組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第13回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
(ⅲ) 100%グループ内の適格分割
【第10回】で解説した適格合併と同様に、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の11イ、同施行令4条の2第4項において、100%グループ内の適格分割の要件が定められている。条文構成はほとんど同じであり、法人税法施行令4条の2第4項第1号にて親子関係、同項第2号にて兄弟関係がそれぞれ定められている。合併に比べて、条文構成がやや複雑であることから、1号と2号をそれぞれ分けて解説を行う。
【法人税法施行令4条の2第4項1号】
分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割(以下この号において「新設分割」という。)で2以上の法人が行うもの(第6項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあっては、当該分割法人と他の分割法人)との間においていずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合(当該分割が新設分割で複数新設分割に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設分割」という。)である場合にあっては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
上記の条文が複雑であるため、単独吸収分割、複数新設分割(共同新設分割)及び単独新設分割に分解すると以下のようになる。
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