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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第4回】「ゴルフ会員権の減損」

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領 《固定資産》編 【第4回】 「ゴルフ会員権の減損」   公認会計士・税理士 前原 啓二   はじめに 中小企業会計指針では、ゴルフ会員権の計上額の重要性が高い場合に減損処理を行うこととされます。 今回は、ゴルフ会員権の減損損失の一例について税務上の取扱いとの差異を含めてご紹介します。   1 当期末の仕訳 〈当期末〉 [A]  [B] [C] [D] [E] ゴルフ会員権の計上額の重要性が高いケースで、時価のあるもの(この設例ではA)については時価が著しく下落した場合に、時価のないもの(この設例ではB、C、E。いずれも回収見込みなし)については発行会社の財政状態が著しく悪化した場合に、そのゴルフ会員権を減損します。 預託保証金方式によるゴルフ会員権を減損する際には、帳簿価額のうち預託保証金を上回る金額について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金の額を下回るときには、その部分を債権の評価勘定として貸倒引当金を設定します(中小企業会計指針38)。 この設例では、次のとおりです。 Dのゴルフ会員権については、再生計画認可決定により切り捨てられた7,000,000円部分を減額処理します。   2 決算書の金額 〈当期損益計算書〉 〈当期末貸借対照表〉   3 損益計算書の当期純損益から法人税申告書の課税所得を算出する際の加算・減算調整 〈当期法人税申告書別表四〉 〈当期法人税申告書別表五(一)〉 これら加算合計23,800,000円の内訳は、次のとおりです。 税務上、ゴルフ会員権は、ゴルフ場でプレーできる限り施設利用権が顕在し預託権返還請求権が潜在しているので、施設利用権を主とするものとして金銭債権とされません。しかし、退会手続や破産手続開始の決定があった場合には、施設利用権がなくなって預託権返還請求権が顕在化するので、その時点で金銭債権に転換されます。したがって、AとBについては、金銭債権ではないので税務上の貸倒引当金の対象とされません。CとEについては、金銭債権であるので税務上の貸倒引当金の対象とされます。 つまり、Cのように更生手続開始の申立てがなされて、かつ退会した場合と、Eのように破産手続開始の決定があった場合におけるその金銭債権の額の50%に相当する金額は、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入限度額に含められます(法令96①、この設例では貸倒引当金繰入額が損金算入できる資本金1億円以下の法人とします)。 Dについては、再生計画認可決定により切り捨てられた7,000,000円部分が貸倒損失として損金の額に算入されます(法基通9-6-1)。   ((《固定資産》編 終了))

#No. 112(掲載号)
#前原 啓二
2015/03/26

最新!《助成金》情報 【第12回】「雇用関連助成金の活用(その12)《平成27年度の新設・変更予定の助成金》」

最新!《助成金》情報 【第12回】 「雇用関連助成金の活用(その12) 《平成27年度の新設・変更予定の助成金》」」   特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹   今回は、平成27年度に新たに新設又は変更されると見込まれる助成金の要点を解説する。 ただし、あくまでも参考情報のため、解説した制度が実現しないあるいは名称や制度の内容が異なる場合もあり得ることを前提に参照していただきたい。   1 職場定着支援助成金(個別企業助成制度) (1) 対象事業主拡大 この助成金は従来の「中小企業労働環境向上助成金」を見直したもので、今までは中小企業を対象としていたが、変更後は重点分野の事業を営む中小企業以外の事業主も対象とする予定。 (2) メンター制度(雇用管理制度導入時) 直属上司とは別に、若手の指導や相談役となるメンターを導入しサポートする制度を導入した場合に10万円を支給予定。 (3) 目標達成助成金の創設 事業実施前の雇用管理制度整備計画において、計画制度導入の効果として1年経過後の定着率の目標設定を義務づけ、目標達成時には60万円を追加支給予定。これに伴い従来の助成金の支給額は減額予定。   2 建設労働者確保助成金 (1) 雇用管理制度コースの拡充 (2) 若者に魅力ある職場づくりコース (3) 建設広域教育訓練コース 広域的な職業訓練を実施する職業訓練法人への経費助成額を年間9,000万円から1億5,000万円へ拡充予定。   3 キャリア形成促進助成金 (1) ものづくり人材育成訓練助成金 ※( )は中小企業 製造業等が実施する認定を受けたOJT付き訓練を受けた場合は経費の1/2(2/3)、また1時間当たりの400円(800円)の賃金助成、OJT実施の場合は1時間当たり400円(700円)の助成金を支給予定。 (2) 熟練技能育成・承継コース 対象を従来の中小企業から中小企業以外へも拡充予定。 (3) 若年人材育成コース 対象を従来の中小企業から中小企業以外へも拡充予定。 若年者育成認定企業(仮称)が行う勤続5年未満でかつ35歳未満の若年労働者に対する訓練の経費助成率を費用の1/2(2/3)に拡充予定。 (4) 育休中・復職後等能力アップコース 育児休業中、復職後、再就職後の能力アップのための訓練を実施した場合は、経費の1/2(2/3)の助成金、また1時間当たりの400円(800円)の賃金助成金、OJT実施の場合は1時間当たり400円(700円)の助成金を支給予定。 (5) 認定実習併用職業訓練コース 対象を従来の中小企業から中小企業以外へも拡充予定。 製造業等が実施する認定を受けたOJT付き訓練を受けた場合は、経費の1/2(2/3)の助成金、1時間当たりの400円(800円)の賃金助成金、OJT実施の場合は1時間当たり400円(700円)の助成金を支給予定。   4 キャリアアップ助成金 (1) 勤務地・職務限定正社員制度に関する助成金の創設 新たに「勤務地・職務限定正社員」制度を導入する事業所に対する助成制度を創設するほか、非正規労働者の賃金テーブルの改善を促進するキャリアアップ助成金を拡充する予定。 (2) 派遣労働者の正社員雇用に関する助成金の拡充 派遣先事業所が派遣労働者を正社員雇用する場合のキャリアアップ助成金を拡充し一人当たり80万円を支給予定。   5 トライアル雇用奨励金 フリーター、ニート等の正社員としての就職を早期実現するため、トライアル雇用奨励金を拡充し支援を強化する予定。   6 女性活躍推進加速化助成金(仮称)の創設 女性活躍推進のインセンティブとして、女性活躍の実態を把握し情報公開を行うとともに、原因を分析したうえで課題達成に向けた目標を定めた行動計画を公表し、審査確認を受けた場合に事業主に支給する助成金制度を新たに創設予定。   7 仕事と育児の両立支援助成金 (1) 職場復帰促進に関する助成金 育児休業者の職場復帰を促進する助成金として、育児休業復帰支援プランなど育児休業後に職場復帰しやすい仕組みを導入した中小企業を対象に30万円を支給(平成27年2月より制度開始、平成27年度も同内容で継続予定)。 (2) 両立支援等助成金の拡充 期間雇用者の育休取得促進、育休中の代替要員確保等を行う事業主への両立支援等助成金を拡充予定。 (3) 育児休業中・復職後・再就職後の能力向上のための訓練に対する助成金の拡充 育児休業中・復職後・再就職後の能力向上のための訓練を行う事業主に対する助成金を拡充予定。  (了)

#No. 112(掲載号)
#五十嵐 芳樹
2015/03/26

〈まずはこれだけおさえよう〉民法(債権法)改正と企業実務への影響 【第1回】「総論」

〈まずはこれだけおさえよう〉 民法(債権法)改正と 企業実務への影響 【第1回】 「総論」   堂島法律事務所 弁護士 奥津  周 司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎   1 民法が変わる 「民法」とは、我が国における私人間の権利義務や、相続関係などの家族関係を定める重要な法律である。私人間の法律関係は多種多様であり、私人間の権利義務等について定める法律(私法)は無数にあるが、その中で最も基本的な契約のルールや様々な私法上の権利(債権、物権、担保権等)の内容について定めるのが民法である。 現行民法のうち、債権関係に関する規定(以下、「債権法」という)が改正されるということは、大々的に報道されており、読者の方々も多くの方が認識されているかと思う。 ただし、「法定利率が変わる」、「消滅時効が変更される」など断片的な情報は入ってきているものの、全体を理解されている読者は、まだ少ないのではないだろうか。 本連載では、そうした債権法の改正について、重要な項目を選択し、できるだけ分かりやすく解説を行い、企業実務への影響を考察したい。   2 債権法改正の諮問 上記は、平成21年(2009年)10月28日の法制審議会第160回会議において、当時の千葉景子法務大臣から法制審議会になされた諮問である。 法制審議会とは、法務省に設置された審議会の1つであり、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること目的とする。 法制審議会は、本諮問を受けて、「民法(債権関係)部会」を設置し、審議を開始した。   3 民法改正の理由 現行民法は、明治29年(1896年)に制定されてから、一部改正はなされたことはあるものの、大規模な見直しをされることはなかった。 それではなぜ今、大幅な改正がされることになったのか。 その理由は次のとおりである。   4 改正の範囲 以下の表は、民法の条文構成である。 【図表:現行民法の条文構成】 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 (※) 章はさらに、「節」、「款」に細分化されることがあるが、本稿では省略している。 上表のとおり、民法は、「総則」、「物権」、「債権」、「親族」、「相続」という5つの編から構成されている。 このうち、今回の改正の対象となっているのは、債権編の大部分と総則の一部である。 債権編のなかでも、交通事故など他人の違法な行為によって損害が生じた場合の損害賠償請求権について定めた「不法行為」や、法律上の原因がなく利得が生じた場合の返還義務等について定めた「不当利得」などは、今回の改正の対象とはなっていない。   5 今後の流れ 既に法制審議会第174回会議(平成27年2月24日開催)において、「民法(債権関係)部会」が取りまとめた「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」 が全会一致で採択され、「民法(債権関係)の改正に関する要綱」として、法務大臣に答申がなされた。 今後、この要綱を元に改正法案が作られ、現在開催中の通常国会に提出される予定である。 (了)

#No. 112(掲載号)
#奥津 周、北詰 健太郎
2015/03/26

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第2回】「コード策定の経緯及び背景、コードの目的、構成」

コーポレートガバナンス・コードのポイントと 企業実務における対応のヒント 【第2回】 「コード策定の経緯及び背景、コードの目的、構成」   あらた監査法人 マネージャー 公認会計士 北尾 聡子   〔コーポレートガバナンス・コード(原案)の策定の経緯及び背景〕 先般2015年3月5日に確定した「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方~コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために~」(以下「コーポレートガバナンス・コード原案」または「CGコード」という)について、本稿では、CGコードの策定の経緯及び背景、目的、構成についてご説明したい。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りしておく。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 過去20年間を振り返ったときに、米国の平均ROE(株主資本利益率)が12%程度であるのに対し、日本企業の平均は5%程度であり、海外投資家から日本企業の投資魅力度の低さが指摘されていた。 そこで、2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略2014」においては、企業の稼ぐ力(中長期的な収益性・生産性)の向上にむけたコーポレートガバナンスを強化するため、「CGコード」の策定が掲げられた。また、企業にとって投資魅力度の高い企業で構成された「JPXインデックス400」が策定され、その選定基準の加点要素の一つに、社外取締役の選任が含められた。企業に「JPXインデックス400」に選定されるというインセンティブを与え、コーポレートガバナンス強化を目指す企業を後押しする仕組みが設けられている。 企業は、経営者を付託された者としての責任(受託者責任)の説明責任を果たす必要があるが、機関投資家からは、十分な情報開示がない・対話不足との声が聞かれ、期待ギャップが生じている。企業の中長期的な成長を促すためには、機関投資家と企業との間の建設的な対話を促進し、期待ギャップの解消を図らなければならない。その施策の一つが、「日本版スチュワードシップ・コード」の策定であり、これは、機関投資家としての行動規範を定めるものである。 今回の「CGコード」と「日本版スチュワードシップ・コード」は、車の両輪とも称され、両者がそろったことで、建設的対話促進のための道具立てが揃ったと考えることができる。 「コーポレートガバナンス」は、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みである。 これまで、会社法の前身である商法の下においては、監査役は、どちらかといえば取締役の適法性確保といった役割が重視されていたという側面がある。しかしながら、監査役には取締役の利益相反取引を監視するといった役割も期待されており、日本で監査役(会)制度を採用している企業において、監査役に取締役会での議決権がなく、取締役の監督機能を十分に発揮できるのかといった点で、海外投資家からは理解されにくいといった問題が指摘されてきた。 そこで、今回の2014年会社法(2015年5月1日施行)に関して、コーポレートガバナンス強化を目的とした3つの改正ポイントを紹介したい。 1つ目は、社外取締役・社外監査役の社外性要件の強化である。 親会社、兄弟会社、その近親者は社外取締役とはなれないとされ、1名以上の社外取締役を置いていない場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」の開示が求められることとなっている。これは、本当に企業の中長期的な成長を促すための意見発信のできる適任者が社外取締役に選任されるべきであり、社外性の要件を厳しくすることで、コーポレートガバナンスの強化を図ろうとしている。 2つ目は、監査等委員会設置会社制度の新設である。 監査役に代えて社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査にあたること、取締役選任議案・取締役の報酬等について株主総会で意見陳述ができるとするものである。これは、従来の委員会設置会社(会社法改正後は指名委員会等設置会社)では、業務執行を行う取締役会以外の3つの委員会が過半数の社外取締役で構成される必要があり、日本ではほとんど浸透しなかったため、導入しやすい監査等委員会設置会社という新しい機関設計を設けることで、コーポレートガバナンス強化が図りやすいようにしたというのが、新設の背景にあると考えられる。 3つ目は、会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を監査役または監査役会に付与することである。 従来は会計監査人の選解任等に関する議案等についての同意権及び提案権を有するだけであった監査役(会)に、監査役会に会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を付与することで、監査役の発言権を強化し、ガバナンスの強化を図ろうとするものである。   〔コードの目的~実効的なコーポレートガバナンスの実現~〕 CGコードは、企業が株主から経営を付託された者としての責任(受託者責任)に関する説明責任を果たし、実効的なコーポレートガバナンスの実現、いわば「攻めのガバナンス」の実現を目指すものである。企業がCGコードに沿った行動をとり、本来の受託者責任を果たす、すなわち企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることが期待されている。   〔CGコードの構成〕 本コード原案は、 から構成されているが、基本原則・原則・補充原則のいずれもがComply or Explainの対象とされている。Comply or Explain については、次回において詳しく説明する予定である。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 なお、CGコード原案の各原則・補充原則の内容については、今後本シリーズの各回において詳しくご説明する。 (了)

#No. 112(掲載号)
#北尾 聡子
2015/03/26

現代金融用語の基礎知識 【第16回】「REIT(リート)」

現代金融用語の基礎知識 【第16回】 「REIT(リート)」   事業創造大学院大学 准教授 鈴木 広樹   1 REITとは ここ最近、新聞などで「REIT相場が高騰」や「REITの増資が活発」といった記事をよく目にする。そのREITとは、“Real Estate Investment Trust”の略称で、「不動産投資信託」のことである。投資信託は、投資家から集めた資金を株式や債券などに投下するものだが、REITは、文字どおり投資家から集めた資金を不動産に投下するものである。 REITは、証券取引所が運営する市場に上場していて、本稿執筆時点では、東京証券取引所が運営する市場に50銘柄が上場している。2008年の世界的金融危機(リーマンショック)以降、REIT相場は低迷していたのだが、景気回復に伴う好調な不動産市況を背景に高騰しているため(全体の時価総額は2008年の頃の2倍超に)、最近REITに関する記事をよく目にするのである。 なお、未上場のREITも存在するのだが、通常、REITというと、上場REITを指すため、本稿では上場REITを念頭に置いて解説する。   2 不動産投資を事業とする会社? REITは不動産投資信託なのだが、上場会社と同様にとらえて、「不動産投資を事業とする会社」であると考えるとわかりやすいだろう。 上場会社は、投資家から集めた資金をその事業に投下し、収益を得て、投資家に配当として還元するのだが、REITは、投資家から集めた資金を不動産に投下し、収益を得て、投資家に分配金として還元するのである。 〈上場会社とREITの資金の流れ〉 仕組みも会社と似ており、REITは「不動産投資法人」という会社のような形態で運営されている。株式会社の「株主総会」に当たるものが、REITでは「投資主総会」、「取締役会」に当たるものが「役員会」、株式に当たるものが「投資口」、「配当」に当たるものが「分配金」といった具合で、株式会社と変わらない。ただし、REIT自体が実質的な業務を行うことはできないこととされており、資産運用は運用会社に、資産保管は資産保管会社に、一般事務は事務受託会社にそれぞれ委託される。 〈株式会社とREITの用語比較〉   3 配当性向100%? REIT投資のメリットとして、よく分配金利回り(投資金額に対する分配金の割合)の高さが挙げられる。実際、REITの配当性向(当期純利益のうち分配金に充てられる割合)はほぼ100%である。これは、分配可能な利益の90%超を分配金に充てると、法人税が免除されるためである。 したがって、REITはインカムゲイン(投資先からの利益還元)を得やすい金融商品といえるだろう。しかし、それは約束されたものではなく、当然、利益が出なければ、分配金を得ることはできない。また、キャピタルゲイン(売却益)を得られるか否かは、株式投資などの場合と変わらない。   4 投資判断の基準は 株式投資の判断基準は、様々な考え方があると思うが、筆者は発行会社の事業内容と経営能力であると考えている。事業内容は、ビジネスモデルが優れているか、成長可能性が高い分野であるかといったことであり、経営能力は、端的に言えば経営者の能力の高低である。 REIT投資の判断基準も同様に考えられるだろう。不動産投資を事業とする会社であるREITの事業内容と経営能力から判断すべきである。そのうち事業内容は不動産投資なので、投資している不動産の良し悪しを見る必要がある(投資している不動産の情報は、それぞれのREITのホームページや有価証券報告書に掲載されている)。 REITの詳細を知らないと、分配金利回りの高低などだけを見て判断してしまうだろうが、投資するからには、開示されている情報を吟味して、事業内容と経営能力を見極めるように努力する必要がある。株式投資もREIT投資も、「今だと儲かりそう」だけで手を出すと、痛い目に遭う可能性が高い。  (了)

#No. 112(掲載号)
#鈴木 広樹
2015/03/26

4月10日(金)開催:笹岡宏保氏セミナー 【相続税の課税拡大への対応!!】〈基礎から学ぶ〉民法[相続編] お申込み受付を開始しました!

プロフェッションネットワーク主催の税理士 笹岡 宏保氏による【1日で理解する】セミナーシリーズ。 4月10日(金)開催のお申込み受付を開始しました! 今回は、笹岡氏の著書『これだけはおさえておきたい 相続税の実務Q&A』の改訂版が4月上旬に発刊にされることに合わせ、平成27年からの相続税の大増税の実施に備え、相続税申告を行う前に最低限習得しておくことが望ましい『民法知識の基礎と+α』を確認します。 タイトルに『基礎』とあるものの、笹岡氏が教える基礎は、深く、実務家にとって興味深い講義内容になることでしょう。 書籍『平成27年3月改訂 これだけはおさえておきたい 相続税の実務Q&A』が特別割引でご購入いただけるお得なセットお申込みプランをおススメいたします! 書籍代(税込定価:4,536円)込みの 受講料 14,700円(税込)(プレミアム会員の場合) ※書籍なしのお申込みプランもございます。 ※書籍販売ページでの書籍の取扱い開始は4月上旬を予定しております。 各回のセミナーの内容は各々独立しており、1日単位で内容は完結しておりますので、どの回からでもご受講いただけます。  お申し込み受付 : 4月8日(水) 17:00まで (※銀行振込をご利用の場合のお振込期限も4月8日となります。) ★セミナー内容の詳細やお申込方法など、くわしくは下記からご覧ください。

#Profession Journal 編集部
2015/03/24

プロフェッションジャーナル No.111が公開されました!~今週のお薦め記事~

2015年3月19日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.111 が 公開されました。 プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布中!   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2015/03/19

日本の企業税制 【第17回】「BEPS行動6(租税条約の濫用防止)の動向」

日本の企業税制 【第17回】 「BEPS行動6(租税条約の濫用防止)の動向」   一般社団法人日本経済団体連合会 常務理事 阿部 泰久     1 はじめに 第三国の居住者が不当に租税条約の特典を得ようとする行為(トリーティ・ショッピング=条約漁り)をはじめとした租税条約の濫用は、BEPS=税源浸食と利益移転の最も重要な原因の一つとされている。 BEPS行動6=租税条約濫用の防止では、租税条約締約国でない第三国の個人・法人等が不当に条約の特典を享受することを防止するためのモデル租税条約規定及び国内法に関する勧告を策定することとされており、本年9月に最終勧告及びモデル租税条約の改定が予定されている。 そこで本稿では、議論がヤマ場となっている行動6=租税条約濫用の防止を取り上げ、その概要をみていきたい。   2 これまでの経緯 行動6では、 が検討課題とされている。 昨年3月14日に「不適切な状況における租税条約の特典付与の防止」と題する公開討議草案が提示され、パブリック・コメント、公開コンサルテーションを経て、昨年年9月16日、OECD租税委員会より第1次報告書が公表されている。 この報告書では、租税条約の濫用防止のために最低限必要な措置として、以下の措置が勧告されている。 また、租税条約の締結・改正等を行う際に政策的に考慮すべき要素について、モデル租税条約コメンタリーに追加する案が提示された。 以下、第1次報告書に即して、特典制限規定、主要目的テストの具体的内容についてみていくこととしたい。   3 特典制限規定(Limitation on Benefit:LOB) 「特典制限条項」とは、租税条約の締約国以外の第三国の居住者が、締約国に法人等を設立し、その法人を経由して所得を得ることにより租税条約で定められた特典を享受することを禁じるために、適格居住者のみが特典を受けられることを規定するものである。米国が1977年よりモデル条約に導入し各国との租税条約締結に際して求めているものであり、日米租税条約第22条がこれに該当する。 第1次報告書では、特典を居住できる要件として、①適格居住者、②事業活動基準、③派生的受益者基準、④権限ある当局の認定を挙げるほか、それぞれの基準に関して事例を含めた詳細な解説を付している。   4 主要目的テスト(Principal Purpose Test:PPT) トリーティ・ショッピングに対するLOB条項の導入に加え、「主要目的テスト(Principal Purpose Test)」として、LOB条項の規定で適格居住者に該当していたとしても、アレンジメントや取引が、条約特典を享受することを「主要な目的の一つ」としているのであれば、当該特典を付与しないとする規定を導入することが提言されている。 主要目的テストは、近年、わが国が締結する租税条約(2006年日英租税条約、2007年日仏租税条約、2008年日豪租税条約等)でも導入されているものである。 第1次報告書では、 とした上で、その具体的な適用について5つの事例が示されている。   5 おわりに 2014年11月21日には、OECD租税委員会事務局より、追加的討議草案(Discussion Draft:Follow up work on BEPS Action 6)が公表され、その中では、能動的活動基準に係る規定の明確化、権限ある当局の認定が適用される場合の明確化など、20項目についてコメントが求められ、寄せられたコメントをもとに、2015年1月22日には、公開コンサルテーションが開催された。 OECDは今後、主としてLOBについて、集団的投資ビークルの取扱い、派生的受益者条項、能動的活動基準、権限ある当局による認定などの残された課題に取り組み、2015年9月に最終勧告を取りまとめる予定である。 経団連では、租税条約の特典を享受することのみを目的とした事業実態のない法人を通じた取引等(条約漁り)に対し条約特典を与えないのは当然でありOECDの取組みを支持している。 ただし、提案されている特典制限規定、主要目的テストについては適用要件が過度に厳格・不透明であり改善が必要であると考える。もともと、租税条約の役割は課税権を配分し、二重課税の排除を行うことにあり、特典条項は課税権の配分の当然の結果であり、決して「優遇措置」ではない。真正な経済活動に対して当然認められるべきものであり、課税関係の透明性向上の観点から、事前ルーリング等の手続きの整備も不可欠であると考える。 (了)  

#No. 111(掲載号)
#阿部 泰久
2015/03/19

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第6回】「広大地の評価ができるとき、できないとき」

土地評価をめぐるグレーゾーン 《10大論点》 【第6回】 「広大地の評価ができるとき、できないとき」   税理士法人チェスター 税理士 風岡 範哉   1 標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは [1] 国税庁質疑応答事例 評価対象地が、都市計画法の開発許可を必要とする面積以上であれば、原則として、その地域の標準的な宅地に比して著しく地積が広大であると判断することができる。 ただし、評価対象地の地積が開発許可面積基準以上であっても、その地域の標準的な宅地の地積と同規模である場合は、広大地に該当しないこととされている。 [2] 争訟事例 さて、評価対象地がその地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地であるか否かの判断はどのようにして行うのであろうか。 まず、地域の標準的な宅地の指標として、近隣の公示価格の標準地や都道府県地価調査の基準地と比較する方法が挙げられる。 平成14年2月25日裁決〔TAINS・F0-3-054〕においては、公示価格の標準地の地積が150㎡で、近隣宅地がほぼ200㎡以下であるのに対して、評価対象地が2,527.93㎡であること、平成16年11月9日裁決〔TAINS・F0-3-102〕においては、公示価格の標準地の地積が188㎡、近隣の宅地が100㎡台であるのに対して、評価対象地が947㎡であることから、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な土地であると判断されている。 一方、平成8年6月13日裁決〔裁事51・548〕においては、評価対象地の590.84㎡について近隣に所在する画地と比較して特に著しく広大であるとは認められないとし、平成14年7月22日裁決〔裁事64・416〕においては、評価対象地が5,850.13㎡について、付近の公示地、基準地等の面積の状況からみて広大地に該当するとは認められないとされている。 また、地域の建築物の最低敷地面積や近隣の宅地開発の面積を参考とする方法もある。   2 公共公益的施設用地の負担が必要な宅地とは [1] 国税庁質疑応答事例 広大地の評価における「公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とは、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合にその開発区域内に道路の開設が必要なものをいう。 したがって、例えば、次のような場合は、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められるため、広大地には該当しないこととなる。 [2] 争訟事例 さて、上記(1)~(6)の中で最も判断に迷う点が、(6)の『路地状開発を行うことが合理的と認められる場合』とはどのような場合かである。 路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発に当たるかどうかについては、 といった点をもとに判断すべきと解されている(平成18年12月8日裁決〔裁事72・565〕)。 路地状による開発を肯定する見解として、道路を新設せずに分割すれば、建築基準法の容積率、建ぺい率の算定に当たって路地状部分の面積も敷地面積に含まれることから、より広い延べ床面積及び建築面積の建築物を建てられることが可能になる上、路地状部分を駐車場として利用することもできることなどから経済的合理性があるとするものがある(東京地裁平成17年11月10日判決〔TAINS・Z888-1090〕、平成24年2月10日裁決〔TAINS・Z888-1684〕)。 一方、これに否定的な見解として、旗状に画地を分ける開発の方法は、土地に不整形な画地を生み出すこととなり公共公益的施設としての道路を設ける開発と同様に、本件土地の評価額を低下させる要因となるとするもの(平成16年6月28日裁決〔TAINS・F0-3-093〕)がある。 (1) 公共公益的施設用地が必要とされた事例 公共公益的施設用地の要否が争われた事例においては、 に道路用地が必要となり広大地に該当するとされている。 例えば、平成23年5月9日裁決〔裁事83・887〕においては、納税者は【開発想定図①】のように主張し、課税庁は【開発想定図②】のように主張した。 裁決においては【開発想定図①】が採用されている。 (※) 拙著『グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務』(清文社・2014)P212より (2) 公共公益的施設用地が必要でないとされた事例 公共公益的施設用地の要否が争われた事例において、 は道路用地が不要となり広大地に該当しないとされている。 例えば、東京地裁平成17年11月10日判決〔TAINS・Z888-1090〕においては、下記のような課税庁分割図に従って区画割を想定すれば公共公益的施設用地の負担は不要であるとされている。 (※) 拙著『グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務』(清文社・2014)P222より   3 マンション適地等の判断はどのように行うのか [1] 国税庁質疑応答事例 広大地の判定において、評価対象地がマンション適地である場合は、宅地を細分化せずに一体として有効利用できることから地積が広大であることの減価を行う必要がないため、広大地に該当しないとされている。 マンション適地に該当するか否かであるが、まず形式的な基準として、原則として地域の指定容積率が300%以上である場合にはマンション適地とされる。 容積率が200%以下の地域の場合は、例えば、次のように「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」に該当すると判断できる場合を除いて、マンション適地には該当しないと判断して差し支えないものとされている。 [2] 争訟事例 戸建住宅とマンションが混在している地域において、土地の最有効使用がマンション敷地であるか否かは、容積率や面積の多寡のみでなく、その土地の周辺地域の標準的使用の状況や専門家の意見等から、社会的・経済的・行政的見地から総合的に判断される。 評価対象地がマンション適地であるか否かにおいては、 などで判断することとされている。   (了)

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贈与実務の頻出論点 【第3回】「名義財産と贈与の関係」

贈与実務の頻出論点 【第3回】 「名義財産と贈与の関係」   税理士法人チェスター   解 説 [1] 名義預金の判定 名義預金に該当するか否かの判定は、財産評価基本通達等に規定されておらず、過去の判例等を参考にして判定が必要になります。基本的には下記5要素を総合的に考慮して判定します。 [2] 妻の固有財産と認められる金額 夫婦間の預金については、上記[1] の5要素のうち、①の原資が重要視されます。口座管理を妻がしていたとしてもその預金の出捐者が夫である場合に夫の財産と考えるのが通例です。 なお、専業主婦である妻名義の預金で妻の固有財産(社長である夫の財産に含めなくてもよい財産)は下記のようなものが想定されます。   (了)

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