組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第17回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
(6) 資本の部の金額の取扱い
① 概要
平成13年度税制改正では、資本積立金額、利益積立金額の抜本的な改正がなされている。具体的には、平成13年度税制改正前は、商法等の規定による金額をそのまま法人税法上も追認していたのに対し、平成13年度税制改正により、法人税法独自の計算を行うことになった。これは、【第5回】、【第6回】で解説したように、法人税法の観点から、資本・利益区分の原則を突き詰めたからであると考えられる。
なお、平成13年当時では、法人税法2条17号、18号に規定されていたが、その後の税制改正により、資本金の額と資本積立金額を合計して「資本金等の額」と表記の変更を行ったうえで、法人税法施行令8条にて資本金等の額、同令9条にて利益積立金額の計算のほとんどが委任されることになる。
なお、平成13年度税制改正により、法人税法2条17号柱書では、
イからルまでに掲げる金額の合計額からヲからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額
イからホまでに掲げる金額の合計額からヘからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうち法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
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