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《速報解説》 役員の業績連動給与に係る損金算入手続の見直し~平成31年度税制改正大綱~

 《速報解説》 役員の業績連動給与に係る損金算入手続の見直し ~平成31年度税制改正大綱~   弁護士・公認会計士 中野 竹司   1 はじめに 平成30年12月14日、与党(自由民主党及び公明党)より平成31年度の税制改正大綱が公表され、同月21には閣議決定された。今回の大綱では、2019年10月1日から実施される消費税率10%引上げ後の景気の落ち込みを抑制する施策が焦点となっており、増税後の自動車や住宅の購入にかかる税制措置のさらなる拡充が図られることとなった。また、本解説で取り上げる業績連動報酬のように、コーポレート・ガバナンスの充実を図るという趣旨の施策も盛り込まれている。 今回の業績連動給与に係る損金算入手続の見直しは、コーポレートガバナンス・コードの改訂を契機としたものである。すなわち、平成30年6月に公表された改訂コーポレートガバナンス・コードでは、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社における報酬決定の手法として客観性・透明性の高い報酬諮問委員会の活用が原則化された(コーポレートガバナンス・コード補充原則4-10①(下記【参考】参照))。 一方、現時点で法定・任意を問わず報酬委員会を設置している上場会社の数は3割にも満たないため、今後、法定・任意を問わず報酬委員会の設置や適切な運用が必要となってくる。そこで、報酬諮問委員会における審議の充実、活用推進の観点から、報酬委員会及び報酬諮問委員会(以下「報酬委員会等」という)にかかる要件が見直された。   2 改正の概要 役員給与における業績連動給与の手続に係る要件について、次の見直しを行う。 上記の改正は、平成31年4月1日以後に支給に係る決議をする給与について適用する。なお、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に支給に係る決議をする給与については、現行の手続による業績連動給与の損金算入を認める経過措置を講ずる。   3 補足 現行の役員の業績連動報酬に係る損金算入手続と改正後の手続の違いを図に表すと、以下のようになる。 (※) 経済産業省ホームページより これを見ると、特に監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社における任意の報酬委員会の普及、促進を税制から後押ししていこうという意図が読み取れる。 (※) 赤字は筆者による。 (了)

#No. 300(掲載号)
#中野 竹司
2019/01/09

《速報解説》 国際観光旅客税、本日(2019年1月7日)より制度開始~施行日前に契約した回数券等の場合、課税対象となるケースも~

 《速報解説》 国際観光旅客税、本日(2019年1月7日)より制度開始 ~施行日前に契約した回数券等の場合、課税対象となるケースも~   Profession Journal 編集部   平成30年度税制改正で創設された国際観光旅客税が本日2019年1月7日から制度が開始され、本日以後の日本からの出国1回につき一律1,000円が課される。これには観光目的のほか、ビジネス、公務、就業、留学又は医療目的など、その目的を問わず日本から出国する者が対象となる。ただし、出国する日における年齢が2歳未満の場合や、航空機により入国した後24時間以内に出国する場合(外国から日本を経由して他の外国へ行く旅程)など一定の場合は非課税とされる。 国際観光旅客税は上記のとおり原則として2019年1月7日以後の出国分から課されるが、同1月7日より前に締結された運送契約による出国については課税されないという経過措置が設けられている。ただしこの場合も、次のようなケースは課税対象となるため留意が必要だ。 なお、法人が従業員の出国に伴い国際観光旅客税を負担する場合、法人の業務の遂行上必要なものか否かによって旅費交通費や給与として取り扱われるが、いずれの場合であっても法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入される。 国税庁の下記特設ページでは、関係通達や国際旅客運送事業者に向けた手続書様式だけでなく、日本語・英語等の表記によるQ&Aやリーフレットも公表されている。 (了)

#No. 300(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2019/01/07

《速報解説》 関係省庁より「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示」の試行的取組として記載例が紹介される~「有価証券報告書兼事業報告書」の例示も~

《速報解説》 関係省庁より「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示」の試行的取組として記載例が紹介される ~「有価証券報告書兼事業報告書」の例示も~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成30年12月28日、内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省は、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」を公表した。 一体的開示については、平成29年12月28日に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表されており、関係省庁において支援が進められてきた。 今回、企業の一体的開示に関する試行的取組の支援の過程で、作成された記載例を紹介するものである。なお、記載例は試行的に作成した例であり、ひな型ではないとのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 記載例1と記載例2が紹介されている。 1 記載例1 記載例1は、有価証券報告書の項目と項目順ベースで事業報告等の記載内容を含む有価証券報告書(一体書類)を作成する例である。 なお、会社法上の株主総会招集通知発送期限までに、一体書類のうち、有価証券報告書の一部事項の作業が完了できない場合は、株主総会前に当該一部事項を含まない書類を事業報告等として開示し、その後、有価証券報告書の全項目の記載内容を満たした上で、一体書類を有価証券報告書として開示することも考えられるとのことである。 【別紙1-2】一体書類開示例として、「有価証券報告書兼事業報告書」が紹介されている(表紙を含めて40ページ)。 参考として、次の別紙がある。 2 記載例2 記載例2は、事業報告等を、これまでの構成を大きく変えずに作成して、株主総会招集通知発送期限までに開示する例である。 (株主総会後)有価証券報告書の全項目の記載内容を追加して一体書類を作成し、有価証券報告書として開示する。その際、事業報告等と有価証券報告書の作成プロセスや記載内容をできる限り共通化する。 【別紙2】事業報告等項目順ベースの開示例として、「事業報告 記載例」が紹介されている(表紙を含めて19ページ)。 なお、株主総会前に株主に対して提供する記載例2については、株主総会前に提供することが有用な情報が、これらの記載例の項目及び内容に限定されるわけではなく、企業と投資家との間で、株主総会における議決権行使に資する情報について対話し、その結果に応じて適切な情報を追加等することも考えられるとのことである。 参考として、次の別紙がある。 (了)

#No. 300(掲載号)
#阿部 光成
2019/01/07

《速報解説》 軽減税率対策補助金、補助対象の拡大や補助率の引上げ等、制度拡充を実施~「区分記載請求書等保存方式」への対応支援(C型)を新設~

 《速報解説》 軽減税率対策補助金、補助対象の拡大や補助率の引上げ等、 制度拡充を実施 ~「区分記載請求書等保存方式」への対応支援(C型)を新設~   Profession Journal 編集部   2019年に入りいよいよ本年10月からは消費税率の引上げ及び軽減税率の導入が実施されるわけだが、政府が昨年秋に軽減税率の説明会参会者へ実施したアンケート結果によると、約4割弱の事業者が軽減税率制度への「準備を始めている」と回答した一方で、約5割が「具体的な準備を検討している状況」、さらに約1割が「準備の予定が未定等」という結果であり、10月までの事業者側の受入準備が万全とは言いがたい状況だ。 このような状況や全国の中小企業・小規模事業者、関連団体からの要望を踏まえ、中小企業庁は下記のとおり、消費税軽減税率導入に向け複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行った中小企業・小規模事業者を支援する「軽減税率対策補助金」の制度拡充を行うことを明らかにした。 制度拡充の概要は下記1~3のとおりであり、2及び3については、2019年1月1日以降に申請されたものから適用するとしている。 上記1(1)により、これまでのA型(複数税率対応レジの導入等支援)及びB型(受発注システムの改修等支援)に加え、新たにC型(区分記載請求書等への対応支援)が新設される。C型の概要は以下のとおり。 中小企業庁の上記ホームページでは、制度拡充後の公募要領や具体的な手続等については準備が整い次第、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表するとしているが、すでに軽減税率対策補助金事務局のページは1月4日付けで内容が改訂され、一部の公募要領については制度拡充後のものに更新されている。 これまで補助対象外として申請を諦めていたケースや、C型の新設に伴うシステム改修のプラン見直し等も考えられるため、拡充後の制度詳細について今後の同事務局ホームページの更新情報を注視されたい。 なお、今回の制度拡充では、補助金の申請期限やレジ・管理システム導入・改修等の完了期限が延長されたわけではない。 A型及びB型のうち自己でシステムを導入するケース(B-2型)は2019年9月30日までに導入・改修等を完了し2019年12月16日までの申請(事後申請)、B型のうち指定の業者へ発注するケース(B-1型)の場合は2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに事前の申請を要し、2019年12月16日までの完了報告が必要となる。 (※) 中小企業庁ホームページより (了)

#No. 300(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2019/01/07

2018年下半期(7月~12月)掲載分の目次(PDFファイル)をアップしました!

-お知らせ- いつもプロフェッションジャーナルをご愛読いただきありがとうございます。 2018年下半期(7月~12月)掲載分の目次をアップしました。 2018年下半期(7月~12月)掲載目次ファイル ※PDFファイル PDFファイルを開いて各記事タイトルをクリックすると、該当の記事ページが開きます。 (※) お使いのブラウザによって開かないものがあります。 パソコンやクラウド等に保存していただくと、PDFファイルから各記事ページへすぐに移動できますので、ご活用下さい(PDFファイル内の文字検索もできます)。 Back Number ページからもご覧いただけます。 ▷半年ごとの目次一覧 2018年 1月~6月(No.251~274)⇒[こちら] 7月~12月(No.275~300)⇒[こちら] ★ 2017年 1月~6月(No.201~224)⇒[こちら] 7月~12月(No.225~250)⇒[こちら] 2016年 1月~6月(No.151~175)⇒[こちら] 7月~12月(No.176~200)⇒[こちら] 2015年 1月~6月(No.100~125)⇒[こちら] 7月~12月(No.125~150)⇒[こちら] 2014年 1月~6月(No.51~75)⇒[こちら] 7月~12月(No.76~100)⇒[こちら] 2013年 1月~6月(No.1~25)⇒[こちら] 7月~12月(No.26~50)⇒[こちら] 2012年 創刊準備1号~5号⇒[こちら]

#Profession Journal 編集部
2018/12/28

《速報解説》 「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務をまとめた研究報告が公表される~「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき例示~

《速報解説》 「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務をまとめた研究報告が公表される ~「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき例示~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2018(平成30)年12月25日、日本公認会計士協会は、「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」(中小企業施策調査会研究報告第4号)を公表した。 2013年12月に日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」(以下「Q&A」という)が公表されている。 研究報告は、主たる債務の整理の局面における保証債務の整理に当たって、保証人が自らの資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の正確性について保証人自ら表明保証を行う場面を想定している。 その場面において、公認会計士等が「合意された手続業務に関する実務指針」(専門業務実務指針4400)に基づいて、ガイドラインに関連して保証人が表明保証することとされている保証人の資力に関する情報の信頼性の向上に資するために、合意された手続の業務を行う際の手続等を例示するものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 概要 研究報告は、ガイドラインの下記項目及びQ&Aの関連項目(Q7-13からQ7-21)に基づいて、保証人の資力に関する情報について、公認会計士等により合意された手続の業務を行う際の手続を例示している。 2 手続例 「合意された手続」の例が示されている。 例えば、有価証券、ゴルフ会員権について、残高証明書、取得時の契約書、請求書、領収書、証券・証書を入手し、「資産の状況」に記載された有価証券、ゴルフ会員権の銘柄名又はコース名、数量と突合することなどが記載されている。 また、その「合意された手続の実施結果」の記載例として、次の記載例が示されている。 様式例として、次のものが記載されている。 (了)

#No. 300(掲載号)
#阿部 光成
2018/12/27

《速報解説》 会計士協会、企業内会計士等に向けた「倫理規則」「違法行為への対応に関する指針」等の改正(公開草案)を公表~職業的専門家としての不適切な裁量の例等を示す~

《速報解説》 会計士協会、企業内会計士等に向けた「倫理規則」「違法行為への対応に関する指針」等の改正(公開草案)を公表 ~職業的専門家としての不適切な裁量の例等を示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2018(平成30)年12月26日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。 これは、「企業等所属の会員」に対する規定を対象としていることに注意が必要である。「企業等所属の会員」とは、従業員、共同経営者、取締役等の役員、自営業者、ボランティア等様々な形で、企業等の組織のために働く場合又は企業等の組織の指示の下で働く場合の当該会員をいう(「倫理規則」注解24第1項)。 「会計事務所等所属の会員」を対象とする改正については、2018(平成30)年4月27日に公表されている。 意見募集期間は2019(平成31)年1月28日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 「倫理規則」(案)の主な改正点 1 情報の作成及び提供 企業等所属の会員が作成や提供に関与する情報には、財務情報及び非財務情報が含まれる。また、所属する組織外に公表する情報や組織内での内部利用を目的とする情報が含まれる(「倫理規則」注解27第3項)。 企業等所属の会員は、情報の作成及び提供に関与する場合、基本原則を遵守しなければならず、情報の作成及び提供に当たっては、例えば、次のような行動が求められている(「倫理規則」36条1項)。 2 情報の作成及び提供への関与 企業等所属の会員は、関与している情報が誤解を生じさせるものである場合又は誤解を生じさせるものであるとの疑いを持ち、かつ、疑う理由がある場合、当該事項に対処するために適切な対応を行わなければならない(「倫理規則」36条6項)。 適切な対応には、例えば、企業等所属の会員の上司、所属する組織内の適切な階層の経営者又は監査役等と協議することなどがある(「倫理規則」注解27第9項)。 いかなる対応を行っても、企業等所属の会員が依然として情報が誤解を生じさせると考える理由がある場合、情報への関与を回避しなければならない(「倫理規則」36条8項)。 倫理規則36条8項に関し、企業等所属の会員は、情報への関与を回避するために、所属する組織を辞職することを検討する場合もあり得る(「倫理規則」注解27第10項)。 3 不適切な裁量の例 倫理規則36条3項における職業的専門家としての判断に際して企業等所属の会員の裁量を伴う場合に関して、不適切な裁量の例として、次のものが挙げられている(「倫理規則」注解27第6項)。 4 基本原則に違反するプレッシャー 企業等所属の会員は、他者からのプレッシャーにより基本原則に違反してはならない(「倫理規則」37条1項、付録5)。 また、他者に対してプレッシャーを与えることにより他者が基本原則に違反することが明らかな場合又はそのように考える理由がある場合には、会員は、そのようなプレッシャーを他者に与えてはならない(「倫理規則」37条1項、付録5)。 基本原則への違反をもたらすプレッシャーが除去されていないと企業等所属の会員が判断する場合、会員は、基本原則への違反をもたらす専門業務の実施を行わないか、又は継続してはならない(「倫理規則」37条2項)。 企業等所属の会員は、プレッシャーが基本原則への違反をもたらし得ると判断する場合、企業等所属の会員が、プレッシャーを与えている個人又は組織とこれ以上関与しないように、担当業務の変更又は人事異動などを要請することなどが考えられる(「倫理規則」注解28第4項)。   Ⅲ 「違法行為への対応」(案)の主な改正点 1 構成 2016年7月の国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)により、職業会計士は、違法行為又はその疑いに対して見て見ぬふりをせず、公共の利益に資する行動をすることが期待されている。 IESBA倫理規程を踏まえて検討を行った結果、会計事務所等所属の会員に対する規定を先行して導入し、会計事務所等所属の会員に対する規定は、2018年7月に導入済みである。 今回の公開草案の対象は、企業等所属の会員に対する規定である。 「違法行為への対応」(案)では、第1部において「会計事務所等所属の会員における違法行為への対応」について規定し、第2部において「企業等所属の会員における違法行為への対応」について規定するとともに、第2部を次の構成とすることが提案されている。 2 違法行為 違法行為は、故意もしくは過失又は作為もしくは不作為を問わず、所属する組織、その経営者、監査役等、従業員等又は所属する組織の指示の下で働く委託先業者等のその他の者によって行われる、法令違反となる行為である(第2部第2項)。 企業等所属の会員が行う職業的専門家としてのすべての業務が対象となる(第2部第1項)。 第2部は、違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合に適用されるものであり、それらを発見することを要求するものではない(第2部第1項)。 3 上級職の会員 上級の職にある企業等所属の会員は、取締役、監査役等及び人的、財務的、技術的、物的及び無形の経営資源の取得及び配分並びに経営資源に対する支配に関して重要な影響力を行使し決定できる職位にある会員である(第2部第13項)。 会員は、所属する組織における役割、地位及び影響力に鑑み、所属する組織のその他の会員に比し、違法行為又はその疑いに対して公共の利益のために適切な行動をとることを、より期待されている(第2部第13項)。 4 上級職以外の会員 上級の職以外の企業等所属の会員は、専門業務を実施する過程で違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合、行為の内容及び当該行為が発生した、又は発生し得る状況など、当該事項を理解することに努めなければならない(第2部第28項)。 会員には、専門的な知識を有し、職業的専門家としての判断及び専門的能力を行使することが求められているが、所属する組織の中でその役割を果たすために要求される水準以上の法令に関する理解を有することまでは求められていない(第2部第29項)。   Ⅳ 「職業倫理に関する解釈指針」(案)の主な改正点 「違法行為への対応に関する指針」第2部を適用するに当たってのQ&Aを追加している(Q34)。   Ⅴ 適用時期等 改正規定は、2020年4月1日から施行する予定である。 ただし、会員の判断において早期適用することを妨げるものではない。 なお、倫理規則の改正案については、2019年7月の定期総会に上程することを予定している。 (了)

#No. 300(掲載号)
#阿部 光成
2018/12/27

プロフェッションジャーナル No.300が公開されました!~今週のお薦め記事~

2018年12月27日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.300を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2018/12/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第54回】「2019年度の一般会計予算を考える」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第54回】 「2019年度の一般会計予算を考える」   税理士 山本 守之   1 予算の膨張 政府は2018年12月21日に2019年度一般会計予算を閣議決定し、その総額は101兆4,564億円としました。その内容は次の通りとなります。 【2019年度予算の概要】 本来であれば予算膨張の歯止め役となる財務省も、2019年10月からの消費税率の10%引上げのための財源整備のために歳出膨張を受け入れました。 麻生財務相は「経済再生と財政健全化を両立する予算が出来た」と言いますが、実際は消費税の増税対策に2兆円を投入する一方で、国債の新規発行額を見かけ上減らしました。 実際は預金保険機構から8,000億円を借り入れるなどして一時的にしのいだだけなのです。 ところが、増税対策として麻生財務相は財務官僚に「金に糸目を付けるな」と言い続けました。そのため本年度の支出で目立つのは、消費増税への政策(2兆円)です。 上記が消費増税への主な政策となり、これを合計すると2兆円となります。 次の図表の通り、一般会計における税収と歳出を比べると「ワニの口」のようになっており、財政状況は先進国の中で最悪となっています。 【一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移】 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 (出所) 財務省ホームページ 【債務残高の国際比較(対GDP比)】 (出所) 財務省ホームページ それでも、麻生財務相が「金に糸目を付けるな」と指示するのは、消費税率が10%となった後、20%程度にまで増税ができる(所得税中心から消費税中心に)ようにするためです。所得税における負担の公平を無視しても消費税中心主義に移行できるからです。 ◎ 歳出増・借金膨張 歳出の内容は次のようになっています。 【一般会計歳出の主要経費の推移】 (出所) 財務省ホームページ 近年は高齢化により社会保障費の拡大が続いています。ただ、債務残高に比べて利払費は低金利政策のために低く抑えられています。   2 社会保障 2019年度予算では社会保障費は34兆円となり、前年に比べて1兆円あまり増えました。夏の概算要求から抑制できたのは1,200億円で、切り込みが不足であるといえるでしょう。 それでも、国民の負担は次のように増えました。 いずれも高齢者の負担となりますが、配当、利子等の分離課税という収入に対する不公平は是正されていません。   3 公共事業費 公共事業費は6兆9,099億円と前年に比べて16%も増えました。これは自然災害が相次いだこともありますが、消費増税に備えた大盤振る舞いがあることも否めません。   4 暮らしと保障   5 防衛 防衛関係費は5兆2,574億円となり5年連続で増え続けています。中国、北朝鮮の軍事脋威に対応するためですが、目立つのは米国製の高額装備品の購入で、トランプ大統領の要求を受け入れているのです。 陸上配備型攻撃ミサイルシステムの整備費1,757億円、F35戦闘機6機が681億円ですが、F35戦闘機は147機体制を目指しています。安倍首相が導入するのはトランプ大統領の「バイ・アメリカン」(米国製品を買おう)に呼応してのことです。   6 ひとづくり 消費増税分は借金の減額に充てるはずでしたが、幼児教育の無償化に充てるなど、金が入ると使途を決める政治の考え方がありありと見て取れます。 【消費税率5%引上げによる社会保障の充実・安定化の全体像】 (出所) 内閣府ホームページ   7 シャウプ勧告と比較 かつてシャウプ勧告では所得税中心主義でしたが、金持ち優遇のために消費税中心とするなど、取りやすい税に考え方を移しているのは日本の税制と予算が危険な方向に移りつつあるという指摘もあります。 (了)

#No. 300(掲載号)
#山本 守之
2018/12/27

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】 「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   -はじめに- 平成30年分の確定申告の受付は、平成31年2月18日(月)から3月15日(金)まで行われる。還付申告は、2月17日(日)以前であっても行うことができる。 なお、e-Taxを利用する場合は、1月4日(金)から3月15日(金)の間であれば、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き24時間(※)申告書を送信することが可能である。 (※) 1月4日(金)は8時30分から、3月15日(金)は24時まで 今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。 【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。 なお、「確定申告実務の留意点」については毎年本誌上にて掲載しており、30年分の実務においても影響のある事項があるため、必要に応じ下記拙稿も合わせてご参照いただきたい。   【1】 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し 平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用される。 改正のポイントは、次の3点である(所法83①、83の2①)。 改正内容の詳細については、以下の拙稿をご参照いただきたい。   【2】 控除証明書等の電子的交付 確定申告で生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の適用を受ける場合には、従来、保険会社や寄附金の受領者(以下、「保険会社等」という)から書面により交付を受けた保険料の控除証明書や寄附金の領収書(以下、「控除証明書等」という)を申告書に添付(又は申告書提出時に提示)することが必要とされていた。 平成30年分以後の確定申告においては、書面により交付を受けた控除証明書等だけでなく電磁的記録印刷書面(※)(QRコード付控除証明書等)を申告書に添付(又は申告書提出時に提示)することができるようになる(所法120③一、所令262①②、所規47の2④)。 (※) 保険会社等から電磁的方法により交付された控除証明書等を、国税庁長官の定める方法によって出力することにより作成した書面 また、平成31年1月以後に平成30年分以後の確定申告書をe-Taxで送信する場合には、保険会社等から電磁的方法により交付された控除証明書等を添付して送信することができるようになる。   【3】 昨年度から適用されている改正事項の確認 平成29年分の所得税から適用されている改正事項のうち、給与所得控除と医療費控除については、多くの納税者に関係するので再度内容を確認しておきたい。 改正内容の詳細については、以下の拙稿をご参照いただきたい。 *  *  * 平成30年は各地で災害が発生したことから、【第2回】は災害により被害を受けた場合に適用できる雑損控除を取り上げる予定である。 (了)   

#No. 300(掲載号)
#篠藤 敦子
2018/12/27
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