税理士業務に必要な
『農地』の知識
【第4回】
「都市計画法」
税理士 島田 晃一
今回は、都市計画法について説明していく。都市計画法に関しては前回、前々回に説明した農地法のように直接農地に関わるものではないが、農地に関連する知識として理解しておきたい。
1 都市計画法と都市計画区域
都市計画法とは、都市計画区域を定め、その区域内において計画的な町づくりを行うための法律である。
都市計画法は原則として都市計画区域内に限り適用され、原則として都道府県知事が指定する。ただし、人口1万人未満の町村、人口の半数以上が農業、漁業等に従事する町村については基本的に指定対象外になる。
なお、平成25年度末において、都市計画区域に指定された面積は国土全体の27%であるが、人口の95%は都市計画区域に居住している。
2 市街化区域と市街化調整区域
市街化区域とは市街化を促進すべき地域をいい、この区域内においては積極的に道路、公園、下水道などの都市施設を整備する。市街化調整区域は逆に市街化を抑制すべき地域である。ただし、市街化が全面的に禁止されるのではなく、この区域内においても必要と認められれば都市施設の整備等が行われる。
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