組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第12回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
② 適格分割
(ⅰ) 分割型分割と分社型分割
会社分割には、分割型分割と分社型分割があり、平成13年度税制改正直後の法人税法では、以下のように規定されていた。
【法人税法2条12号の9】
分割型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人の株主等にのみ交付される場合の当該分割をいう。
【法人税法2条12号の10】
分社型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人にのみ交付される場合の当該分割をいう。
さらに、法人税法62条の6第1項では、分割承継法人株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、法人税法の規定を適用することが規定された。また、当然のことながら、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなすといっても、分割型分割が適格であり、分社型分割が非適格であるということはあり得ず、会社分割全体が税制適格要件を満たすかどうかにより、後述する法人税法2条12号の11の規定を適用していくことになる(※1)。
(※1) 『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』102-103頁(日本租税研究協会、平成13年)。
(ⅱ) 金銭等不交付要件
法人税法2条12号の11、同施行令4条の2第4項から第6項(現行4条の3第5項から第8項)では、適格合併の定義が定められている。まず、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の11柱書では、以下のように規定されている。
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