほどの額にとどまるものではないことに加えて、通常馬券に係る開催レース中の購入レースの割合は相当程度の頻度であり、少なくとも平成26年までの5年間にわたり、同様の方法で通常馬券を購入し続けていたこと等の事情が認められる本件においては、原告が馬券を購入した金額は、継続的行為に当たる評価ができるとしたうえで、原告は、平成22年以降の5年間のうち4年間で、年間を通して利益を上げており、平成24年に約790万円の損失が生じているものの同年の回収率は中央競馬の平成24事業年度の払戻率(馬券の発売金額に対する払戻金額の割合。約75%)を相当程度超える86.4%を維持しているのであるから、馬券の購入行為の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等によれば、原告は回収率が総体として100%を超えることが期待し得る独自のノウハウに基づき馬券を選別して購入を続けていたということができ、そのような原告の上記の一連の行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったといえるという判断を示した。 (3) WIN5馬券について 一方、東京地方裁判所は、原告によるWIN5馬券における競馬所得については、原告による馬券の購入方法や期間、回数、頻度その他の態様に照らして検討すると、通常馬券の購入行為とその態様において共通するものとは認められず、WIN5に係る馬券と通常馬券の購入行為を併せて一体の経済的行為として見ることができないものであり、また、WIN5に係る馬券の購入のみを取り上げて見ても、具体的な購入の態様が明らかでなく、一体の経済的行為と見ることができない本件においては、継続的行為であるとも、客観的にみて営利を目的とするものであるとも評価することができないという判断を示した。 (4) 結論 結論として、東京地方裁判所は、原告の平成24年から平成26年までの本件競馬所得のうち、通常馬券の的中による払戻金に係るものは雑所得に該当し、WIN5に係る馬券の的中による払戻金に係るものは一時所得に該当することになるとしたうえで、本件更正の請求について、いずれも更正をすべき理由がないとした本件通知処分のうち、平成25年分の所得税に係るものはその全部が違法であり、平成24年分及び平成26年分の所得税に係るものは総所得金額及び納付すべき税額を超える部分につき更正をすべき理由がないとする部分が違法であるから、これらの違法な処分ないし部分は取り消されるべきであるという判決を下した。   【控訴審判決の概要】 1 控訴審における被控訴人(第一審原告)の主張 被控訴人は、次のように主張して、被控訴人の馬券所得を雑所得と解すべきであると主張した。 2 控訴審東京高等裁判所の判断 東京高等裁判所は、本件競馬所得は、通常馬券の的中による払戻金に係るものも「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」とはいえず、一時所得に該当するものと認められるから、本件各通知処分は適法であり、被控訴人の請求はいずれも理由がないという判断を示したうえで、その理由について、次のように述べた。   【解説】 勝馬投票券の払戻金(競馬所得)の所得区分については、最高裁判所平成27年3月10日判決及び最高裁判所平成29年12月15日判決という2つの判決と、判決に伴う所得税基本通達の改正を経て、決着を見たところである。 平成30年6月29日に公表された改正所得税基本通達では、一時所得の例外として、以下の注書きが示されている。 この改正によって解決できていなかった論点が、本件訴訟に見られる、特定の年分では損失が生じているものの、複数年で見れば多額の利益を計上している場合の取扱いである。この場合の所得区分としては、 という3パターンが考えられるが、本件では、第1審である東京地方裁判所は②、控訴審である東京高等裁判所は①の立場をとっている。 1 国税不服審判所による裁決 原告が審査請求していた本件について、国税不服審判所は、事実認定に基づき、本件競馬所得のすべてを「一時所得」に該当することを認めた裁決をしている。 国税不服審判所は、請求人による一連の馬券の購入行為は、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得るものであったとは認められないことから、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえず、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められないという判断を示している。 2 控訴審判決に対する違和感 控訴審では、事業所得との比較において、次のような見解を示している。 こうした観点を強調すると、「事業所得の損失計上は認められない」という課税処分につながることが懸念されるのではないか。本件控訴審判決では、損失理由によってはこの損失の事実を除外して評価することも考えられるとしているが、どのような理由又は立証であれば、損失の事実を除外して評価するのかは明らかではない。 なお、本件は、被控訴人(納税者)によって、上告と上告受理申立が行われているようであり、最高裁判所がどのように判断するか、引き続き、注視したい。 (了)

#No. 505(掲載号)
#米澤 勝
2023/02/02

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第70回】「受益者連続型信託に関する権利を取得した場合における小規模宅地等の特例の適用の可否」

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第70回】 「受益者連続型信託に関する権利を取得した場合における 小規模宅地等の特例の適用の可否」   税理士 柴田 健次   [Q] 甲は、自己が所有するA土地及び建物(賃貸用アパートで部屋数は8室)において貸付事業を行っています。甲はA土地及び建物以外で貸付事業を行っていませんので、事業的規模以外の貸付事業に該当します。 賃貸の用に供して50年以上経過し建物も老朽化し、甲の財産管理能力も衰えてきたため、甲は賃貸用アパートの管理等を長男である丙に任せ、甲の死亡後はそのA土地及び建物を配偶者である乙に、乙が死亡した場合には丙に相続させるために、下記の信託契約を令和3年10月に締結しました。 【信託契約の内容】 【相続関係図】 甲は令和5年1月4日に相続が発生し、乙は令和5年2月3日に相続が発生しています。丙は乙の相続税の申告期限まで引き続き、A土地及び建物に係る貸付事業を継続しています。 令和5年における不動産の評価は、下記のとおりとなります。 【A土地及び建物の相続税評価】 上記の前提事項である場合に、甲及び乙の相続に係るA土地及び建物に係る相続財産の種類、相続税評価及び小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の減額金額はどのようになりますか。 [A] 甲及び乙の相続財産の種類、相続税評価及び小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例(以下単に「特例」という)の減額金額は下記のとおりとなります。 ◆ ◆ ◆[解説]◆ ◆ ◆ 1 信託受益権がある場合の相続財産の種類 信託に関する権利又は利益を取得した者は、信託財産に属する資産及び負債を取得したものとみなされますので、信託に属する資産が土地及び建物である場合には、土地及び建物を取得したものとみなされます(相法9の2⑥)。したがって、乙及び丙は信託に関する権利(受益権)を取得していますが、土地及び建物を取得したものとみなされます。   2 受益者連続型信託の定義 本問の場合のように、受益権が順次移転する定めのある信託等は、受益者連続型信託に該当します。 受益者連続型信託とは、下記のものをいいます(相法9の3、相令1の8)。   3 受益者連続型信託の相続税評価 受益者連続型信託に関する権利を取得した場合には、信託財産の全部の価額が相続税評価額となります。乙が取得した受益権は、自由に処分することができないものとなりますが、課税上は、所有権を取得したものとして評価することになります(相法9の3①、相基通9の3-1)。 したがって、乙及び丙は、所有権である土地及び建物を取得したものとして、貸家建付地及び貸家として評価することになります。   4 信託に関する権利がある場合の小規模宅地等の特例の適用 小規模宅地等の特例は、相続開始の直前において、被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下「被相続人等」という)の事業の用又は居住の用に供されていた「宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう、以下同じ)」を対象としています(措法69の4①)。あくまでも宅地等を小規模宅地等の特例の対象としていますので、信託に関する権利は小規模宅地等の特例の適用にならないのではないかとの疑問もあるかと思います。 しかしながら、信託に関する権利又は利益を取得した者は、信託財産に属する資産及び負債を取得したものとみなされますので、信託に属する資産が土地である場合には、土地を取得したものとして、特例の適否を考えます(相法9の2⑥、措令40の2㉗)。 したがって、特例の対象になるものとして、個人が相続又は遺贈により取得した信託に関する権利が含まれますが、次に掲げる信託に関する権利は除かれます(措通69の4-2)。   5 宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合 本問の場合には、乙は甲の相続税の申告期限までの間に死亡していますので、乙は申告期限までの貸付事業の継続要件及び宅地等の所有要件を満たさないことになるのではないかとの疑問があるかもしれませんが、下記の租税特別措置法関係通達69の4-15(宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合)の定めにより乙の貸付事業を承継した丙が延長された申告期限(乙の相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)まで貸付事業を承継し、継続していれば、要件は充足したものとして取り扱います。 租税特別措置法関係通達69の4-15(宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合) 本連載の【第17回】において「先代事業者から事業を承継した者が申告期限までに死亡した場合の特定事業用宅地等の特例」について解説をしていますが、貸付事業用宅地等の特例の事業継続期間・宅地等の保有期間の終期の考え方は、特定事業用宅地等の特例と同様になります。   6 新たに貸付事業の用に供された宅地等に該当するか否か 平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除くこととされました。ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち、準事業以外のものをいう)を行っていた被相続人等の貸付事業の用に供されたものは、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたものであっても、その範囲から除かれないこととされました(措法69の4③四、措令40の2①⑦⑲)。 本問の場合には、甲の相続の発生により、不動産所得を生ずべき貸付事業を乙が承継していますので、乙にとっては新たに貸付事業の用に供された宅地等に該当するのではないかとの疑問もあるかもしれませんが、被相続人(本問の場合には乙)が相続開始前3年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により貸付事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後その宅地等を引き続き貸付事業の用に供していた場合におけるその宅地等については、この「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当しないこととされています(措令40の2⑨⑳)。 したがって、甲の相続時点においては、「新たに貸付事業の用に供された宅地等」とは考えず、甲の貸付事業開始時点まで遡って3年の判定を行うことになります。 新たに貸付事業の用に供された宅地等の判定は、本連載の【第37回】で解説をしています。   7 本問の場合の当てはめ (1) 乙について 乙は受益者連続型信託に関する権利を取得していますが、貸家建付地及び貸家を取得したものとみなされます。上記5の取扱いにより、被相続人の貸付事業の継続要件及び所有要件を満たすことになりますので、他の要件を満たせば特例の対象となります。 特例の減額金額は200㎡まで50%減額となりますので、41,000千円(82,000千円×50%)となります。 (2) 丙について 丙は受益者連続型信託に関する権利を取得していますが、貸家建付地及び貸家を取得したものとみなされます。上記6の取扱いにより、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当せず、他の要件を満たせば特例の対象となります。 特例の減額金額は200㎡まで50%減額となりますので、41,000千円(82,000千円×50%)となります。   ★実務上のポイント★ 信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託財産に属する資産及び負債を取得したものとみなして、相続財産の評価及び小規模宅地等の特例の適否を考えることになります。信託に関する権利も小規模宅地等の特例の対象になることも踏まえて、小規模宅地等の特例の選択を行うことが重要となります。   (了)

#No. 505(掲載号)
#柴田 健次
2023/02/02
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